障害福祉事業の「有資格者支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「有資格者支援加算」

行動援護等の訪問系サービスの資格要件を満たした者がサービス提供を行う場合に、質の高い支援の実施として評価する加算

「有資格者支援加算」は、資格を有する従業者が特定の支援サービスを提供した場合に報酬が加算される仕組みです。

この制度は、専門性の高い支援を促進し、障害を持つ方々の生活の質を向上させることを目的としています。対象となるサービスは、居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護の4つです。

これらのサービスを通じて、指定重度障害者等包括支援を行う際、1日あたりの所定単位数が加算されます。この加算は、サービスの質を確保するために非常に重要な役割を果たしています。

対象サービス

算定要件など

対象資格
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護に従事するための資格を有していること。

対象サービス
資格を有する従業者が、指定重度障害者等包括支援を提供する場合に適用される。

報酬計算

  • 指定基準で求められる職員以外の追加配置は不要。
  • サービス提供日ごとに所定の単位数が加算される。

留意点
他の加算と競合する場合は適用外となるケースがあるため、運用状況の確認が重要。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

60単位/日

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、指定重度障害者等包括支援として居宅介護重度訪問介護同行援護又は行動援護を提供した場合に限る。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

報酬告示第8の2の有資格者支援加算については、居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護従事する資格要件を満たした従業者が、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に算定する。

ただし、重度障害者等包括支援として居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を提供した場合に限る。

なお、指定基準上置くべき従業者に加え、別に職員の配置を求めるものではないことに留意すること。

参考:障発第1031001号

Q&A

記事が見つかりませんでした。

関連記事

事業者必須!

まとめ

「有資格者支援加算」は、障害福祉サービスにおいて、質の高い支援を提供するために導入された重要な仕組みです。居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護といった特定のサービスにおいて、資格を有する従業者がサービスを提供することで報酬が加算されます。この加算は、専門的な支援を推進し、利用者の生活の質を向上させることを目的としています。

事業者としては、適切な資格要件を満たした職員を配置し、サービス提供日ごとの加算要件を正確に理解することが重要です。

また、他の加算との競合が発生する可能性も考慮し、運用ルールをしっかり確認する必要があります。有資格者支援加算を上手に活用することで、事業者と利用者の双方にとってより良い福祉サービスを提供することができるでしょう。

あわせて読みたい

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次