【事業者必見!】令和6年度 訪問系サービスの改定項目をチェック!

目次

居宅介護

① 居宅介護の特定事業所加算の加算要件の見直し

特定事業所加算の算定にあたり、専門的な支援技術を必要とする重度障害児への支援が評価できるように、加算要件の「重度障害者への対応」、「中重度障害者への対応」の中に、「重度障害児(重症心身障害児、医療的ケア児)への対応」を追加する。

≪居宅介護の特定事業所加算の加算要件の見直し≫
良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて、所定単位数に加算する。
・特定事業所加算(Ⅰ)(①~③のすべてに適合) 所定単位数の20%に加算
・特定事業所加算(Ⅱ)(①及び②に適合) 所定単位数の10%を加算
・特定事業所加算(Ⅲ)(①及び③に適合) 所定単位数の10%を加算
・特定事業所加算(Ⅳ)(①及び④に適合) 所定単位数の5%を加算


① サービス提供体制の整備(研修の計画的実施、情報の的確な伝達等)
② 良質な人材の確保(介護福祉士の割合が30%以上等)
③ 重度障害者への対応(区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が30%以上)
④ 中重度障害者への対応(区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が50%以上)



①及び② (略)

③ 重度障害者への対応
(区分5以上である者、喀痰吸引等を必要とする者並びに重症心身障害児及び医療的ケア児の占める割合が30%以上)

④ 中重度障害者への対応
(区分4以上である者、喀痰吸引等を必要とする者並びに重症心身障害児及び医療的ケア児の占める割合が50%以上)

※ 令和6年3月31日時点で、特定事業所加算を受けている事業所については、3年間の経過措置を設ける。
② 居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者とする暫定措置の廃止

居宅介護のサービス提供責任者については、指定基準の解釈通知において、「居宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする」という暫定措置を設けていたが、質の向上を図る観点から、これを廃止する。

※ あわせて、「居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者として配置し、当該者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護を行う場合は、所定単位数30%減算する」措置も廃止。

③ 通院等介助等の対象要件の見直し

居宅介護の通院等介助等について、通知を改正し、居宅が始点又は終点となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域活動支援センター等から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助等に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、支援の対象とする。

≪通院等介助等の対象要件の見直し≫


病院への通院等のための移動介助又は官公署での公的手続若しくは障害福祉サービスを受けるための相談に係る移動介助を行った場合に、所定単位数を算定する。



病院への通院等のための移動介助又は官公署での公的手続若しくは障害福祉サービスを受けるための相談に係る移動介助を行った場合に、所定単位数を算定する。

なお、目的地が複数あって居宅が始点又は終点となる場合には、指定障害福祉サービス(生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)、指定通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)、地域活動支援センター、地域生活支援事業の生活訓練等及び日中一時支援から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助及び通院等乗降介助に関しても、同一の指定居宅介護事業所が行うことを条件に、算定することができる。

重度訪問介護

① 入院中の重度訪問介護利用の対象拡大

入院中に特別なコミュニケーション支援を行うための重度訪問介護の利用(現行は、障害支援区分6の利用者のみ)について、特別なコミュニケーション支援を必要とする障害支援区分4及び5の利用者も対象とする。

≪入院中の重度訪問介護利用の対象拡大≫


区分6に該当し、かつ、病院等へ入院又は入所をする前から重度訪問介護を受けていた利用者に対して、当該利用者との意思疎通を図ることができる重度訪問介護従業者が、当該病院等と連携し、病院等において重度訪問介護を行った場合に、入院又は入所をした病院等において利用を開始した日から起算して、90 日以内の期間に限り、所定単位数を算定する。



区分4以上に該当し、かつ、病院等へ入院又は入所をする前から重度訪問介護を受けていた利用者に対して、(中略)所定単位数を算定する。
② 入院中の重度訪問介護利用における入院前の医療と障害福祉の連携した支援への評価

重度訪問介護利用者が重度訪問介護従業者の付添いにより入院する際、その入院前に、重度訪問介護事業所の職員と医療機関の職員が事前調整を行った場合、当該重度訪問介護事業所が医療機関と連携した支援について評価する。

≪入院時支援連携加算【新設】≫ 300単位/回

病院又は診療所に入院する前から重度訪問介護を受けていた利用者が当該病院又は診療所に入院するに当たり、重度訪問介護事業所の職員が当該病院又は診療所を訪問し、当該利用者に係る必要な情報の提供及び当該病院又は診療所と当該重度訪問介護事業所が連携して入院時の支援を行うために必要な調整を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。

