利用者にサービス提供期間中に行なう5つの事(アセスメント~個別支援計画~モニタリング等)

利用者がサービスを利用している期間、行うべき業務をまとめています。主に生活介護についてですが、日中サービス系ですとほぼ共通していると思います。

目次

アセスメント~個別支援計画~モニタリングの流れ

事業所にとって、サービスを提供する上で重要な業務です。条文を見ると、個別支援計画とモニタリングがあれば良いような文面ですが、実務としては一連の流れがありそれぞれの記録を残しておく必要があります。以下、行政の方から伺った情報を元に解説しています。

STEP1 アセスメントの作成

初回利用時に作成します。その後、毎回作成する必要はありませんが、情報が古いまま更新されていないのは問題です。STEP3の担当者会議時には持参し、情報の更新が望ましいです。

※2023年2月時点で決まった様式は無いようです。
【参考】当サイトで配布している様式:アセスメントシート.xlsx

STEP2 個別支援計画(原案)を作成

事前に個別支援計画の原案を作成します。計画相談支援を利用している方ですと「サービス等利用計画」や、利用者自らが作成する「セルフプラン」を入手し、それらも考慮した内容で作成します。
※議事録の原案も保管しておくことが望ましいです

セルフプランとは?

サービスを利用する障がい者の生活の中で解決すべき課題や支援の内容の計画を作成して、適切なサービス利用と効果的な課題解決につなげるために、利用者本人や家族や支援者が作成するもの。

STEP3 担当者会議を行う

STEP2で作成した個別支援計画(原案)に基づいて担当者会議を行います。
議事録を作成し保管が必要です。同時にアセスメントの更新も行います。

STEP4 個別支援計画を作成・利用者に説明

担当者会議を元に、個別支援計画を作成します。
作成した個別支援計画を利用者に説明し、日付・署名を記入してもらいます。

STEP5 モニタリング

個別支援計画の期間の終了に近づいてきた時、モニタリングを行います。
モニタリングとは、個別支援計画でたてた目標に対しての評価です。これまでの期間を振りかえって、できたこと・できないことを確認し、次の個別支援計画に反映します。また、モニタリング結果は利用者に説明しなければなりません。

以降、繰り返し

STEP2~5を繰り返します。STEP1は、毎回新規に作成までは不要ですが、アセスメントも適宜見直しが必要です。

行政

個別支援計画の原案や、担当者会議の議事録は、個別支援計画に関連する一連の流れがわかるよう記録を保管しておくことが望ましいです。

行政

また、個別支援計画作成の為には「サービス等利用計画」や「セルフプラン」の内容を参酌する必要があるため、入手しておくべきです。

利用者に関する保管書類

  • 相談受付表
  • アセスメントシート・・・毎回更新は必要ないものの、古い情報のままではいけません。
  • 個別支援計画(原案)
  • 担当者会議議事録・・・適宜、議事録を残しておきます。
  • 個別支援計画
  • モニタリング
  • 受給者証
  • 個人情報同意書(家族全員の署名)

サービスに関する書類は、障害者総合支援法で5年間の保管が義務付けられています。詳しくは↓の記事で解説しています。

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