障害福祉サービス事業の「支援体制構築未実施減算」とは?

目次

支援体制構築未実施減算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

所定単位数10/100単位 減算

別に厚生労働大臣が定める基準を満たしていない場合は、支援体制構築未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

報酬告示第 14 の 2 の1の注7に規定する支援体制構築未実施減

算は、就労定着支援の終了後も引き続き一定期間の支援が必要と見込まれる利用者に係る適切な引き継ぎのための以下の措置を1つでも講じていない場合に、所定単位数の 100 分の 10 に相当する単位数を所定単位数から減算する。

  • イ 支援の提供を行う期間が終了するまでに解決することが困難であると見込まれる課題があり、かつ、当該期間が終了した後も引き続き一定期間にわたる支援が必要と見込まれる利用者(以下(四)において「要継続支援利用者」という。)の状況その他の当該要継続支援利用者に対する支援に当たり必要な情報(以下「要継続支援利用者関係情報」という。)について、当該要継続支援利用者を雇用する事業所及び就労支援等の関係機関(以下、(四)において「関係機関等」という。)との当該要継続支援利用者関係情報の共有に関する指針を定めるとともに、責任者を選任していること。
  • ロ 指定就労定着支援事業所において指定就労定着支援の提供を行う期間が終了する3月以上前に、要継続支援利用者の同意を得て、関係機関等との間で要継続支援利用者関係情報を共有していること。
  • ハ 関係機関等との要継続支援利用者関係情報の共有の状況に関する記録を作成し、保存していること。

    なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数ではないこと。

参考:障発第1031001号

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