【事業者必見!】令和6年度 相談系サービスの改定項目をチェック!

目次

計画相談支援・障害児相談支援


※ 以下の見直し内容①~⑨は計画相談支援について記載。障害児相談支援についても同
様。

① 基本報酬の見直し
  • 機能強化型(継続)サービス利用支援費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)について、「協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携の緊密化を図るために必要な取組を実施していること」及び「基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画していること」を要件に加えるとともに、更に評価する。
  • 複数事業所が協働で体制を確保することにより、機能強化型(継続)サービス利用支援費を算定できる場合の要件について、現行の内容に加えて、「地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画していること」についても、対象に加える。

≪機能強化型サービス利用支援費等の拡充≫


イ サービス利用支援費
(1) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) 1,864単位
(2) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) 1,764単位
(3) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) 1,672単位
(4) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) 1,622単位
(5) サービス利用支援費(Ⅰ) 1,522単位
(6) サービス利用支援費(Ⅱ) 732単位


ロ 継続サービス利用支援費
(1) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) 1,613単位
(2) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ) 1,513単位
(3) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ) 1,410単位
(4) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ) 1,360単位
(5) 継続サービス利用支援費(Ⅰ) 1,260単位
(6) 継続サービス利用支援費(Ⅱ) 606単位



イ サービス利用支援費
(1) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) 2,014単位
(2) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) 1,914単位
(3) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) 1,822単位
(4) 機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) 1,672単位
(5) サービス利用支援費(Ⅰ) 1,572単位
(6) サービス利用支援費(Ⅱ) 732単位


ロ 継続サービス利用支援費
(1) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) 1,761単位
(2) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ) 1,661単位
(3) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ) 1,558単位
(4) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ) 1,408単位
(5) 継続サービス利用支援費(Ⅰ) 1,308単位
(6) 継続サービス利用支援費(Ⅱ) 606単位

※1 特別地域加算の対象地域のうち、従業者の確保が著しく困難な地域に所在する指定特定相談支援事業所においては、都道府県と連携した上で市町村が認める場合、配置される常勤の相談支援専門員のうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了していることに代えて、当該相談支援
事業所以外に配置される主任相談支援専門員等により一定の指導及び助言が行われる体制が確保されていることで足りるものとする。
※2 経過措置として、改正前に機能強化型サービス利用支援費を算定していた事業所においては、令和7年3月31日までの間は、上記①及び②の要件を満たしているものとみなす。
※3 令和9年3月31日までの間は、以下のとおり取り扱う。

  • 上記②の要件について、令和9月3月31日までの間において、市町村が基幹相談支援センターを設置していない場合においては、地域の相談支援の中核を担う機関として市町村長が認める指定特定相談支援事業所等が行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画していることとする。
  • 上記③の要件について、令和9月3月31日までの間において、市町村が地域生活支援拠点等を整備していない場合は、地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保することに代えて、緊急の事態等への対処及び地域における生活に移行するための活動に関する取組に協力することで足りるものとする。

(機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)を算定する事業所の要件について、以下の下線の内容を追加)

  • 協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携の緊密化を図るために必要な取組を実施していること。
  • 基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画していること。
  • 運営規程において、市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていること又は地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画していること。(複数事業所が協働で体制を確保する場合の要件)
② 質の高い相談支援を提供するための各種加算の見直し
  • 主任相談支援専門員配置加算について、新たな区分を創設し、地域の相談支援の中核的な役割を担う指定特定相談支援事業所において、主任相談支援専門員が地域の相談支援事業所の従事者に対し、その資質の向上のため指導・助言を実施している場合、更に評価する。
  • 地域体制強化共同支援加算の算定要件について、現行の内容に加えて、「地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画すること」についても、対象に加える。


主任相談支援専門員配置加算の拡充≫


主任相談支援専門員配置加算 100単位/月
※ 主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、事業所の従業者等に対し当該主任相談支援専門員がその資質の向上のために研修を実施した場合に加算する。