③ 熟練従業者による同行支援の見直し
  • 重度訪問介護における熟練従業者の同行支援をより評価する観点から、熟練従業者及び新任従業者の報酬について見直しを行う。
  • 医療的ケア等の専門的な支援技術が必要な重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援について、採用から6か月以内の新任従業者に限らず、重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援に初めて従事する従業者も、熟練従業者の同行支援の対象とする。

≪熟練従業者による同行支援の見直し≫


障害支援区分6の利用者に対し、指定重度訪問介護事業所が新規に採用した従業者により支援が行われる場合において、当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行った場合に、それぞれの従業者が行う重度訪問介護につき、所要時間120 時間以内に限り、所定単位数の100 分の85に相当する単位数を算定する。



・ 障害支援区分6の利用者に対し、(中略)当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行った場合に、それぞれの従業者が行う重度訪問介護につき、所要時間120 時間以内に限り、所定単位数の100 分の90 に相当する単位数を算定する。

・ 指定重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援に初めて従事し支援が行われる場合において、当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行った場合に、それぞれの従業者が行う重度訪問介護につき、所要時間120 時間以内に限り、所定単位数の100 分の90 に相当する単位数を算定する。

同行援護

① 同行援護の特定事業所加算の加算要件の見直し

専門的な支援技術を有する人材を配置した事業所を評価できるように、加算要件の「良質な人材の確保」の要件の選択肢として、「盲ろう者向け通訳・介助員であり、同行援護従業者の要件を満たしている者」の配置割合を追加する。

≪同行援護の特定事業所加算の加算要件の見直し≫
良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて、所定単位数に加算する。
・特定事業所加算(Ⅰ)(①~③のすべてに適合) 所定単位数の20%に加算
・特定事業所加算(Ⅱ)(①及び②に適合) 所定単位数の10%を加算
・特定事業所加算(Ⅲ)(①及び③に適合) 所定単位数の10%を加算
・特定事業所加算(Ⅳ)(①及び④に適合) 所定単位数の5%を加算


① サービス提供体制の整備(研修の計画的実施、情報の的確な伝達等)
② 良質な人材の確保
・ 介護福祉士の割合 30%以上
・ 実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の割合 50%以上
・ 常勤の同行援護従事者によるサービス提供 40%以上
・ 同行援護従業者養成研修及び国立リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等 30%以上

③ 重度障害者への対応
(区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が30%以上)

④ 中重度障害者への対応
(区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が50%以上)



① (略)
② 良質な人材の確保
・ 介護福祉士の割合 30%以上
・ 実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の割合 50%以上
・ 常勤の同行援護従事者によるサービス提供 40%以上
・ 同行援護従業者養成研修及び国立リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等 30%以上
・ 盲ろう者向け通訳・介助員で、同行援護従業者の要件を満たしている者 20%以上
③及び④ (略)

行動援護

① 短時間の支援の評価

行動援護において強度行動障害を有する者のニーズに応じた専門的な支援を行うようにするため、短時間の支援の評価を行いながら、長時間の支援については見直すなど、行動援護の報酬設定の見直しを行う。

→「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照

② 行動援護の特定事業所加算の加算要件の見直し
  • 加算要件の「サービスの提供体制の整備」に、強度行動障害を有する者に対しての医療・教育等の関係機関との連携に関する要件を追加する。
  • 加算要件の「良質な人材の確保」の要件の選択肢として、「中核的人材養成研修を修了したサービス提供責任者の人数」を追加する。
  • 加算要件の「重度障害者への対応」の選択肢として、特に専門的な支援技術を必要とする「行動関連項目18 点以上の者」を追加する。

≪行動援護の特定事業所加算の加算要件の見直し≫
良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて、所定単位数に加算する。
・特定事業所加算(Ⅰ)(①~③のすべてに適合) 所定単位数の20%に加算
・特定事業所加算(Ⅱ)(①及び②に適合) 所定単位数の10%を加算
・特定事業所加算(Ⅲ)(①及び③に適合) 所定単位数の10%を加算
・特定事業所加算(Ⅳ)(①及び④に適合) 所定単位数の5%を加算


