障害福祉サービス事業の「通勤訓練加算」とは?

目次

通勤訓練加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

800単位/日

指定就労移行支援事業所等において、当該指定就労移行支援事業所等以外の事業所に従事する専門職員が、視覚障害のある利用者に対して盲人安全つえを使用する通勤のための訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

  • 報酬告示第 12 の 15 の 2 の通勤訓練加算については、当該就労移行支援事業所以外の事業所に従事する専門職員を外部から招いた際に、当該費用を支払う場合に加算するものであること。
  • 注中「専門職員」とは、3 の(1)の1の(三)のアからウまでに掲げる研修等を受講した者とする。
3 の(1)の1の(三)
  1. 「視覚障害者に対する専門的訓練」とは、視覚障害者である利用者に対し、歩行訓練士(以下のアからウまでに規定する研修等を修了した者をいう。)が行う、歩行訓練や日常生活訓練等をいうものである。
    • ア 国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科(平成 10 年度までの間実施していた視覚障害生活訓練専門職員養成課程を含む。)
    • イ 国の委託に基づき実施される視覚障害生活訓練指導員研修(国の委託に基づき社会福祉法人日本ライトハウスが実施していた同等の内容の研修を含む。)
    • ウ その他、上記に準じて実施される視覚障害者に対する歩行訓練及び生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修

参考:障発第1031001号

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