目次
就労支援関係研修修了加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
6単位/日 |
就労支援員に関し就労支援に従事する者として1年以上の実務経験を有し、別に厚生労働大臣が定める研修を修了した者を就労支援員として配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、指定就労移行支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、当該指定就労移行支援事業所等における就労定着者の割合が零である場合は、算定しない。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
- 報酬告示第 12 の 12 の就労支援関係修了加算については、当該就労移行支援事業所等における就労定着者の割合が零である場合は算定できないことから、新たに指定を受けた日から 1 年間は算定できない。
なお、新たに指定を受けてから2年目においては、前年度において就労定着者がいた場合には当該加算を算定することができる。 - 報酬告示第 12 の 12 の就労支援関係修了加算の注中「就労支援に従事する者として 1 年以上の実務経験」とは、就労移行支援事業における就労支援員としての 1 年以上の実務経験のほか、障害者の就労支援を実施する機関、医療・保健・福祉・教育に関する機関、障害者団体、障害者雇用事業所等における障害者の就職又は雇用継続のために行ういずれかの業務についての 1 年以上の実務経験を指すものとする。
- (ア) 職業指導、作業指導等に関する業務
- (イ) 職場実習のあっせん、求職活動の支援に関する業務
- (ウ) 障害者の就職後の職場定着の支援等に関する業務
また、「別に厚生労働大臣が定める研修」については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成21年厚生労働省告示第178号。以下「研修告示」という。)において定めているところであり、具体的には次のとおりである。 - ア 研修告示の一のイに定める障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123 号)第 19 条第 1 項第 3 号に掲げる地域障害者職業センターにおいて指定障害福祉サービス基準第175 条第 1 項第 2 号の規定により置くべき就労支援員が就労支援を行うに当たって必要な基礎的知識及び技能を習得させるものとして行う研修については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において実施している「就労支援員対応型就業支援基礎研修」(以下「基礎研修」という。)を指すものであること。
- イ 研修告示の一のロに定める障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和 51 年労働省令第 38 号。以下「促進法施行規則」という。)第 20 条の 2 の 3 第 2 項各号に規定する研修については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において行う訪問型職場適応援助者養成研修及び厚生労働大臣が定める訪問型職場適応援助者養成研修を指すこと(平成26年度以前に実施された第1号職場適応援助者養成研修及び厚生労働大臣が定める第1号職場適応援助者養成研修を含む)。
なお、次の(ア)から(ウ)に掲げる研修についても、研修告示の一のロに定めるものとして取り扱っても差し支えない。
- (ア) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う配置型職場適応援助者養成研修
- (イ) 促進法施行規則第 20 条の 2 の 3 第 3 項各号に掲げる研修(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う企業在籍型職場適応援助者養成研修及び厚生労働大臣が定める企業在籍型職場適応援助者養成研修)
- (ウ) 雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省令第 3 号)第 118 条の 3 第 6 項第 1 号イ及びロ並びに同項第 2 号イ(1)及び(2)に掲げる研修
- (ア) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う配置型職場適応援助者養成研修
- ウ 研修告示の一のハに定めるア又はイと同等以上の内容を有すると厚生労働大臣が認める研修については、都道府県がア又はイと同等以上であると認めたものとして厚生労働省に協議し、同等以上の内容を有すると認められたものを指すものであること。
なお、協議の方法等については「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める研修のうち「厚生労働大臣が認める研修」の協議方法等について」(平成22年5月10日付障発0510第5号)を参照すること。
- (ア) 職業指導、作業指導等に関する業務
参考:障発第1031001号
該当サービス
Q&A
関連記事
\関連書籍のご案内/