新処遇改善加算は、福祉・介護職員の待遇改善を目指して導入された施策です。
旧処遇改善加算、旧特定加算、旧ベースアップ等加算の3つの制度を一本化し、令和6年6月から新加算としてスタートします。
この制度は、福祉・介護職員の待遇向上を図るために様々な規定が含まれています。
この記事では、令和6年3月26日に厚生労働省より発出された通知に基づいて解説していきます。
改定の概要
引用:厚生労働省 令和6年2月 6日 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容より一部抜粋
新加算への一本化
①福祉介護職員処遇改善加算(以下、「旧処遇改善加算」)
②福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下、「旧特定加算」)
③福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧ベースアップ等加算」
以下、合わせて「旧3加算」)を、令和6年6月から福祉・介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」)へ一本化を行う。
令和6年度・令和7年度のベースアップ
その上で、障害福祉の現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへとつながるよう、配分方法の工夫を行う。
ベースアップのための原資の繰り越し
令和7年度の更なるベースアップにつなげるための工夫障害福祉の現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへとつながるよう、障害福祉サービス事業者等の判断により、令和6年度に令和5年度と比較して増加した加算額の一部を令和7年度に繰り越した上で令和7年度分の賃金改善に充てることを認めることとし、令和6年度分の加算の算定額の全額を令和6年度分の賃金改善に充てることは求めない。
その際、令和7年度の賃金改善の原資として繰り越す額(以下「繰越額」)の上限は、
令和6年度に、仮に令和5年度末(令和6年3月)時点で算定していた旧3加算を継続して算定する場合に見込まれる加算額と、令和6年度の新加算等の加算額(処遇改善計画書においては加算の見込額をいう。)を比較して増加した額とする。
繰越額については、全額を令和7年度の更なる賃金改善に充てることについて、別紙様式2-1及び別紙様式3-1において誓約した上で、令和7年度の処遇改善計画書・実績報告書において、当該繰越額を用いた賃金改善の計画・報告の提出を求めることとする。
新加算の要件
(1)福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算)の要件
新加算Ⅰの算定に当たっては、2に規定する賃金改善の実施に加え、以下の①から⑧までに掲げる要件を全て満たすこと。
ただし、新加算Ⅱについては⑦の要件、新加算Ⅲについては⑥及び⑦の要件、新加算Ⅳについては⑤から⑦までの要件を満たさなくても算定することができる。
【旧加算】 処遇加算Ⅰ 特定加算Ⅰ ベア加算 | 【旧加算】 処遇加算Ⅰ 特定加算Ⅱ ベア加算 | 【旧加算】 処遇加算Ⅰ ベア加算 | 【旧加算】 処遇加算Ⅱ ベア加算 | |
要件 | 新加算Ⅰ | 新加算Ⅱ | 新加算Ⅲ | 新加算Ⅳ |
①月給による賃金改善 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
②旧ベースアップ等加算相当の賃金改善 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
③任用要件・賃金体系の整備等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
④研修の実施等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑤昇給の仕組みの整備等 | 〇 | 〇 | 〇 | 不要 |
⑥改善後の年額賃金要件 | 〇 | 〇 | 不要 | 不要 |
⑦配置等要件 | 〇 | 不要 | 不要 | 不要 |
⑧令和7年度以降の要件 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
新加算V(経過措置区分)については厚生労働省の別紙1を参照
👉別紙1 (PDF形式、167.07KB) 別ウィンドウで開きます
また、いずれかの
加算区分においても、
①の要件については、令和6年度中は適用を猶予し、
②の要件は、新加算ⅠからⅣまでのいずれかの算定以前に旧ベースアップ等加算又は新加算Ⅴ(2)、(4)、(7)、(9)若しくは(13)を算定していた事業所については適用しない。
⑧の要件についても、令和7年度から見直しを適用することとし、令和6年度中は旧3加算の要件の内容を継続する。
さらに、令和6年5月31日時点で別紙1表2-3に掲げる各加算を算定していた障害福祉サービス事業所等については、令和6年度中に限り、それぞれ別紙1表2-2に掲げる要件を満たすことで、新加算の経過措置区分として、新加算Ⅴ(1)から(14)までのうち該当する加算区分を算定すること
ができる。
したがって、新加算Ⅴを算定していた事業所が新加算Ⅴの別の区分への区分変更を行うことや、令和6年6月以降の新設事業所が新加算Ⅴの各区分を算定することはできない。
ただし、令和6年6月以降、サービス類型の変更等に伴い、事業所番号が変更になった場合には、職員構成等の事業所等の体制が従前から継続されている場合に限り、変更後の事業所等においても、変更前の事業所等の旧3加算の算定状況に応じて新加算Ⅴ(1)から(14)までのうち該当する区分を算定できることとする。
新加算Ⅴ(1)から(14)とはなにか?
