- (短時間利用減算)
問 57 短時間利用減算の具体的な計算方法如何。
また、短時間利用となるやむを得ない理由の具体的内容如何。 -
就労継続支援 B 型における短時間利用減算の取扱いについては、生活介護における取扱いをと同様であるので、以下 Q&A の問49 から問52 を参照いただきたい。
その際、「5時間未満」とあるのは「4時間未満」と読み替えること。
「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30 年3月 30 日)」
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】看護職員等加配加算の要件の医療的ケア児が急きょ欠席した場合、利用延べ児童数の算出に当たり欠席日を差し引く必要がある?│H31,03,29.問4
-



【Q&A】「通勤者生活支援加算」の算定は利用者全員?個別の利用者毎?│H21,04,01.問7-3
-



【Q&A】入院・外泊時加算の取扱いについて│H19,05,08
-



【Q&A】開所時間減算の対象には、加算は含まれる?│H27,03,31.問72
-



【Q&A】共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となる?│H26,04,09.問46
-



【Q&A】医療的ケアを必要とする利用者の判断は、誰が行う?│R03,03,31.問10








