目次
「介護予防支援費重複減算」の概要
「介護予防支援費重複減算」は、計画相談支援サービスの中で特定の条件に該当する場合に、支援費が減算される仕組みです。
特に、要支援1および要支援2の利用者に対して、介護予防支援と指定計画相談支援を同時に行った場合に適用され、1月あたり20単位が減算されます。この制度は、重複した支援を防ぎ、効率的なサービス提供を目的としています。
※令和6年4月1日現在
20単位/月減算 |
対象サービス
算定要件など
- 減算対象となる利用者
要支援1および要支援2の障害者が対象です。 - 減算が発生するサービス
介護予防支援と計画相談支援を一体的に提供する場合、減算が発生します。 - 適用例
要支援1の利用者に対して、介護予防支援と計画相談支援が同時に行われた場合。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
20単位/月減算 |
相談支援専門員又は相談支援員が、計画相談支援対象障害者等であって、かつ、介護保険法第7条第2項に規定する要支援状態区分が要支援1又は要支援2のものに対して、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)と一体的に指定継続サービス利用支援を行い、継続サービス利用支援費(継続サービス利用支援費(Ⅱ)を除く。)を算定した場合に、介護予防支援費重複減算として、1月につき20単位を所定単位数から減算する。
参考:厚生労働省告示第523号
留意事項
計画相談支援報酬告示1の注6から8までの居宅介護支援費重複減算及び介護予防支援費重複減算については、1 人の相談支援専門員が、介護保険法の要介護又は要支援の者に対し、同法の指定居宅介護支援又は指定介護予防支援と一体的に指定計画相談支援を提供する場合に減算するものであること。
参考:障発第1031001号
Q&A
記事が見つかりませんでした。
関連記事
\事業者必須!/
まとめ
介護予防支援費重複減算は、障害福祉サービスにおいて、要支援1・2の障害者に対して介護予防支援と計画相談支援が重複して提供された場合に適用される制度です。