※記事作成中 徐々に追記していきます。
必須のこと
- 国保連の「電子請求受付システム」の利用開始の手続き
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サービス提供の報酬を請求する際に必須となります。
事業所としての指定を受けた後、国保連(国民健康保険団体連合会)による研修会が行われます。
その際にIDやパスワードも交付されます。電子請求受付システムにログイン後、以下を行います。
- 証明書の新規発行申請 →後日、証明書がダウンロードできるようになります。
- 【簡易入力システム】をダウンロードし、使用準備をします。
※市販のソフトを使う場合【取込送信システム】をダウンロードし使用準備を行います。
- 「障害福祉サービス等情報公表システム」の登録
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www.int.wam.go.jp/sfkohyoin
事業所や法人の情報を登録します。こちらを行う事により、WAM NET(ワムネット)に登録され、一般の方が事業所情報を閲覧することができるようになります。
以降は、毎年更新する必要があります。(※毎年案内メールが届きます。)
法人として行うこと
- 健康保険・厚生年金 適用事業所の手続き
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厚生年金保険および健康保険の加入が法律で義務づけられています。
障害福祉事業について、行政の確認項目としても、厚生年金・健康保険についての確認もありますので、必ず加入しましょう。加入条件- 常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所
- 常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所
加入方法については、下記URLをご参照ください。
参考URL:日本年金機構www.nenkin.go.jp
- 労働保険保険関係成立届
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労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。
参考URL:www.mhlw.go.jp(厚生労働省) - 雇用保険の適用事業所の手続き
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「雇用保険適用事業所設置届」を提出します。
■提出先
所轄の公共職業安定所
(実際に事業を行っている事業所の所在地を管轄する公共職業安定所)
■提出期限事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内
■添付・確認書類
①「労働保険保険関係成立届」の事業主控のコピー
※事業所の所在地域を管轄とする労働基準監督署へ「労働保険保険関係成立届」を提出することで「労働保険番号」と共に付与されます。②事業所の実在、事業の種類、事業開始年月日、事業経営の状況、他の社会保険の加入状況を証明することができる以下のような書類
(1)法人の場合
- 会社の履歴事項証明書(事業所の所在地が登記されているものと異なる場合は、公共料金の請求書、賃貸契約書など実際の所在地が明記されているものも必要です)
- 事業許可証
- 工事契約書
- 不動産契約書
- 源泉徴収簿
- 他の社会保険の適用関係書類等
※場合によっては公共料金等の請求書または領収書、税務関係書類、事業主の世帯全員の住民票の写し等の添付も必要になることもあります。
③雇用保険被保険者資格取得届(従業員より提出された雇用保険被保険者証を添付)
または、雇用保険被保険者転勤届
④従業員の雇用実態、賃金の支払い状況等を証明できる以下のような書類
- ・従業員(労働者)名簿
- ・賃金台帳(雇入れから現在まで)
- ・出勤簿またはタイムカード(雇入れから現在まで)
- ・雇用契約書(有期契約労働者の場合)
■提出者
事業主
任意
- ウェブサイトの作成
- Googleビジネス等への登録