障害福祉サービス事業の「夜勤職員配置体制加算」とは?

目次

夜勤職員配置体制加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

(1) 利用定員:21~40人60単位/日
(2) 利用定員:41~60人48単位/日
(3) 利用定員:61人以上39単位/日

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、指定施設入所支援等の提供を行った場合に、当該指定施設入所支援等の単位の利用定員に応じ、1日につき所定単位数(地方公共団体が設置する指定障害者支援施設等の指定施設入所支援の単位の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数とする。)を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

報酬告示第9の2の夜勤職員配置体制加算の取扱いは、以下の(一)から(三)のいずれかの夜勤職員の配置基準を満たす場合に、都道府県知事に届け出ている利用定員の区分に応じて加算が算定できるものとする。

(一)前年度の利用者の数の平均値が21人以上40人以下の場合

夜勤2人以上

(二)前年度の利用者の数の平均値が41人以上60人以下の場合

夜勤3人以上

(三)前年度の利用者の数の平均値が61人以上の場合

夜勤3人に、前年度の利用者の数の平均値が60を超えて40又はその端数を増すごと1人を加えて得た数以上

なお、利用者の動向を検知できる見守り機器利用者がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサーであり、当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる利用者の見守りに資する機器をいう。)を、当該障害者支援施設等の利用者の数の 100 分の 15 以上の数配置している場合には、夜勤を行う職員として生活支援員の員数は以下の㈣から㈥とおりとすることができる。

(四)前年度の利用者の数の平均値が 21 人以上 40 人以下の場合

夜勤 1.9 人以上

(五)前年度の利用者の数の平均値が 41 人以上 60 人以下の場合

夜勤 2.9 人以上

(六)前年度の利用者の数の平均値が 61 人以上の場合

夜勤 3.9 人に、前年度の利用者の数の平均値 100 を超えて 40又はその端数を増すごと1 人を加えて得た数以上

参考:障発第1031001号

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