障害福祉サービス事業の「サービス管理責任者配置等加算」とは?

目次

サービス管理責任者配置等加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

58単位/日

ロについては、次の(1)及び(2)のいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た共生型生活介護事業所について、1日につき58単位を加算する。

(1) サービス管理責任者(指定障害福祉サービス基準第50条第1項第4号に規定するサービス管理責任者をいう。以下同じ。)を1名以上配置していること。

(2) 地域に貢献する活動を行っていること。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項


共生型生活介護事業所サービス管理責任者が配置されている等の場合の所定単位数の算定について (※サービス管理責任者配置等加算

サービス管理責任者を 1 名以上配置しており、地域に貢献する活動を行って いるものとして都道府県知事に届け出た場合に算定できることとする。

なお、地域に貢献する活動は、「地域の交流の場(開放スペースや交流会等)の提供」、「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、「地域のボランティアの受入れや活動(保育所等における清掃活動等)の実施」、「協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参加」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多世代との関わりを持つためのものとするよう努めること。

参考:障発第1031001号

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