目次
介護職員等特定処遇改善加算とは
算定のための要件
- 配置等要件 … 福祉専門職員配置等加算を算定していること(※)
(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にあっては特定事業所加算) - 現行加算要件 … 現行加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。
- 職場環境等要件… 複数の取組を区分ごとに1つ以上実施し、その内容を全ての職員に周知していること。
- 見える化要件 … 特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。
①~④の全ての要件を満たす →特定加算(Ⅰ)を取得可能
②~④の要件を満たす →特定加算(Ⅱ)を取得可能
職員のグループ分け
厚生労働省の示す枠組みに沿って、「職員のグループ分け」の事業所としての要件を定義します。
厚生労働省の示す枠組
- A – 経験・技能のある障害福祉人材
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- 勤続10年以上の職員を基本
- 介護福祉士等に該当すること
- 勤続年数は、他の法人や医療機関等での経験等も通算可能
- 事業所の能力評価や等級システムを活用するなど、10年以上の勤続年数がなくても業務や技能等を勘案し対象とできる
- B – 他の障害福祉人材
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・「A:経験・技能のある障害福祉人材」に該当しない障害福祉人材
※ Aに該当しない福祉・介護職員、心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者 - C – その他の職種
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・障害福祉人材以外の職員
上記、枠組みを受けてのグループ分けの例
A | 経験や技能のある障害福祉人材 | ● 以下の資格を持っている職員 介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者 ● 勤続年数が長い職員(目安として10年以上) 他法人での経験も合算できます。また厚生労働省の示す目安は通算10年以上ですが、事業所の等級制度などを用いて経験や技能を評価する場合は、10年未満の経験でも問題ありません。 ● 事業所が「経験や技能のある障害福祉人材」と認める職員(職員分類の変更特例) 上の2つの要件では事業所の「経験や技能のある障害福祉人材」の実態に合わないこともあります。その場合は、職員分類の変更特例を用いて資格や勤続年数以外の要件でも定義できます。 ただし厚生労働省の例にない要件は、指定権者によっては詳しい説明が求められる可能性があります。例と違う要件で定義するときは、事前の指定権者への確認をおすすめします。 |
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B | Aグループに入らない障害福祉人材 | ● Aグループに入らない障害福祉人材 直接支援員やサービス管理責任者など日常的にサービス提供に携わる職員のうち、事業所が定めたAグループの要件に当てはまらない人です。 ● Bグループとして評価したい、Cグループの職員(職員分類の変更特例) 職員分類の変更特例を使うことで、通常はCグループに入る「障害福祉人材以外」の職員をBグループに定義することもできます。こちらもAグループと同じく、例示以外の要件で定義したいときは指定権者への確認をおすすめします。 |
C | 障害福祉人材以外の職員 | 障害福祉サービスの提供に携わらない職員のうち、年収が440万円以下の人 事務員や調理員、ドライバーなど、サービス提供に携わらない職員です。年収に注意しましょう。 |
配分のルール
- ①Aの職員のうち一人以上は月8万円もしくは年収440万円まで賃金アップさせること
- ②処遇改善額が、AはBより高く、CはBの2分の1以下に設定すること