イ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ) 300単位/月
※ 地域の相談支援の中核的な役割を担う指定特定相談支援事業所であって、主任相談支援専門員を当該事業所に配置した上で、当該主任相談支援専門員が、 当該事業所の従業者及びその他の相談支援事業所の従事者に対し、その資質の向上のため指導・助言を実施している場合に加算する。

ロ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ) 100単位/月
※ 主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、当該主任相談支援専門員が、当該事業所の従業者に対し、その資質の向上のために研修を実施した場合に加算する。

地域体制強化共同支援加算の見直し≫ 2000単位/月


(算定要件)
運営規程において、市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていること。



(算定要件)
運営規程において、市町村により地域生活支援拠点等として位置付けられていることを定めていること又は地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画していること。

※ 令和9月3月31日までの間において、市町村が地域生活支援拠点等を整備していない場合は、地域生活支援拠点等に係る関係機関との連携体制を確保することに代えて、緊急の事態等への対処及び地域における生活に移行するための活動に関する取組に協力することで足りるものとする。
③ 適切な相談支援の実施
  • 市町村ごとのセルフプラン率やモニタリング期間の設定状況について、国が公表し、見える化する。
     さらに、今後、自治体による障害福祉計画に基づく相談支援専門員の計画的な養成や、市町村における対象者の状況に応じた柔軟なモニタリング期間の設定を促す方策を講じる。
  • モニタリング期間について、地域移行に向けた意思決定支援の推進やライフステージの変化が著しい児童期の特性の観点等から、モニタリング期間を標準より短い期間で設定することが望ましい場合として、新たに以下を追加する。

👉 障害者支援施設又はグループホームを利用している者で、地域移行や一人暮らし等に係る意思が明確化する前の段階にあって、居住の場の選択について丁寧な意思決定支援を行う必要がある者
👉 重度の障害を有する等により、意思決定支援のために頻回な関わりが必要となる者
👉 進学や就労をはじめとしたライフステージの移行期にある障害児や、複数の事業所を利用する等により発達支援や家族支援に係る連絡調整等が頻回に必要な障害児

④ 医療等の多機関連携のための加算の見直し
  • 医療・保育・教育機関等連携加算について、モニタリング時においても算定を可能とする。
  • 医療・保育・教育機関等連携加算及び集中支援加算について、利用者の通院に同行し障害者等の状況を情報提供する場合や、関係機関等からの求めに応じて障害者等の状況を情報提供する場合も加算の対象とするとともに、これらの場合について、一定の上限を設けた上で複数回の算定を可能とする。また、連携の対象に訪問看護の事業所を加える。
  • 上記以外の関係機関への訪問や情報提供等を評価する各種加算についても、関係機関への訪問による本人の状況説明や各種調整に伴う業務負担を踏まえ、単位数を引き上げる。

医療・保育・教育機関等連携加算の拡充≫


医療・保育・教育機関等連携加算 100単位/月
※ 福祉サービス等提供機関(障害福祉サービス等を除く。以下①及び③において同じ。)の職員等と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、指定サービス利用支援を行った場合に加算する。



医療・保育・教育機関等連携加算
300単位/月(①-Ⅱ、②)
200単位/月(①-Ⅰ)
150単位/月(③)


※ 指定(継続)サービス利用支援を実施する月において、次の①~③のいずれかの業務を行った場合に加算
① 福祉サービス等提供機関の職員等と面談又は会議を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、以下を行った場合
Ⅰ 指定サービス利用支援
Ⅱ 指定継続サービス利用支援


② 利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、利用者の心身の状況、生活環境等の利用者に係る必要な情報を提供した場合(算定回数については、月3回、同一の病院等については月1回を限度とする。)

③ 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対して利用者に関する必要な情報を提供した場合(病院及び訪問看護の事業所、それ以外の福祉サービス等提供機関それぞれで月1回を限度とする。)

集中支援加算の拡充≫


集中支援加算 300単位/月
※ 指定(継続)サービス利用支援を実施する月以外の月において、次の①~
③のいずれかの業務を行った場合に加算
① 障害福祉サービス等の利用に関して、利用者等の求めに応じ、月に2回
以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者及び家族に面接する場合
②・③ (略)



