- (熟練従業者による同行支援)
問 18 勤務する重度訪問介護事業所において、これまで重度障害者等包括支援の度合にある利用者(A利用者)を支援してきたが、別の重度障害者等包括支援の度合にある利用者(B利用者)に初めて従事する場合、熟練従業者による同行支援の報酬の対象となるか。 -
(答)
対象とならない。
重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、当該事業所において初めて重度障害者等包括支援の度合にある利用者(重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者))の支援に従事する場合が対象であり、当該事業所での2人目以降の支援は対象とならない。
あわせて読みたい
-
共同生活援助 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】介護保険の通所介護(デイサービス)と放課後等デイサービスの時間帯を分けて提供することは共生型サービスになる?│H30,03,30.問105
-
【Q&A】医療型児童発達支援について、へき地であるため常勤の医師の確保が困難である場合に、非常勤医師の配置でもよい?│H30,03,30.問115
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算等の賃金水準について│H27,04,30.問3~7
-
【Q&A】「退院・退所月加算」の「他の社会福祉施設等」は、具体的に何が想定される?│H27,03,31.問57
-
【Q&A】「関係機関連携加算」では会議にテレビ電話装置等の活用が認められたが、「事業所内相談支援加算」も、テレビ電話装置等により実施することは可能?│R03,03,31.問58