障害福祉事業の「サービス管理責任者配置等加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「サービス管理責任者配置等加算」の概要

「サービス管理責任者配置等加算」とは、共生型の事業所が特定の条件を満たした場合に適用される仕組みです。

この加算は、サービスの質向上と地域社会との連携を目的としており、サービス管理責任者の配置や地域貢献活動の実施が求められます。

事業所がこの加算を受けるには、都道府県知事への届け出が必須であり、地域社会に根ざした活動が事業運営において重要視されています。

対象サービス

算定要件など

サービス管理責任者の配置条件
共生型の事業所において、1名以上のサービス管理責任者を配置することが求められます。

地域貢献活動の具体例
事業所が地域住民や多世代との関係を深めるための活動として、以下が挙げられます:

  • 地域の交流スペースの提供や認知症カフェの設置
  • 地域住民向けのイベントや健康相談会の開催
  • 地域ボランティア活動の受け入れ(例:保育所の清掃)
  • 事業所運営に地域住民が参加できる協議会の設置

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項(例:共生型生活介護)

報酬告示

※令和6年4月1日現在

58単位/日

ロについては、次の(1)及び(2)のいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た共生型生活介護事業所について、1日につき58単位を加算する。

(1) サービス管理責任者(指定障害福祉サービス基準第50条第1項第4号に規定するサービス管理責任者をいう。以下同じ。)を1名以上配置していること。

(2) 地域に貢献する活動を行っていること。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項


共生型生活介護事業所サービス管理責任者が配置されている等の場合の所定単位数の算定について (※サービス管理責任者配置等加算

サービス管理責任者を 1 名以上配置しており、地域に貢献する活動を行って いるものとして都道府県知事に届け出た場合に算定できることとする。

なお、地域に貢献する活動は、
地域の交流の場(開放スペースや交流会等)の提供」、
認知症カフェ・食堂等の設置」、
地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、
地域のボランティアの受入れや活動(保育所等における清掃活動等)の実施」、
協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参加」、
地域住民への健康相談教室・研修会
など、地域や多世代との関わりを持つためのものとするよう努めること。

参考:障発第1031001号

届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

Q&A

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まとめ

「サービス管理責任者配置等加算」は、共生型の事業所が要件を満たした場合に適用される加算制度で、事業所のサービス向上と地域社会との連携を推進する仕組みです。サービス管理責任者の配置に加え、地域住民との交流や貢献活動を実施することが求められます。

本加算を受けることで、事業所は地域とのつながりを強化し、利用者へのサービスの質をさらに高めることが期待されます。障害福祉事業所として、この制度を活用する意義をしっかり理解し、地域社会と協力する取り組みを進めていくことが重要です。

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