障害福祉サービスの管理者とは、全てのサービスにおいて配置することが求められています。
このページでは、管理者について解説いたします。
サービス管理責任者の配置
事業種別によっては、必ずサービス管理責任者を配置しなければなりません。
※居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護は「サービス提供責任者」
サービス管理責任者の役割
サービス管理責任者の責務(第59条)
サービス管理責任者は、個別支援計画に関する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
- 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
- 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
- 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。


サービス管理責任者の業務の例
サービス管理責任者の業務の例は以下の通りです。
主な役割は利用者への支援であり、そのために個別支援計画の策定やモニタリング、関係者との調整が含まれます。また、支援員への技術的な指導も行います。
- 個別支援計画の作成に関する業務
- 利用者に対するアセスメント
- 利用者との面接
- 個別支援計画作成に係る会議の運営
- 利用者・家族に対する個別支援計画の説明と交付
- 個別支援計画の実施状況把握(モニタリング)
- 定期的なモニタリング結果の記録
- 個別支援計画の変更(修正)
- 支援内容に関連する関係機関との連絡調整
- 相談員、家族、他施設、行政との連携
- サービス提供職員への技術的な指導と助言
サービス管理責任者の資格要件
サービス管理責任者として配置するには、資格が必要です。
資格要件や取得方法についてはこちらの記事をご覧ください。

1人あたり、何人の利用者まで対応できる?
基準によると、利用者60人以下で1人としていることから、最大利用者60人までの個別支援計画の作成等の業務を行うことができるものとされています。
【参考】基準の解釈通知:第五の1の(4) サービス管理責任者(基準第78条第1項第3号)
指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の1の(4)を参照されたい。
なお、サービス管理責任者と他の職務との兼務については、次のとおり取り扱うものとする。
指定生活介護事業所の従業者は、原則として専従でなければならず、職種間の兼務は認められるものではない。
サービス管理責任者についても、生活介護計画の作成及び提供した指定生活介護の客観的な評価等の重要な役割を担う者であるので、これらの業務の客観性を担保する観点から、原則として、サービス管理責任者と直接サービスの提供を行う生活支援員等とは異なる者でなければならない。
ただし、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、サービス管理責任者が指定生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
この場合においては、原則として、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上、当該サービス管理責任者の当該他の職務に係る勤務時間を算入することはできないものであるが、当該指定生活介護事業所の利用定員が20人未満である場合には、当該他の職務に係る勤務時間を算入することが可能であること。
なお、この例外的な取扱いの適用を受けるため、定員規模を細分化することは認められないものであることに留意されたい。
また、1人のサービス管理責任者は、最大利用者60人までの生活介護計画の作成等の業務を行うことができることとしていることから、この範囲で、指定生活介護事業所のサービス管理責任者が、指定共同生活介護事業所若しくは指定共同生活援助事業所に置くべきサービス管理責任者又は大規模な指定障害福祉サービス事業所等において、専従かつ常勤のサービス管理責任者1人に加えて配置すべきサービス管理責任者を兼務することは差し支えない。
(例) 利用者の数が20人の指定生活介護事業所におけるサービス管理責任者が、利用者の数が10人の指定共同生活介護事業所におけるサービス管理責任者と兼務する場合