「有資格者支援加算」
「有資格者支援加算」は、資格を有する従業者が特定の支援サービスを提供した場合に報酬が加算される仕組みです。
この制度は、専門性の高い支援を促進し、障害を持つ方々の生活の質を向上させることを目的としています。対象となるサービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の4つです。
これらのサービスを通じて、指定重度障害者等包括支援を行う際、1日あたりの所定単位数が加算されます。この加算は、サービスの質を確保するために非常に重要な役割を果たしています。
対象サービス
算定要件など
■対象資格
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護に従事するための資格を有していること。
■対象サービス
資格を有する従業者が、指定重度障害者等包括支援を提供する場合に適用される。
■報酬計算
- 指定基準で求められる職員以外の追加配置は不要。
- サービス提供日ごとに所定の単位数が加算される。
■留意点
他の加算と競合する場合は適用外となるケースがあるため、運用状況の確認が重要。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
60単位/日 |
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、指定重度障害者等包括支援として居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を提供した場合に限る。
参考:厚生労働省告示第523号
留意事項
報酬告示第8の2の有資格者支援加算については、居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に従事する資格要件を満たした従業者が、利用者に対して、指定重度障害者等包括支援を行った場合に算定する。
ただし、重度障害者等包括支援として居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を提供した場合に限る。
なお、指定基準上置くべき従業者に加え、別に職員の配置を求めるものではないことに留意すること。
参考:障発第1031001号
Q&A
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まとめ
「有資格者支援加算」は、障害福祉サービスにおいて、質の高い支援を提供するために導入された重要な仕組みです。居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護といった特定のサービスにおいて、資格を有する従業者がサービスを提供することで報酬が加算されます。この加算は、専門的な支援を推進し、利用者の生活の質を向上させることを目的としています。
事業者としては、適切な資格要件を満たした職員を配置し、サービス提供日ごとの加算要件を正確に理解することが重要です。
また、他の加算との競合が発生する可能性も考慮し、運用ルールをしっかり確認する必要があります。有資格者支援加算を上手に活用することで、事業者と利用者の双方にとってより良い福祉サービスを提供することができるでしょう。