【参考】平成24年3月30日障発0330第16号令和6年3月29日改正
(8) 医療型経過的児童発達支援給付費
① 医療型経過的児童発達支援給付費について
旧医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において肢体不自由児又は重症心身障害児に対し行う指定児童発達支援については、令和9年3月31日までの間、医療型経過的児童発達支援給付費を支給すること。
なお、旧医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において肢体不自由児又は重症心身障害児に対し行う指定児童発達支援の提供時間については、1の(3)を準用する。
② 家族支援加算の取扱い
通所報酬告示別表2第3の2の家族支援加算については、2の(1)の⑤を準用する。
③ 子育てサポート加算の取扱い
通所報酬告示別表2第3の3の子育てサポート加算については、2の(1)の⑥を準用する。
④ 食事提供加算の取扱い
通所報酬告示別表2第3の4の食事提供加算については、2の(1)の⑦を準用する。
⑤ 利用者負担上限額管理加算の取扱い
通所報酬告示別表2第3の5の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑧を準用する。
⑥ 福祉専門職員配置等加算の取扱い
通所報酬告示別表2第3の6の福祉専門職員配置等加算については、2の(1)の⑨を準用する。
⑦ 欠席時対応加算の取扱い
通所報酬告示別表2第3の7の欠席時対応加算については、2の(1)の⑪を準用する。
⑧ 専門的支援実施加算の取扱い
通所報酬告示別表2第3の8の専門的支援実施加算については、2の(1)の⑫を準用する。
⑨ 集中的支援加算の取扱い
通所報酬告示別表2第3の9の集中的支援加算については、2の(1)の⑫の3を準用する。
⑪ 入浴支援加算の取扱い
通所報酬告示別表2第3の11の入浴支援加算については、2の(1)の⑫の8を準用する。
⑫ 送迎加算の取扱い
通所報酬告示別表2第3の12の送迎加算については、2の(1)の⑭の(四)から(六)までを準用する。
⑬ 保育職員加配加算の取扱い
通所報酬告示別表第3の13の保育職員加配加算については、以下のとおり取り扱うこととする。
- (一) 旧指定医療型児童発達支援事業所において保育機能の充実を図るために、医療型経過的児童発達支援給付費の算定に必要となる員数に加え、児童指導員又は保育士を1人以上配置(常勤換算による配置)しているものとして、都道府県知事に届け出た事業所について加算するものであること。
- (二) 通所報酬告示別表2第3の13の注2については、旧指定医療型児童発達支援事業所のうち定員21人以上の事業所において、医療型経過的児童発達支援給付費の算定に必要となる員数に加え、児童指導員又は保育士を2人以上配置(常勤換算による配置)しているものとして、都道府県知事に届け出た事業所について(一)に加えて加算するものであること。
⑭ 延長支援加算の取扱い
通所報酬告示別表2第3の14の延長支援加算については、2の(1)の⑮の(二)を準用する。
⑮ 関係機関連携加算の取扱い
通所報酬告示別表2第3の15の関係機関連携加算については、2の(1)の⑮の2を準用する。
⑯ 事業所間連携加算の取扱い
通所報酬告示別表2第3の16の事業所間連携加算については、2の(1)の⑮の3を準用する。
⑰ 保育・教育等移行支援加算の取扱い
通所報酬告示別表2第3の17の保育・教育等移行支援加算については、2の(1)の⑮の4を準用する。
⑱ 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱い
通所報酬告示別表2第3の18、19及び20の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算については、2の(1)の⑯を準用する。
\事業者必須!令和6年改正対応/