「重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

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概要

※準備中

指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第538号。以下「居宅介護従業者基準」という。) の別表第 5 に定める内容以上の研修課程をいう。

要件

※準備中

関連サービス

事業種関連項目
重度訪問介護重度訪問介護サービス費
短期入所重度障害者支援加算

関連加算等

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