障害福祉サービス事業の「支援計画シート等未作成減算」とは?

目次

支援計画シート未作成減算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

所定単位数5/100単位 減算

指定行動援護等の提供に当たって、支援計画シート等作成されていない場合、所定単位数の100分の95に相当する単位数を算定する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

  • 算定される単位数 
    所定単位数の100分の95とする。
    なお、当該所定単位数は、各種加算がなさ れる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の95となるも のでないことに留意すること。
  • 支援計画シート等未作成減算については、行動障害を有する者への支援につ いて、関係者間で必要な情報を共有し、一貫性のある支援を行うために、支援計画シート等を作成することが重要であることに鑑み、支援計画シート等の作成 が適切に行われていない場合に、報酬告示の規定に基づき、介護給付費を減算 することとしているものである。
  • 支援計画シート等未作成減算の具体的取扱い
    具体的には、次のいずれかに該当する月から当該状態が解消されるに至った 月の前月まで、次のいずれかに該当する利用者につき減算するものであること。
    • サービス提供責任者等による指揮の下、支援計画シート等が作成されてい ないこと。
    • 支援計画シート等の作成に係る一連の業務が適切に行われていないこと。

参考:障発第1031001号

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