障害福祉サービス事業の「有資格者支援加算」とは?

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有資格者支援加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

60単位/日

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、指定重度障害者等包括支援として居宅介護重度訪問介護同行援護又は行動援護を提供した場合に限る。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

報酬告示第8の2の有資格者支援加算については、居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護従事する資格要件を満たした従業者が、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に算定する。

ただし、重度障害者等包括支援として居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を提供した場合に限る。

なお、指定基準上置くべき従業者に加え、別に職員の配置を求めるものではないことに留意すること。

参考:障発第1031001号

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