障害福祉事業の「療養食加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「療養食加算」の概要

障害福祉サービスにおける「療養食加算」は、利用者の健康を支えるための重要な仕組みです。この制度では、主治医の指示に基づいた疾患治療のための食事が対象となり、指定された施設が提供する場合に加算が認められます。

糖尿病食や腎臓病食など、利用者の病状に応じた特定の療養食を適切に提供することで、サービスの質を向上させることができます。本記事では、具体的な要件や注意点について詳しく解説していきます。

対象サービス

算定要件など

食事せんの提出が必要

  • 主治医が発行する疾患治療用の食事せんに基づいて提供されることが条件。
  • 高血圧症の減塩食は対象外となるので注意。

献立表の作成

  • 利用者の病状に応じた献立表が適切に作成されていることが必須。

加算対象となる療養食

  • 糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、痛風食、特別な場合の検査食など。
  • クローン病や潰瘍性大腸炎に対する低残さ食も対象。
  • 対象者の病状が明確である必要があり、例えば脂質異常症食の場合、LDL値やHDL値が基準を満たすこと。

例外事項

  • 胃潰瘍手術後の高カロリー食や、検査食として提供される特別食も加算対象。
  • 高血圧症の減塩食や単なる流動食は除外される。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

23単位/月

管理栄養士又は栄養士が配置されている指定障害者支援施設等において、別に厚生労働大臣が定める療養食を提供した場合に、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項
  • 報酬告示第9の13の療養食加算については、利用者の病状等に応じて、主治の医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食事せんに基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める療養食(平成21年厚生労働省告示第177号)に示された療養食が提供された場合に算定すること。

    なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立表が作成されている必要があること。
  • 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づいて提供される利用者の年齢、病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食(糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食(流動食は除く。)、貧血食膵臓病食脂質異常症食痛風食及び特別な場合の検査食をいうものであること。
  • 上記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を問わないこと。
  • 減塩食療法等について
    心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準じて取り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならないこと。

    また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の減塩食については、総量 6.0g 未満の減塩食をいうこと。
  • 肝臓病食について
    肝臓病食とは、肝庇護食肝炎食肝硬変食閉鎖性黄症食(胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄症の場合を含む。)等をいうこと。
  • 胃潰瘍食について
    十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えないこと。
    手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としないが、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる食事を提供する場合は、療養食の加算が認められること。

    また、クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している入所者等に対する低残さ食については、療養食として取り扱って差し支えないこと。
  • 貧血食の対象者となる入所者等について
    療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血中ヘモグロビン濃度が 10g/dl 以下であり、その原因が鉄分の欠乏に由来する者であること。
  • 高度肥満症に対する食事療法について
    高度肥満症(肥満度が+70%以上又はBMI(Body MassIndex)が 35 以上)に対して食事療法を行う場合は、脂質異常症食に準じて取り扱うことができること。
  • 特別な場合の検査食について
    特別な場合の検査食とは、潜血食のほか、大腸X線検査大腸内視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用した場合は、「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えないこと。
  • 脂質異常症食の対象となる入所者等について
    療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等は、空腹時定常状態におけるLDL―コレステロール値が140mg/dl 以上である者又はHDL―コレステロール値が40mg/dl 未満若しくは血清中性脂肪値が 150mg/dl 以上である者であること。

参考:障発第1031001号

Q&A

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事業者必須!

まとめ

障害福祉サービスにおける療養食加算は、利用者の健康状態に適した食事を提供し、疾患治療を支援する重要な制度です。

食事せんや献立表の適切な作成が求められるほか、対象となる疾患や食事の基準について正確に理解することが必要です。特に、糖尿病食や腎臓病食など具体的な条件を押さえ、正しい運用を行うことで、サービスの質をさらに向上させることが可能です。

事業者はこの制度を最大限活用し、利用者の生活の質を向上させる取り組みを進めましょう。

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