- (熟練従業者による同行支援)
問 18 勤務する重度訪問介護事業所において、これまで重度障害者等包括支援の度合にある利用者(A利用者)を支援してきたが、別の重度障害者等包括支援の度合にある利用者(B利用者)に初めて従事する場合、熟練従業者による同行支援の報酬の対象となるか。 -
(答)
対象とならない。
重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、当該事業所において初めて重度障害者等包括支援の度合にある利用者(重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者))の支援に従事する場合が対象であり、当該事業所での2人目以降の支援は対象とならない。
あわせて読みたい
-
【Q&A】医療的ケア対応支援加算と看護職員配置加算は併給することはできる?│R03,03,31.問49
-
居宅訪問型児童発達支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】行動援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しようとする場合にも算定可能と考えてよい?│H27,03,31.問10
-
【Q&A】計画相談支援は「地域体制強化共同支援加算」について、地域生活支援拠点等に該当する場合でも、当該加算を算定できない?│R06,06,04問6
-
【Q&A】強度行動障害支援者養成研修を受講させる計画の提出以前に加算の算定はできる?│H27,03,31.問74
-
【Q&A】障害児施設に入所しながらグループホームの体験利用の併給は可能?│H26,04,09.問59