- (地域連携推進会議①)
問 48 地域連携会議の構成員として「利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等」と示されているが、例示された全ての者が参画する必要があるのか。
また、当該会議には全ての構成員の出席が必須か。 -
利用者、利用者家族、地域住民の代表者は必ず参画することが望ましい。
また、市町村担当者等については、当該市町村に多数の施設等がある場合等、出席が難しい場合もあるため、可能な範囲での出席が望まれる。 - (地域連携推進会議②)
問 49 「地域連携推進会議」における「市町村の担当者」とは、事業所が所在する市町村であるか、それとも利用者の支給決定を行う市町村になるか。 -
事業所の所在市町村となる。
あわせて読みたい
-
【Q&A】モニタリング期間の設定についての考え方│R6,03,29問60
-
【Q&A】生活介護・自立訓練(機能訓練)は算定できない「医療連携体制加算」だが、通所による生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)が行う単独型短期入所は含まれる?│H21,04,01.問1-4
-
【Q&A】「介護給付費等の支給決定等について」の通知が改正されたが、地域移行支援の対象者の範囲が変更となる?│H30,03,30.問92
-
【Q&A】看護職員加配加算については、医療的ケアに関する判定スコアにある状態の障害児にのみ加算される?│H30,03,30.問102
-
【Q&A】自己評価結果等の公表状況についてはどのように行う?│H30,03,30.問104
-
【Q&A】主治医から医療的ケアの実施の指示を受けている利用者について、看護職員が事業所を訪問したが、結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合、加算の算定はできない?│R03,03,31.問13