目次
有資格者支援加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
60単位/日 |
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、指定重度障害者等包括支援として居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を提供した場合に限る。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
報酬告示第8の2の有資格者支援加算については、居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に従事する資格要件を満たした従業者が、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に算定する。
ただし、重度障害者等包括支援として居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を提供した場合に限る。
なお、指定基準上置くべき従業者に加え、別に職員の配置を求めるものではないことに留意すること。
参考:障発第1031001号
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