- (短時間利用減算)
問 57 短時間利用減算の具体的な計算方法如何。
また、短時間利用となるやむを得ない理由の具体的内容如何。 -
就労継続支援 B 型における短時間利用減算の取扱いについては、生活介護における取扱いをと同様であるので、以下 Q&A の問49 から問52 を参照いただきたい。
その際、「5時間未満」とあるのは「4時間未満」と読み替えること。
「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30 年3月 30 日)」
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】入所施設から一時的にグループホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなる?│H26,04,09.問52
-
【Q&A】「人員配置体制加算」と「常勤看護職員等配置加算」の取り扱い│R6,03,29問30~32
-
【Q&A】生活介護の人員配置基準は平均障害程度区分毎の最低基準を満たせばよい?│H21,03,12問7
-
【Q&A】就労移行支援・就労継続支援の支給決定の取り扱いについて。│H19,12,19問16
-
【Q&A】退居後共同生活援助サービス・退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費について│R06,05,10問9~10
-
【Q&A】日中にサービスを行ったが、昼食の提供を行わない場合はどの基本報酬になる?│H21,04,30.問9-2