(2)共同生活援助
- (退居後共同生活援助サービス・退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費①)
問9 退居後に他の共同生活援助を行う住居に入居する場合においても、当該報酬を算定することは可能か。 -
退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービス費は、共同生活住居から一人暮らし等に移行した者について、居宅における自立した日常生活の定着に必要な援助を提供することを趣旨としているため、支給決定の対象とならない。
- (退居後共同生活援助サービス・退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費②)
問 10 利用者の一人暮らし等への移行に当たって開催する会議の参加者や規模の要件はあるか。 -
個別支援計画を作成するための会議を開催することで足りる。
対象サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「屋外等通常の支援の延長として別の場所で一時的に行われる支援」について│R4,02,10問1
-



【Q&A】「都道府県知事又は市町村が認める研修」を修了した旨の確認について具体的にどのような書類により確認する?│R03,04,16.問1
-



【Q&A】「事業所内相談支援加算」障害児の療育そのものに関する相談援助しか対象にならない?│R03,04,08.問40
-



【Q&A】行動援護計画作成にあたって、関係機関から、どのような情報の提供を受ければよい?│R6,04,05問20
-



【Q&A】1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数が変更した場合の取扱いは?│H26,04,09.問20
-



【Q&A】生活介護・自立訓練(機能訓練)は算定できない「医療連携体制加算」だが、通所による生活介護若しくは自立訓練(機能訓練)が行う単独型短期入所は含まれる?│H21,04,01.問1-4








