「言語聴覚士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

目次

概要

ST(Speech-Language-Hearing Therapist)とも呼ばれ、音声機能や言語機能、または聴覚に障害がある人を対象にその機能の維持・向上を図るため言語訓練、その他の訓練をはじめ、必要な検査や助言、指導などの援助を行う。

※参考:https://www.mhlw.go.jp/shogaifukushi/dictionary/#sec02

要件

次ののいずれかに該当する人は言語聴覚士国家試験の受験資格を得ることができ、この試験に合格して、厚生労働大臣の免許を得て言語聴覚士の資格を取得します。

  • 高校を卒業した人など大学に入学することができる人、その他これらの人に準じ、文部科学大臣指定の学校、または都道府県知事指定の言語聴覚士養成所で3年以上、言語聴覚士として必要な知識と技能を習得した人
  • 大学、または高等専門学校、もしくは厚生労働省令で定める学校、文教研修施設、あるいは養成所で2年(高等専門学校にあっては5年)以上修業し、かつ厚生労働大臣が指定する科目を修めた人であって、文部科学大臣指定の学校、または都道府県知事指定の言語聴覚士養成所で1年以上言語聴覚士として必要な知識と技能を習得した人
  • 大学、または高等専門学校、もしくは厚生労働省令で定める学校、文教研修施設、あるいは養成所で1年(高等専門学校にあっては4年)以上修業し、かつ厚生労働大臣が指定する科目を修めた人であって、文部科学大臣指定の学校、または都道府県知事指定の言語聴覚士養成所で、2年以上言語聴覚士として必要な知識と技能を習得した人
  • 大学(短大を除く)などで厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した人、その他これらの人に準ずる人
  • 大学(短大を除く)などを卒業した人、その他これらの人に準ずる人で、文部科学大臣指定の学  校、または都道府県知事指定の言語聴覚士養成所で2年以上言語聴覚士として必要な知識と技能を習得した人
  • 外国の言語聴覚の業務に関する学校、または養成所を卒業し、もしくは外国で言語聴覚士の免許に相当する免許を受けた人で、①~⑤に掲げる人と同等以上の知識と技能を有する人と厚生労働大臣の認定を受けた人

引用:ワムネット(外部リンク)

関連サービス

事業種関連項目
居宅介護福祉専門職員等連携加算
生活介護リハビリテーション加算
短期入所日中活動支援加算
施設入所支援経口移行加算
経口維持加算
自立訓練(機能訓練)リハビリテーション加算
ピアサポート実施加算
自立訓練(生活訓練)リハビリテーション加算
共同生活援助ピアサポート実施加算
退居後ピアサポート実施加算
児童発達支援児童指導員等加配加算
専門的支援体制加算
専門的支援実施加算
中核機能強化加算
中核機能強化事業所加算1
人工内耳装用児支援加算
放課後等デイサービス児童指導員等加配加算
専門的支援体制加算
専門的支援実施加算
人工内耳装用児支援加算
中核機能強化事業所加算2
居宅訪問型児童発達支援訪問支援員特別加算(一定の業務従事歴が必要)
多職種連携支援加算
保育所等訪問支援訪問支援員特別加算(一定の業務従事歴が必要)
多職種連携支援加算
ケアニーズ対応加算(一定の業務従事歴が必要)
福祉型障害児入所施設児童指導員等加配加算

保育士等(保育士理学療法士作業療法士言語聴覚士)も参照

関連加算等

備考

日中活動支援加算の「保育士等」に含まれる

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  1. 資格取得後(児童指導員又は心理担当職員にあっては当該職務に配置された以後)、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の業務に従事した期間が通算して5年以上のものとすること。 ↩︎
  2. 資格取得後(児童指導員又は心理担当職員にあっては当該職務に配置された以後)、障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援の業務に従事した期間が通算して5年以上のものとすること。 ↩︎
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