【参考】平成24年3月30日障発0330第16号令和6年3月29日改正
目次
(7) 主として重症心身障害児経過的児童発達支援給付費
② 児童指導員等加配加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の1の注8の児童指導員等加配加算については、2の(1)の④を準用する。
⑧ 利用者負担上限額管理加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の5の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑧を準用する。
⑨ 福祉専門職員配置等加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の6の福祉専門職員配置等加算については、2の(1)の⑨を準用する。
㉑ 保育・教育等移行支援加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の18の保育・教育等移行支援加算については、2の(1)の⑮の4を準用する。
㉒ 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱い
通所報酬告示別表2第2の19、20及び21の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算については、2の(1)の⑯を準用する。
\事業者必須!/
報酬の留意事項(障発0330第16号)インデックス