歯科医師– tax –
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「歯科医師」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
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【Q&A】「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」の作成は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術的助言及び指導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならない?│R03,05,07.問9
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【Q&A】経口維持加算Ⅱは、協力歯科医療機関を定めていることが算定要件となっているが、食事の観察及び会議等に加わる歯科医師、歯科衛生士とは、協力歯科医療機関の職員でなければならない?│R03,05,07.問7
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【Q&A】「経口維持計画」の作成や栄養管理及び支援の期間が6月を超える場合における医師又は歯科医師の指示は、協力医療機関の医師又は協力歯科医療機関の歯科医師である必要がある?│R03,05,07.問6
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【Q&A】経口維持加算の歯科医師は、入所している歯科医師でなければいけない?│H24,03,30.問55
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障害福祉サービス事業の「経口維持加算」とは?
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障害福祉サービス事業の「口腔衛生管理体制加算」とは?
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障害福祉サービス事業の「口腔衛生管理加算」とは?
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障害福祉サービス「施設入所支援」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 2-(9)
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施設入所支援:障害福祉事業の報酬と加算を解説!
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