目次
退院・退所月加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
2,700単位/月 |
- 指定地域移行支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者の精神科病院、障害者支援施設等、救護施設等又は刑事施設等からの退院、退所等をする日が属する月(翌月に退院、退所等をすることが確実に見込まれる場合であって、退院、退所等をする日が翌月の初日等であるときにあっては、退院、退所等をする日が属する月の前月)に、指定地域移行支援を行った場合(1の注2に定める場合を除く。)に、1月につき所定単位数を加算する。
ただし、当該地域相談支援給付決定障害者が、退院、退所等をした後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。 - 退院・退所月加算を算定する地域相談支援給付決定障害者が、精神科病院に入院した日から起算して3月以上1年未満の期間内に当該精神科病院から退院した者である場合には、更に1月につき所定単位数に500単位を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
- 地域相談支援報酬告示第 1 の 3 の注 1 の退院・退所月加算については、退院、退所等をする月において、地域生活への移行に向けた各種の支援を集中的に実施できるよう加算するものであるため、当該加算が算定される月においては、利用者との対面による支援を少なくとも 2 日以上行うこと等が算定に当たっての要件となることに留意すること。
また、退院、退所等をする日が翌月の初日等の場合においては、退院、退所等をする月の前月において支援が行われることとなるため、当該場合であって退院、退所等をすることが確実に見込まれる場合については、退院、退所等をする月の前月において算定できるものであること。
この場合において、結果として翌月に当該者が退院、退所等をしなかったときは、当該加算額を返還させるものとする。
なお、その後の支援の結果、当該者が退院、退所等をした場合は、退院・退所月加算を算定して差し支えない。 - 退院・退所月加算については、次の(一)から(三)までのいずれかに該当する場合には、算定できないものであること。
- (一) 退院、退所等をして病院又は診療所へ入院する場合
- (二) 退院、退所等をして他の社会福祉施設等へ入所する場合
- (三) 死亡による退院、退所等の場合
- 地域相談支援報酬告示第1の3の注2は、利用者が精神科病院に入院した日から起算して 90 日以上 1 年未満の期間内に退院した場合に限り算定できるものであること。
参考:障発第1031001号
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