障害福祉事業の「短期利用加算」とは?適用条件と注意点を解説

目次

「短期利用加算」の概要

「短期利用加算」とは、指定短期入所サービスを利用する際に適用される加算制度です。この制度は、利用者が短期入所サービスを利用した場合、利用開始日から30日以内の期間に所定の単位数が加算されます。ただし、年間で通算30日が上限となるため、計画的な利用が求められます。

短期利用加算は、利用者とその家族の生活を支えるために重要な役割を果たしています。急な状況変化への対応や家族の休息のために短期入所を活用する際、事業所への適正な評価が行われることで、サービス提供者と利用者双方にメリットがあります。

対象サービス

算定要件など

  • 適用期間: 利用開始日から30日以内の期間のみ算定可能。
  • 年間制限: 1年間で通算30日まで。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示
30単位/日

指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、指定短期入所等の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1年につき30日を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

報酬告示第7の2の短期利用加算については、指定短期入所等の利用を開始した日から起算して 30日以内の期間について算定を認めているが、算定日数については、1 年間に通算して30日を限度として算定する。

参考:障発第1031001号

Q&A

事業者必須!令和6年改正対応

まとめ

障害福祉事業における短期利用加算は、短期入所サービスを活用する際に利用者とその家族を支える重要な仕組みです。この制度を正しく理解し活用することで、サービス提供の質を高めるだけでなく、利用者の安心感や満足度も向上します。短期利用加算を活用して、より充実した障害福祉サービスを実現しましょう。

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