- (目標工賃達成加算)
問 25 目標工賃達成加算については、「前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額(平均工賃月額)」を用いることとなっているが、これは事業所において3か年ごとに作成する工賃向上計画において定めた目標工賃額を指すのか。 -
お見込みのとおり。
なお、目標工賃達成加算については、前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額が、前々年度における当該事業所の平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加えて得た額以上であることが要件となる。
そのため、目標工賃達成加算の要件を満たすために、工賃向上計画を修正する必要がある場合は、計画期間の途中であっても修正して差し支えない。
あわせて読みたい
-
【Q&A】院内感染対策のための委員会とは別に、指定基準に基づく感染症等対策のための委員会を開催する必要がある?│R03,03,31.問74
-



【Q&A】訪問系サービス事業者の「特定事業所加算」について│H21,03,12問2-1~2-9
-



【Q&A】虐待防止の取組について、小規模な事業所にも過剰な負担とならないようにするには、どのような取組が考えられる?│R03,04,08.問3
-



【Q&A】「障害基礎年金1級を受給する利用者」の取り扱いとは?│H21,04,01.問9
-



重度訪問介護 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】障害児入所施設の指定を受けていることをもって、障害者支援施設又は療養介護の指定基準を満たすものとみなすなどのいわゆる「みなし規定」について、報酬の取扱いに変更はある?│H30,03,30.問119








