歯科衛生士– tax –
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「歯科衛生士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
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【Q&A】「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」の作成は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術的助言及び指導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならない?│R03,05,07.問9
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【Q&A】経口維持加算Ⅱは、協力歯科医療機関を定めていることが算定要件となっているが、食事の観察及び会議等に加わる歯科医師、歯科衛生士とは、協力歯科医療機関の職員でなければならない?│R03,05,07.問7
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【Q&A】口腔衛生管理加算について、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを実施した場合は、2回分として取り扱う?│R03,03,31.問38
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【Q&A】口腔衛生管理加算について、月の途中で入所し、口腔ケアが月2回に満たない場合は算定可能?│R03,03,31.問37
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【Q&A】加算の要件の「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。協力歯科医療機関等の歯科衛生士でも差し支えない?│R03,03,31.問34
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障害福祉サービス事業の「経口維持加算」とは?
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障害福祉サービス事業の「口腔衛生管理体制加算」とは?
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障害福祉サービス事業の「口腔衛生管理加算」とは?
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障害福祉サービス「施設入所支援」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 2-(9)
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