① サービス提供体制の整備
・ 研修の計画的実施、情報の的確な伝達等

② 良質な人材の確保
・ 介護福祉士の割合 30%以上
・ 実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の割合 50%以上
・ 常勤の行動援護従事者によるサービス提供 40%以上

③ 重度障害者への対応(区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が30%以上)

④ 中重度障害者への対応(区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が50%以上)



① サービス提供体制の整備
・ 研修の計画的実施、情報の的確な伝達等
・ サービス提供責任者が行動援護計画、支援計画シート及び支援手順書の作成及び利用者に対する交付の際、医療機関、教育機関等と連絡及び調整を行い、当該関係機関から利用者に関する必要な情報の提供を受けていること。
※ 令和6年3月31日時点で、特定事業所加算を受けている事業所については、3年間の経過措置を設ける。

② 良質な人材の確保
・ 介護福祉士の割合 30%以上
・ 実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の割合 50%以上
・ 常勤の行動援護従事者によるサービス提供 40%以上
・ サービス提供責任者のうち1人以上が中核的人材育成研修を修了した者

③ 重度障害者への対応(区分5以上である者、喀痰吸引等を必要とする者及
び行動関連項目合計点数が18点以上である者の占める割合が30%以上)

④ (略)
③ 行動援護のサービス提供責任者等の要件に係る経過措置の延長

行動援護のサービス提供責任者及び従業者の要件における、「介護福祉士や実務者研修修了者等を行動援護従業者養成研修課程修了者とみなす」という経過措置について、令和9年3月31 日まで延長し、その後廃止する。

重度障害者等包括支援

① 強度行動障害を有する児者などに対する支援
  • 行動援護等の訪問系サービスの資格要件を満たした者がサービス提供を行う場合に、質の高い支援の実施として評価を行う。
  • 複数のサービス事業者による利用者への支援を行うにあたり、その事業者の担当者を招集して、利用者の心身の状況やサービスの提供状況の確認等を行った場合に、その連携した支援について評価する。

≪有資格者支援加算【新設】≫ 60単位/日
・居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に従事する資格要件を満たした従業者が、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、重度障害者等包括支援として居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を提供した場合に限る。

≪外部連携支援加算【新設】≫ 200単位/回
・指定重度障害者等包括支援事業所が、第三者に委託することにより障害福祉サービスを提供する場合であって、当該委託を受けた事業者の担当者を招集して、重度障害者等包括支援計画の実施状況について説明を行うとともに、利用者の心身の状況及び障害福祉サービスの提供の状況に関する必要な情報の提供を受け、当該事業所と連携して支援を行った場合に、利用者1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

訪問系サービスの国庫負担基準の見直し

① 居宅介護の国庫負担基準について、介護保険対象者の区分を追加する。

※詳細なし

② 重度訪問介護の国庫負担基準について、重度障害者の単位の見直しや介護保険対象者の区分の細分化を行う。

≪訪問系サービスの国庫負担基準の見直し≫
○居宅介護利用者


・障害支援区分1 3,040 単位( 6,280 単位)
・障害支援区分2 3,930 単位( 7,130 単位)
・障害支援区分3 5,770 単位( 9,010 単位)
・障害支援区分4 10,850 単位(14,040 単位)
・障害支援区分5 17,380 単位(20,570 単位)
・障害支援区分6 25,000 単位(28,230 単位)
・障害児 9,750 単位(13,010 単位)
※カッコ内は通院等(乗降)介助あり



・障害支援区分1 3,100 単位( 6,410 単位)
・障害支援区分2 4,010 単位( 7,270 単位)
・障害支援区分3 5,890 単位( 9,190 単位)
・障害支援区分4 11,070 単位(14,320 単位)
・障害支援区分5 17,730 単位(20,980 単位)
・障害支援区分6 25,500 単位(28,800 単位)
・障害児 9,950 単位(13,270 単位)
※カッコ内は通院等(乗降)介助あり
介護保険対象者
・障害支援区分5 1,100 単位
・障害支援区分6 1,810 単位

○重度訪問介護利用者


・障害支援区分4 28,430 単位
・障害支援区分5 35,630 単位
・障害支援区分6 50,800 単位
介護保険対象者 17,340 単位



・障害支援区分4 28,940 単位
・障害支援区分5 36,270 単位
・障害支援区分6 62,050 単位
介護保険対象者
・障害支援区分4 14,620 単位
・障害支援区分5 15,290 単位
・障害支援区分6 22,910 単位

参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

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