集中支援加算 300単位/月(①~④)
150単位/月(⑤)

※ 指定(継続)サービス利用支援を実施する月以外の月において、次の①~⑤のいずれかの業務を行った場合に加算

① 障害福祉サービス等の利用に関して、利用者等の求めに応じ、月に2回以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者及び家族に面接する場合(テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、月に1回は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要する。)

②・③ (略)

④ 利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、利用者の心身の状況、生活環境等の利用者に係る必要な情報を提供した場合(算定回数については、月3回、同一の病院等については月1回を限度とする。)

⑤ 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対して利用者に関する必要な情報を提供した場合(病院及び訪問看護の事業所又はそれ以外の福祉サービス等提供機関の区分ごとに、それぞれ月1回を限度とする。)

入院時情報連携加算の拡充≫


イ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位/月
ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位/月



イ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 300単位/月
ロ 入院時情報連携加算(Ⅱ) 150単位/月

退院・退所加算の拡充≫


退院・退所加算 200単位/月



退院・退所加算 300単位/月

≪居宅介護事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算の拡充≫


(計画相談)
居宅介護支援事業所等連携加算 300単位/月(①、②)
100単位/月(③)

(障害児相談)
保育・教育等移行支援加算 300単位/月(①、②)
100単位/月(③)

※ 介護保険の居宅介護支援事業者等への引継に一定期間を要する者等に対し、次の①~③のいずれかの業務を行った場合に加算

① 月に2回以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接する場合
② (略)
③ 他機関との連携に当たり、利用者の心身の状況等の必要な情報を提供する場合



(計画相談)
居宅介護支援事業所等連携加算 300単位/月(①、②)
150単位/月(③)

(障害児相談)
保育・教育等移行支援加算 300単位/月(①、②)
150単位/月(③)

※ 介護保険の居宅介護支援事業者等への引継に一定期間を要する者等に対し、次の①~③のいずれかの業務を行った場合に加算

① 月に2回以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接する場合(テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、月に1回は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要する。)
② (略)
③ 他機関との連携に当たり、利用者の心身の状況等の必要な情報を提供する場合(単位数の変更のみ)
⑤ 医療との連携のための仕組み

支給決定に際して市町村に提出された医師意見書について、本人の同意を得た上で、相談支援事業所がサービス等利用計画案の作成に活用できる旨、周知する。

⑥ 高い専門性が求められる者の支援体制

要医療児者支援体制加算行動障害支援体制加算精神障害者支援体制加算について、新たな区分を創設し、実際に医療的ケアを必要とする障害児者等に対して相談支援を行っている事業所については更に評価することとし、それ以外の事業所については、報酬単価を見直す。

≪要医療児者支援体制加算の見直し≫


要医療児者支援体制加算 35単位/月
※ 医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。



要医療児者支援体制加算(Ⅰ) 60単位/月
※ 医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表しており、かつ、当該相談支援専門員により、医療的ケア児者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合に加算する。

ロ 要医療児者支援体制加算(Ⅱ) 30単位/月
※ 医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。

行動障害支援体制加算の見直し≫


行動障害支援体制加算 35単位/月
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。



イ 行動障害支援体制加算(Ⅰ) 60単位/月
※ 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表しており、かつ、当該相談支援専門員により、強度行動障害児者(障害支援区分3かつ行動関連項目等の合計点数が10点以上である者)に対して現に指定計画相談支援を行っている場合に加算する。

ロ 行動障害支援体制加算(Ⅱ) 30単位/月
※ 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。

精神障害者支援体制加算の見直し≫


精神障害者支援体制加算 35単位/月
※ 地域生活支援事業による精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。



イ 精神障害者支援体制加算(Ⅰ) 60単位/月
※ 以下のいずれも満たす場合に加算する。
地域生活支援事業による精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表している場合。
利用者が通院する病院等における看護師(精神障害者の支援に関する一定の研修を修了した者に限る。)又は精神保健福祉士と連携する体制が構築されており、かつ、当該相談支援専門員により、精神障害者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合。

