目次
概要
ST(Speech-Language-Hearing Therapist)とも呼ばれ、音声機能や言語機能、または聴覚に障害がある人を対象にその機能の維持・向上を図るため言語訓練、その他の訓練をはじめ、必要な検査や助言、指導などの援助を行う。
※参考:https://www.mhlw.go.jp/shogaifukushi/dictionary/#sec02
要件
次の❶~❻のいずれかに該当する人は言語聴覚士国家試験の受験資格を得ることができ、この試験に合格して、厚生労働大臣の免許を得て言語聴覚士の資格を取得します。
- 高校を卒業した人など大学に入学することができる人、その他これらの人に準じ、文部科学大臣指定の学校、または都道府県知事指定の言語聴覚士養成所で3年以上、言語聴覚士として必要な知識と技能を習得した人
- 大学、または高等専門学校、もしくは厚生労働省令で定める学校、文教研修施設、あるいは養成所で2年(高等専門学校にあっては5年)以上修業し、かつ厚生労働大臣が指定する科目を修めた人であって、文部科学大臣指定の学校、または都道府県知事指定の言語聴覚士養成所で1年以上言語聴覚士として必要な知識と技能を習得した人
- 大学、または高等専門学校、もしくは厚生労働省令で定める学校、文教研修施設、あるいは養成所で1年(高等専門学校にあっては4年)以上修業し、かつ厚生労働大臣が指定する科目を修めた人であって、文部科学大臣指定の学校、または都道府県知事指定の言語聴覚士養成所で、2年以上言語聴覚士として必要な知識と技能を習得した人
- 大学(短大を除く)などで厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した人、その他これらの人に準ずる人
- 大学(短大を除く)などを卒業した人、その他これらの人に準ずる人で、文部科学大臣指定の学 校、または都道府県知事指定の言語聴覚士養成所で2年以上言語聴覚士として必要な知識と技能を習得した人
- 外国の言語聴覚の業務に関する学校、または養成所を卒業し、もしくは外国で言語聴覚士の免許に相当する免許を受けた人で、①~⑤に掲げる人と同等以上の知識と技能を有する人と厚生労働大臣の認定を受けた人
引用:ワムネット(外部リンク)
関連サービス
保育士等(保育士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)も参照
関連加算等
- リハビリテーション加算
- 日中活動支援加算
- 経口維持加算
- 児童指導員等加配加算
- 人工内耳装用児支援加算
- 福祉専門職員等連携加算
- ピアサポート実施加算
- 退居後ピアサポート実施加算
- 中核機能強化加算
- 中核機能強化事業所加算
- 専門的支援体制加算
- 専門的支援実施加算
- 訪問支援員特別加算
- 多職種連携支援加算
- 人員欠如減算
備考
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