旧3加算の取得状況に応じて、新加算を受けれるための経過措置です。取得状況に応じて(1)~(14)まで細分化されて設定されています。
- 新加算Ⅴは、令和6年5月末日時点で、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(現行3加算)のうちいずれかの加算を受けている事業所が取得可能(新加算Ⅰ~Ⅳのいずれかを取得している場合を除く。)。
- 新加算Ⅴは、現行3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにする経過措置。
- 新加算Ⅴの配分方法は、加算Ⅰ~Ⅳと同様、福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。
参考:厚生労働省資料より
① 月額賃金改善要件Ⅰ(月給による賃金改善)
新加算Ⅳの加算額の2分の1以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当(以下「基本給等」という。)の改善に充てること。
また、事業所等が新加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定する場合にあっては、仮に新加算Ⅳを算定する場合に見込まれる加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てること。
なお、加算を未算定の事業所が新規に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定し始める場合を除き、本要件を満たすために、賃金総額を新たに増加させる必要はない。
したがって、基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えない。また、既に本要件を満たしている事業所等においては、新規の取組を行う必要はない。
ただし、この要件を満たすために、新規の基本給等の引上げを行う場合、当該基本給等の引上げはベースアップ(賃金表の改訂により基本給等の水準を一律に引き上げること)により行うことを基本とする。月額賃金改善要件Ⅰについては、令和6年度中は適用を猶予する。
そのため、令和6年度の新加算の算定に当たり、本要件を満たす必要はないが、令和7年度以降の新加算の算定に向け、計画的に準備を行う観点から、令和6年度の処遇改善計画書においても任意の記載項目として月額での賃金改善額の記載を求めることとする。
② 月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善)
令和6年5月31日時点で現に旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧ベースアップ等加算を算定していない事業所が、令和8年3月31日までの間において、新規に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合には、初めて新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定し、旧ベースアップ等加算相当の加算額が新たに増加する事業年度において、当該事業所が仮に旧ベースアップ等加算を算定する場合に見込まれる加算額の3分の2以上の基本給等の引上げを新規に実施しなければならない。
その際、当該基本給等の引上げは、ベースアップにより行うことを基本とする。
また、令和6年5月以前に旧3加算を算定していなかった事業所及び令和6年6月以降に開設された事業所が、新加算ⅠからⅣまでのいずれかを新規に算定する場合には、月額賃金改善要件Ⅱの適用を受けない。
本要件の適用を受ける事業所は、初めて新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定した年度の実績報告書において、当該賃金改善の実施について報告しなければならない。
したがって、例えば、令和6年5月31日時点で現に旧処遇改善加算を算定しており、かつ、旧ベースアップ等加算を算定していない事業所であって、令和6年6月から新加算Ⅰを算定した事業所は、令和6年6月から旧ベースアップ等加算相当の加算額の3分の2以上の基本給等の引上げを新規に実施し、令和6年度の実績報告書で報告しなければならない。
また、同様の事業所が、令和6年6月から新加算Ⅴ(1)(旧ベースアップ等加算相当の加算率を含まない)を算定し、令和7年4月から新加算Ⅰを算定する場合は、令和7年4月から旧ベースアップ等加算相当の加算額の3分の2以上の基本給等の引上げを新規に実施し、令和7年度の実績報告書で報告しなければならない。
なお、実績報告書においては、事業者等の事務負担を軽減する観点から、月額賃金改善要件Ⅱの判定に用いる旧ベースアップ等加算に相当する加算額は、新加算ⅠからⅣまでのそれぞれの加算額に、別紙1表3に掲げる新加算ⅠからⅣまでの加算率と旧ベースアップ等加算の加算率の比(小数第4位以下を切捨て)を乗じて算出した額とする。
③ キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等)
次の❶から❸までを全て満たすこと。
- 福祉・介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
- ❶に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
- ❶及び❷の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととしても差し支えない。
また、令和6年度に限り、処遇改善計画書において令和7年3月末までに上記一及び二の定めの整備を行うことを誓約すれば、令和6年度当初からキャリアパス要件Ⅰを満たすものとして取り扱っても差し支えない。
ただし、必ず令和7年3月末までに当該定めの整備を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。
④ キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等)
次の❶及び❷を満たすこと。
- 福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
- a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行うこと。
- b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
- a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行うこと。
- ❶について、全ての福祉・介護職員に周知していること。
また、令和6年度に限り、処遇改善計画書において令和7年3月末までに上記一の計画を策定し、研修の実施又は研修機会の確保を行うことを誓約すれば、令和6年度当初からキャリアパス要件Ⅱを満たすものとして取り扱っても差し支えない。
ただし、必ず令和7年3月末までに当該計画の策定等を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。
⑤ キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組みの整備等)
次の❶及び❷を満たすこと。
- 福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
具体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕組みであること。
- a 経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。 - b 資格等に応じて昇給する仕組み
介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組みであること。ただし、別法人等で介護福祉士資格を取得した上で当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。 - c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
- a 経験に応じて昇給する仕組み