ロ 精神障害者支援体制加算(Ⅱ) 30単位/月
※ 地域生活支援事業による精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。
⑦ 相談支援に従事する人材の確保

機能強化型の基本報酬を算定している指定特定相談支援事業所であって、かつ、主任相談支援専門員の指導助言を受ける体制が確保されている場合には、常勤専従の社会福祉士又は精神保健福祉士である者を新たに「相談支援員」として位置づけて、サービス等利用計画の原案の作成及びモニタリングの業務を行うことができるよう指定基準を見直す。

⑧ ICTの活用等

以下の加算の要件である利用者への居宅訪問の一部について、テレビ電話装置等による面談の場合も算定可能とする。(ただし、月1回は対面による訪問を要件とする)
👉初回加算(契約日から3月を経過する日以降に、月2回以上、利用者の居宅等を訪問して面接した場合)
👉集中支援加算(計画作成月・モニタリング月以外において、月2回以上居宅訪問した場合)
👉居宅介護支援事業所等連携加算(月2回以上居宅訪問した場合)
👉保育・教育等移行支援加算(月2回以上居宅訪問した場合)

初回加算の見直し≫ 300単位/月(計画相談)


(算定要件)
・ 新規にサービス等利用計画を作成する場合
※ 月2回以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族と面接を行った場合は、当該面接をした月分の単位数をさらに加算する。



(算定要件)
・ 新規にサービス等利用計画を作成する場合
※ 月2回以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族と面接を行った場合(テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、月に1回は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要する。)は、当該面接をした月分の単位数をさらに加算する。
→ 集中支援加算、居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算についても同様。
⑨ 離島や過疎地などにおける取扱い

離島や過疎地など特別地域加算の算定対象となる地域においては、都道府県と連携した上で市町村が認める場合、以下の取扱いを可能とする。

👉居宅訪問を要件とするサービス等利用計画の作成やモニタリングについて、指定特定相談支援事業所と利用者の居宅等との間に一定の距離がある場合であって、面接を行う前月又は前々月に当該利用者の居宅等を訪問してアセスメント又はモニタリングに係る面接を行った場合は、
テレビ電話装置等を活用して面接を行うことができることとする。

👉居宅訪問や事業所訪問を要件とする各種加算について、指定特定相談支援事業所と訪問する居宅等の間に一定の距離がある場合は更に評価する。

👉従たる事業所(サテライト)について、解釈通知において、主たる事業所から30分で移動可能な範囲を超えて支援を行う場合であっても設置を可能とする。

👉機能強化型の基本報酬の算定について、複数の事業所間が通常の相談支援の実施地域を越える場合や、当該事業所以外の主任相談支援専門員等により一定の指導・助言が行われる体制が確保されている場合も算定可能とする。

特別地域加算の対象区域におけるテレビ電話装置等の活用【新設】≫

指定(継続)サービス利用支援について、相談支援専門員は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合には、テレビ電話装置等を活用して利用者に対するアセスメント又はモニタリングに係る面接を行うことができる。

一 当該アセスメント又はモニタリングに係る利用者が特別地域加算の対象地域に居住し、かつ、指定特定相談支援事業所と当該利用者の居宅等との間に一定の距離があること。

二 当該面接を行う日の属する月の前月又は前々月に、当該利用者の居宅等を
訪問してアセスメント又はモニタリングに係る面接を行ったこと。

遠隔地訪問加算新設】≫ 300単位/回

特別地域加算の対象区域に所在し、かつ、指定特定相談支援事業所との間に一定の距離がある利用者の居宅等、病院等その他機関を訪問して、以下の加算を算定する場合に、これらの加算の算定回数に応じて加算する。

⑩ 障害児相談支援におけるこどもの最善の利益の保障、インクルージョンの推進
  • 運営基準において、事業所に対し、障害児等の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の下で、障害児支援利用計画の作成、サービス担当者会議の実施を進めることを求める。
  • 運営基準において、事業所に対し、障害児支援利用計画の作成や必要な情報の提供・助言等の援助を行うにあたって、インクルージョンの観点を踏まえること等、インクルージョンの推進に努めることを求める。

参考:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

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