「心理担当職員」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

目次

概要

障がいを持つ子どもに対して、心理学の知識をもとに指導や助言を行う職種。

前項に規定する心理担当職員は、学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

要件

資格は不要ですが、以下の要件を満たす必要があります。

基準上は、福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設に配置すべき「心理指導を担当する職員」の要件が規定されていないことから、たとえば、

学校教育法に規定する大学院において心理学を専攻する研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有する者や、公認心理師法に規定する公認心理師となる資格を有する者(公認心理師試験に合格して資格は有しているが、登録していない者を含む。)も当然に含むものであり、また、資格等を有していない場合であっても、心理指導を担当する場合は当該職員として認められる。

引用:https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/201505.pdf

関連サービス

事業種関連項目
児童発達支援中核機能強化加算
中核機能強化事業所加算1
児童指導員等加配加算2
専門的支援体制加算
専門的支援実施加算
放課後等デイサービス中核機能強化事業所加算3
児童指導員等加配加算4
専門的支援体制加算
専門的支援実施加算
居宅訪問型児童発達支援訪問支援員特別加算(一定の業務従事歴が必要)
多職種連携支援加算
保育所等訪問支援訪問支援員特別加算(一定の業務従事歴が必要)
多職種連携支援加算
ケアニーズ対応加算(一定の業務従事歴が必要)
福祉型障害児入所施設心理担当職員配置加算
要支援児童加算5
医療型障害児入所施設心理担当職員配置加算
要支援児童加算6

関連加算等

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  1. 資格取得後(児童指導員又は心理担当職員にあっては当該職務に配置された以後)、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の業務に従事した期間が通算して5年以上のものとすること。 ↩︎
  2. 公認心理師、その他大学(短期大学を除く)若しくは大学院において、心理学科等を修了して卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者に限る)、視覚障害児支援担当職員(国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科の教科を履修した者若しくはこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者 ↩︎
  3. 資格取得後(児童指導員又は心理担当職員にあっては当該職務に配置された以後)、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の業務に従事した期間が通算して5年以上のものとすること。 ↩︎
  4. 公認心理師その他大学(短期大学を除く)若しくは大学院において、心理学科等を修了して卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者に限る)、視覚障害児支援担当職員(国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科の教科を履修した者若しくはこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者) ↩︎
  5. 障害児に対する直接支援の業務又は相談支援の業務若しくはこれに準ずる業務に従事した期間が通算して3年以上である者に限る。 ↩︎
  6. 障害児に対する直接支援の業務又は相談支援の業務若しくはこれに準ずる業務に従事した期間が通算して3年以上である者に限る。 ↩︎
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