障害福祉事業の「通勤訓練加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

視覚障害者を支援する「通勤訓練加算」の概要

通勤訓練加算」は、視覚障害者の就労をサポートする重要な仕組みです。この加算は、視覚障害者が安全に通勤できるよう訓練を提供した場合に適用されます。
指定就労移行支援事業所の施設で、専門職員による視覚障害者向けの訓練が行われるケースで利用されます。

具体的には、盲人安全つえを使用した歩行訓練や日常生活訓練が加算の対象です。この訓練により、利用者は通勤に必要な技術や知識を習得できるだけでなく、自信を持って独立した生活を送る準備が整えられます。

この加算が設けられた背景には、視覚障害者の通勤における課題解消の必要性があります。移動に不安を抱える利用者をサポートし、職場への適応を促進するため、実践的な訓練を通じて能力開発が行われています。

対象サービス

適用条件など

専門職員の要件

  1. 視覚障害学科や専門職員養成課程を修了した者
  2. 国の委託に基づき実施された視覚障害生活訓練指導員研修を修了した者
  3. 同等の研修を受講し、視覚障害者の訓練に専門性を持つ者

対象となる訓練内容

  • 盲人安全つえを使用した通勤のための訓練

加算の条件と適用範囲

  • 訓練が1日単位で行われること
  • 外部から専門職員を招いた場合に加算が適用されること

 ※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

800単位/日

指定就労移行支援事業所等において、当該指定就労移行支援事業所等以外の事業所に従事する専門職員が、視覚障害のある利用者に対して盲人安全つえを使用する通勤のための訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項
  • 報酬告示第12の15の2の通勤訓練加算については、当該就労移行支援事業所以外の事業所に従事する専門職員を外部から招いた際に、当該費用を支払う場合に加算するものであること。
  • 注中「専門職員」とは、3 の(1)の1の(三)のアからウまでに掲げる研修等を受講した者とする。
3 の(1)の1の(三)
  1. 「視覚障害者に対する専門的訓練」とは、視覚障害者である利用者に対し、歩行訓練士(以下のアからウまでに規定する研修等を修了した者をいう。)が行う、歩行訓練や日常生活訓練等をいうものである。
    • 国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科
      (平成10年度までの間実施していた視覚障害生活訓練専門職員養成課程を含む。)
    • イ 国の委託に基づき実施される視覚障害生活訓練指導員研修
      (国の委託に基づき社会福祉法人日本ライトハウスが実施していた同等の内容の研修を含む。)
    • ウ その他、上記に準じて実施される視覚障害者に対する歩行訓練及び生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

視覚障害者の就労支援において、「通勤訓練加算」は安全で独立した生活を実現するための大切な仕組みです。専門職員による訓練を通じて、利用者は通勤スキルを磨き、職場環境にスムーズに適応できるようになります。指定された条件や資格を持つ職員が提供する実践的なサポートが、視覚障害者の社会参加を後押ししています。

この加算制度を活用することで、より多くの視覚障害者が安心して働ける環境を整えることができるでしょう。通勤訓練加算は、単なる支援を超え、利用者の人生を豊かにする可能性を秘めた取り組みなのです。

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