障害福祉事業の「支援体制構築未実施減算」とは?適用条件と注意点を解説

就労定着支援終了にあたり、職場でのサポート体制や生活面の安定のための支援が実施されるよう、適切な引き継ぎのための体制を構築していない場合について減算

目次

支援体制構築未実施減算」の概要

「支援体制構築未実施減算」は、就労定着支援事業所が厚生労働大臣の定める基準を満たさない場合に適用される減算制度です。この制度の目的は、就労定着支援終了後も一定期間支援が必要な利用者に対し、適切な引き継ぎや連携が行われるよう促すことです。
減算対象となる場合、所定単位数の10%が削減されるため、事業所の適切な対応が求められます。

対象サービス

減算の要件

以下の措置を1つでも講じていない場合

  • 指針の作成と責任者の選任
    要継続支援利用者(支援の提供を行う期間が終了するまでに解決することが困難であると見込まれる課題があり、かつ、当該期間が終了した後も引き続き一定期間にわたる支援が必要と見込まれる利用者)について、当該要継続支援利用者関係情報の共有に関する指針を定めるとともに、責任者を選任していること。

  • 情報共有の実施
    就労定着支援の提供を行う期間が終了する3月以上前に、要継続支援利用者の同意を得て、関係機関等との間で要継続支援利用者関係情報を共有していること。

  • 記録作成と保存
    関係機関との要継続支援利用者関係情報の共有の状況に関する記録を作成・保存していること。

報酬告示と留意事項

報酬告示
所定単位数10/100単位 減算

別に厚生労働大臣が定める基準を満たしていない場合は、支援体制構築未実施減算として、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

報酬告示第14の2の1の注7に規定する支援体制構築未実施減

算は、就労定着支援の終了後も引き続き一定期間の支援が必要と見込まれる利用者に係る適切な引き継ぎのための以下の措置を1つでも講じていない場合に、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

  • イ 支援の提供を行う期間が終了するまでに解決することが困難であると見込まれる課題があり、かつ、当該期間が終了した後も引き続き一定期間にわたる支援が必要と見込まれる利用者(以下(四)において「要継続支援利用者」という。)の状況その他の当該要継続支援利用者に対する支援に当たり必要な情報(以下「要継続支援利用者関係情報」という。)について、当該要継続支援利用者を雇用する事業所及び就労支援等の関係機関(以下、(四)において「関係機関等」という。)との当該要継続支援利用者関係情報の共有に関する指針を定めるとともに、責任者を選任していること。
  • ロ 指定就労定着支援事業所において指定就労定着支援の提供を行う期間が終了する3月以上前に、要継続支援利用者の同意を得て、関係機関等との間で要継続支援利用者関係情報を共有していること。
  • ハ 関係機関等との要継続支援利用者関係情報の共有の状況に関する記録を作成し、保存していること。

    なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数ではないこと。

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

障害福祉サービスにおける支援体制構築未実施減算は、利用者への継続的な支援を確保するために重要な制度です。事業所が適切な指針の策定、情報共有、記録保存を行うことで、利用者の安心と安全を守るだけでなく、減算を回避することができます。関係機関との連携を密にし、基準を満たした運営を心がけることが重要です。

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