就労継続支援B型– category –
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【Q&A】常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱う?│R03,03,31.問17
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【Q&A】多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考える?│R03,03,31.問16
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【Q&A】多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考える?│R03,03,31.問15
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【Q&A】1人の看護職員が看護を提供可能な利用者数を超えて看護を提供した場合については、どのように取り扱う?│R03,03,31.問14
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【Q&A】主治医から医療的ケアの実施の指示を受けている利用者について、看護職員が事業所を訪問したが、結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合、加算の算定はできない?│R03,03,31.問13
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【Q&A】令和3年4月より前に、主治医から個別の指示を受けていない取扱いをしていた事業所に対し、報酬を返還させることが必要?│R03,03,31.問12
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【Q&A】医療連携体制加算、バイタルサインの測定のみを行う場合も加算の対象となる?│R03,03,31.問11
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【Q&A】医療的ケアを必要とする利用者の判断は、誰が行う?│R03,03,31.問10
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【Q&A】利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考える?│R03,03,31.問9
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【Q&A】医療機関等との連携に当たり、看護職員の訪問について医療機関と文書により契約を締結することが必要?│R03,03,31.問8