「作業療法士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

目次

概要

OT(Occupational Therapist)とも呼ばれ、身体や精神に障害のある人を対象に、主としてその応用的動作能力、または社会適応能力の回復を図るため、医師の指示のもと、手芸や工作、遊びなどを通じ、治療や指導、援助を行う。

※参考:https://www.mhlw.go.jp/shogaifukushi/dictionary/#sec02

要件

次ののいずれかに該当する人は作業療法士国家試験の受験資格を得ることができ、この試験に合格し、厚生労働大臣の免許を得て作業療法士の資格を取得します。

  1. 文部科学大臣指定の学校、または都道府県知事指定の養成施設で3年以上作業療法に関する知識と技能を習得した人
  2. 理学療法士の資格所持者で文部科学大臣指定の学校、または都道府県知事指定の養成施設で2年以上作業療法に関する知識と技能を習得した人
  3. 外国の作業療法に関する学校、または養成施設を卒業し、もしくは外国で作業療法士の免許に相当する免許を受けた人で、①~②に掲げるものと同等以上の知識と技能を有するものと厚生労働大臣の認定を受けた人

引用:ワムネット(外部リンク)

関連サービス

事業種関連項目
居宅介護福祉専門職員等連携加算
生活介護リハビリテーション加算
短期入所日中活動支援加算
自立訓練(機能訓練)リハビリテーション加算
ピアサポート実施加算
自立訓練(生活訓練)リハビリテーション加算
就労移行支援福祉専門職員配置等加算
就労継続支援A型福祉専門職員配置等加算
就労継続支援B型福祉専門職員配置等加算
共同生活援助ピアサポート実施加算
退居後ピアサポート実施加算
児童発達支援児童指導員等加配加算
専門的支援体制加算
専門的支援実施加算
中核機能強化加算
中核機能強化事業所加算1
放課後等デイサービス児童指導員等加配加算
専門的支援体制加算
専門的支援実施加算
中核機能強化事業所加算2
居宅訪問型児童発達支援訪問支援員特別加算(一定の業務従事歴が必要)
多職種連携支援加算
保育所等訪問支援訪問支援員特別加算(一定の業務従事歴が必要)
多職種連携支援加算
ケアニーズ対応加算(一定の業務従事歴が必要)
福祉型障害児入所施設児童指導員等加配加算

保育士等(保育士理学療法士作業療法士言語聴覚士)も参照

関連加算等

備考

日中活動支援加算の「保育士等」に含まれる

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  1. 資格取得後(児童指導員又は心理担当職員にあっては当該職務に配置された以後)、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の業務に従事した期間が通算して5年以上のものとすること。 ↩︎
  2. 資格取得後(児童指導員又は心理担当職員にあっては当該職務に配置された以後)、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の業務に従事した期間が通算して5年以上のものとすること。 ↩︎
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