- ❶の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ただし、常時雇用する者の数が10人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記二の要件を満たすこととしても差し支えない。
また、令和6年度に限り、処遇改善計画書において令和7年3月末までに上記一の仕組みの整備を行うことを誓約すれば、令和6年度当初からキャリアパス要件Ⅲを満たすものとして取り扱っても差し支えない。
ただし、必ず令和7年3月末までに当該仕組みの整備を行い、実績報告書においてその旨を報告すること。
⑥ キャリアパス要件Ⅳ(改善後の年額賃金要件)
経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(新加算等を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額440万円以上であること(新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である者を除く。)。ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金改善が困難な場合であって、合理的な説明がある場合はこの限りではない。
・ 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合
・ 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
さらに、令和6年度中は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上の職員の代わりに、新加算の加算額のうち旧特定加算に相当する部分による賃金改善額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする。)以上の職員を置くことにより、上記の要件を満たすこととしても差し支えない。
⑦ キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)
福祉専門職員配置等加算(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあたっては特定事業所加算)の届出を行っていること。
※ 重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては配置等要件に関する加算が無いため、配置等要件は不要とする。
⑧ 職場環境等要件(令和7年度以降の要件)
令和7年度以降に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場合は、別紙1表4-1に掲げる処遇改善の取組を実施すること。
その際、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、別紙1表4-1の
「入職促進に向けた取組」、
「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、
「両立支援・多様な働き方の推進」、
「腰痛を含む心身の健康管理」、
「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに2以上の取組を実施し、新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合は、上記の区分ごとに1以上を実施すること。
また、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、同表中「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち3以上の取組(うち⑱は必須)を実施し、新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合は「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち2つ以上の取組を実施すること。
区分 | 新加算Ⅰ・Ⅱ | 新加算Ⅲ・Ⅳ |
入職促進に向けた取組 | 2以上実施 | 1以上実施 |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 2以上実施 | 1以上実施 |
両立支援・多様な働き方の推進 | 2以上実施 | 1以上実施 |
腰痛を含む心身の健康管理 | 2以上実施 | 1以上実施 |
生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための業務改善の 取組 | 3以上実施 (うち⑱は必須) | 2以上実施 |
やりがい・働きがいの醸成 | 2以上実施 | 1以上実施 |
ただし、1法人あたり1の施設又は事業所のみを運営するような法人等の小規模事業者は、㉔の取組を実施していれば、「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」の要件を満たすものとする。
また、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組について、ホームページへの掲載等により公表すること。
具体的には、原則、障害福祉サービス等情報公表制度を活用し、新加算の算定状況を報告するとともに、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的な取組内容を記載すること。
(令和6年度の経過措置)
上記の職場環境等要件の見直しについては、令和6年度中は適用を猶予する。
したがって、令和6年度中の職場環境等要件としては、別紙1表4-2に掲げる職場環境等の改善に係る取組を実施し、その内容(別紙1表4-2参照)を全ての福祉・介護職員に周知すること。
その際、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、別紙1表4-2の「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性の向上のための業務改善の取組」及び「やりがい・働きがいの醸成」の6つの区分から3つの区分を選択し、それぞれで1以上の取組を実施し、新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合は、別紙1表4-2の取組のうち1以上を実施すること。
また、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組について、ホームページへの掲載等により公表すること。具体的には、原則、障害福祉サービス等情報公表制度を活用し、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目を選択すること。
【参考資料】
(2)旧処遇改善加算の要件
令和6年4月及び5月に旧処遇改善加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定する場合の要件は、上記(1)に掲げる新加算の要件中、旧処遇改善加算の区分ごとに、それぞれ別紙1表2-1に掲げる要件とする。
(3)旧特定加算の要件
令和6年4月及び5月に旧特定加算Ⅰ又はⅡを算定する場合の要件は、旧処遇改善加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定していることに加えて、上記(1)に掲げる新加算の要件中、旧特定加算の区分ごとに、それぞれ別紙1表2-1に掲げる要件とする。
(4)旧ベースアップ等加算の要件
令和6年4月及び5月に旧ベースアップ等加算を算定する場合の要件は、旧処遇改善加算ⅠからⅢまでのいずれかを算定していることに加えて、別紙1表2-1に掲げる要件とする。
具体的には、月額賃金改善要件Ⅲとして、次の要件を適用するものとする。
・ 月額賃金改善要件Ⅲ
令和6年4月及び5月に旧ベースアップ等加算を算定する事業所は、当該事業所のサービス別に別紙1表1-1に掲げる旧ベースアップ等加算の加算率を乗じて算出した額の3分の2以上の基本給等の引上げを実施しなければならない。
ただし、令和6年3月31日時点で旧ベースアップ等加算を算定している場合は、令和6年4月及び5月も同様の賃金改善を継続することを誓約することで、本要件に係る具体的な賃金改善額等の記載は不要とする。