【最短で】サービス管理責任者になりたい人へ!資格取得までの3つのステップを徹底解説

ほとんどのサービスで、「サービス管理責任者」を配置しなければなりません。もし配置できなければ、報酬の減算や、新規利用者を受入できないなど、非常に重いペナルティと言えます。

サビ管が必要な事業(例)

療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A・B型)事業所、グループホームなど

サビ管が不在の場合の減算

人員が欠如した翌々月から次のように減算となります。

  • 減算適用~4か月目  全利用者の基本報酬30%減算(基本報酬×70%)
  • 減算適用5か月目以後 全利用者の基本報酬50%減算(基本報酬×50%)

例えば、従業員の中で「サービス管理責任者」の資格を持っている人が一人だとすると、その人が抜けると事業が成り立たなくなるのは見えています。それでは危うすぎるので、リスク回避として複数の人にサビ管資格の取得を推進したいものです。

この記事では、サービス管理責任者(サビ管)として配置(働く)までの方法について解説します。未経験から最短でサビ管になるにはどうすればいいのでしょう?

目次

サービス管理責任者になるまでのフロー

STEP1[実務経験]

まずは実務経験が必要です。大きく分けて二つ。「相談支援業務」もしくは「直接支援業務」となります。 カッコ内は必要な実務経験年数

A:相談支援ルート

相談支援業務(3年以上)

1.下記のいずれかで相談支援事業に従事
 ・地域生活支援事業
 障がい児相談支援事業
 身体障がい者相談支援事業
 知的障がい者相談支援事業
2.下記の相談機関等で相談支援業務に従事
 児童相談所
 身体障がい者更生相談所
 精神障がい者社会復帰施設
 知的障がい者更生相談所
 福祉事務所
 発達障がい者支援センター
3.下記の施設等で相談支援業務に従事
 障がい者支援施設
 障がい児入所施設
 老人福祉施設
 精神保健福祉センター
 救護施設及び更生施設
 介護老人保健施設
 地域包括支援センター
 居宅介護支援事業所
4.下記のいずれかで就労支援に関する相談支援の業務に従事
 障がい者職業センター
 障がい者就業・生活支援センター
5.特別支援学校での特別支援教育における進路指導・教育相談の業務に従事
6.保険医療機関において相談支援業務に従事する方で、次のいずれかに該当する方
 社会福祉主事任用資格を有する方
 居宅介護職員初任者研修以上に相当する研修を修了した方
 国家資格等を有する方
1~5の業務に1年間以上従事した方
7.その他上記の業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事

※【参考】相談支援専門員となるには、3~10年の実務経験が必要。

B:直接支援ルート

直接支援業務(8年以上)
※研修受講者は6年以上

1.日常生活を営むのに支障がある、身体または精神障がいを持った方の入浴や排せつ、食事などの介護をおこなうほか、障がいを持った方や介護者に対して介護に関する指導をおこなうこと。
2.日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練のサポートをおこなうほか、その訓練を指導する方への訓練等に関する指導をおこなうこと。
これらの業務は介護職や指導員、看護助手、生活支援員などの職種が担当しています。
1.下記のいずれかの施設および保険医療機関等で介護業務または訓練等の業務に従事
障がい者支援施設
障がい児入所施設
老人福祉施設
介護老人保健施設
療養病床
障害福祉サービス事業
障がい児通所支援事業
老人居宅介護等事業
保険医療機関
保険薬局
訪問看護事業所
2.下記のいずれかの障がい者雇用事業所で就業支援の業務に従事
特例子会社
重度障がい者多数雇用事業所
3.特別支援学校での特別支援教育における職業教育の業務に従事
4.その他上記の業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事

5年に緩和要件
  • 社会福祉主事任用資格(介護福祉士・精神保健福祉士など)
  • 訪問介護員2級以上または介護職員初任者研修修了
  • 児童指導員任用資格
  • 保育士
  • 精神障害者社会復帰施設指導員任用資格
有資格者等の場合(5年以上)

1.直接支援業務に従事する者で、次のいずれかに該当する方
社会福祉主事任用資格を有する方
介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)に相当する研修を修了した方
保育士
児童指導員任用資格者
精神障がい者社会復帰指導員任用資格者

有資格者等の場合(1年以上)

相談支援業務および直接支援業務に従事する者で、国家資格等による業務に従事している者

STEP2

【相談支援従事者初任者研修】2日間日程

相談支援従事者初任者研修は5日間日程と2日間日程に分かれており、このいずれかの研修を受ける必要があります。
ただし、5日間日程の研修は相談支援専門員となるために必要な研修なので、サービス管理責任者研修を受けるためだけに受講するのであれば、2日間日程のものでも大丈夫です。

STEP3

【サービス管理責任者基礎研修・実践研修】

サービス管理責任者等研修は基礎・実践・更新の3つに分かれます。このうち、新規で取得する場合は、基礎と実践の2つでサービス管理責任者として配置できます。

STEP
「サービス管理責任者等基礎研修の研修講義・演習」を受講

分野統一を終了 15時間

STEP
「サービス管理責任者等実践研修」を受講

14.5時間


基礎・実践を受講すると、サービス管理責任者としての配置が可能となります。

その後、5年毎に更新研修

【サービス管理責任者等更新研修】

その後、5年ごとに「サービス管理責任者等更新研修」を受講する必要があります。

補足

「1年間」とは、実際には何日間の勤務?

1年間の勤務日数は180日以上となっています。
1週間の勤務日数にするとどうなるでしょう。

180日÷52.1(1年≒52.1週)=3.5日


概ね1週間に3~4日勤務ですね。
ちなみに1日あたりの勤務時間までは決まっていません。

「国家資格」とは

「国家資格等」とは

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、技師装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、管理栄養士、精神保健福祉士のことを指します。

実践研修と更新研修について

サービス管理責任者の講習が平成31年度(2019年度)の見直しから新体系となりました。
これまでの基礎研修に加えて、実践研修と更新研修が追加されました。

サービス管理責任者の資格を取得したあとも5年ごとに更新研修を受ける必要があります。

平成30年度(2019年3月末)以前に旧体系の研修を受けた人

新体系の施行後5年間(2024年3月末まで)は更新研修の受講前でも、引き続きサービス管理責任者として従事可能。

令和5年度末(2024年3月末)までに受けた更新研修を1回とすると、2回目の更新研修は実務経験が必要となります。
更新研修受講日前の5年間において、通算2年以上のサービス管理責任者としての実務経験がある、もしくは現に従事していることが受講要件となるので注意が必要です。

まとめ 未経験から最短で取得するには?

全くの未経験・無資格からめざすのであれば、まずは3年間の実務経験を積みましょう。
その間に、「介護職員初任者研修」の受講と、介護福祉士の勉強をします。
実務経験3年を満たした時点で介護福祉士を受験し、サビ管に必要な実務経験年数の短縮を図りましょう。介護福祉士資格保有であれば1年間の実務で条件を満たすことになります。

5年間のイメージ

そのあとは、通常通り3つの講習を受けて、サービス管理責任者として勤務できます。
「相談支援従事者初任者研修」2日課程
「サービス管理責任者等基礎研修の研修講義・演習」
「サービス管理責任者等実践研修」

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