行政の実地指導においてチェックポイントについても指針で定められています。
事業者にとっても非常に重要で、日々の業務の中できっちり遵守することはもちろん、抜けや漏れが無いようにチェックしておくべき内容となっています。
参考:指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(障発0123第2号)
目次
第1 基本方針
主眼事項 | 着眼点 | 確認文書 |
---|---|---|
第1 基本方針 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定重度障害者等包括支援の提供に努めているか。 | 運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じているか。 | 運営規程 研修計画、研修実施記録 虐待防止関係書類 体制の整備をしていることが分かる書類 | |
(3) 指定重度障害者等包括支援の事業は、常時介護を要する利用者であって、その介護の必要の程度が著しく高いものが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて、障害福祉サービスを包括的に提供し、生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものであるか。 | 運営規程 個別支援計画 ケース記録 |
第2 人員に関する基準
主眼事項 | 着眼点 | 確認文書 |
---|---|---|
1 指定重度障害者等包括支援事業所の従業者の員数 | 指定重度障害者等包括支援事業者は、当該指定重度障害者等包括支援事業者が指定を受けている指定障害福祉サービス事業者(指定療養介護事業者を除く)又は指定障害者支援施設の基準を満たしているか。 | 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 従業員の資格証 勤務体制一覧表 |
(1) サービス提供責任者 | ① 指定重度障害者等包括支援事業所ごとにサービス提供責任者を1以上置いているか。 | サービス提供責任者の勤務形態が分かる書類 |
② サービス提供責任者は、指定重度障害者等包括支援の提供にかかるサービス管理を行う者として、次のいずれにも該当する者か。 ア 第6の2の(1)に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者に対する入浴、排泄、食事等の介護その他これに準ずる業務に3年以上従事した経験を有する者 イ 相談支援専門員 | 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 | |
③ 1人以上は常勤となっているか。 | ||
(2) 管理者 | 指定重度障害者等包括支援事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。ただし、指定重度障害者等包括支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定重度障害者等包括支援事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。 | 管理者の勤務形態が分かる書類 勤務実績表 出勤簿(タイムカード) 勤務体制一覧表 従業者の資格証 |
第3 設備に関する基準
主眼事項 | 着眼点 | 確認文書 |
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設備及び備品等 | 指定重度障害者等包括支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定重度障害者等包括支援の提供に必要な設備及び備品等を備えているか。 | 適宜必要と認める資料 |
第4 運営に関する基準
主眼事項 | 着眼点 | 確認文書 |
---|---|---|
1 実施主体 | 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設となっているか。 | 適宜必要と認める資料 |
2 事業所の体制 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業所は、利用者からの連絡に随時対応できる体制を有しているか。 | 適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業所は、自ら又は第三者に委託することにより、2以上の障害福祉サービスを提供出来る体制を有しているか。 | 適宜必要と認める資料 | |
(3) 指定重度障害者等包括支援事業所は、その事業の主たる対象とする利用者に関する専門医を有する医療機関と協力する体制を有しているか。 | 適宜必要と認める資料 | |
3 障害福祉サービスの提供に係る基準 | (1) 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、平成18年厚生労働省令第74号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準」又は平成18年厚生労働省令第177号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準」に規定する基準を満たしているか。 | 適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、従事者に、その同居の家族である利用者に対する指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。)の提供をさせていないか。 | 適宜必要と認める資料 | |
(3) 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(短期入所及び共同生活介護に限る。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、その提供する障害福祉サービスごとに、平成18年厚生労働省令第171号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(障害福祉サービス基準)に規定する基準を満たしているか。 | 適宜必要と認める資料 | |
4 内容及び手続きの説明及び同意 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、支給決定障害者等が指定重度障害者等包括支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定重度障害者等包括支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 | 重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 | 重要事項説明書 利用契約書(利用者または家族の署名捺印) その他利用者に交付した書面 | |
5 契約支給量の報告等 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援を提供するときは、当該指定重度障害者等包括支援の内容、契約支給量その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。 | 受給者証の写し |
(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えていないか。 | 受給者証の写し | |
(3) 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 | 契約内容報告書 | |
(4) 指定重度障害者等包括支援事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。 | 受給者証の写し 契約内容報告書 | |
6 提供拒否の禁止 | 指定重度障害者等包括支援事業者は、正当な理由がなく、指定重度障害者等包括支援の提供を拒んでいないか。 | 適宜必要と認める資料 |
7 連絡調整に対する協力 | 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 | 適宜必要と認める資料 |
8 サービス提供困難時の対応 | 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定重度障害者等包括支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定重度障害者等包括支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 | 適宜必要と認める資料 |
9 受給資格の確認 | 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 | 受給者証の写し |
10 介護給付費の支給の申請に係る援助 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 | 適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、重度障害者等包括支援に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 | 適宜必要と認める資料 | |
11 心身の状況等の把握 | 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 | アセスメント記録 ケース記録 |
12 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 | 個別支援計画 ケース記録 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 | 個別支援計画 ケース記録 | |
13 身分を証する書類の携行 | 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。 | 適宜必要と認める資料 |
14 サービスの提供の記録 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援を提供した際は、当該指定重度障害者等包括支援の提供日、内容その他必要な事項を、指定重度障害者等包括支援の提供の都度記録しているか。 | サービス提供の記録 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定重度障害者等包括支援を提供したことについて確認を受けているか。 | サービス提供の記録 | |
15 指定重度障害者等包括支援事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業者が、指定重度障害者等包括支援を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 | 適宜必要と認める資料 |
(2) 金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。 ただし、16の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。 | 適宜必要と認める資料 | |
16 利用者負担額等の受領 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定重度障害者等包括支援に係る利用者負担額の支払を受けているか。 | 請求書 領収書 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、法定代理受領を行わない指定重度障害者等包括支援を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 | 請求書 領収書 | |
(3) 指定重度障害者等包括支援事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定重度障害者等包括支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障害者等から受けることができるが、支払を受けているか。 | 請求書 領収書 | |
(4) 指定重度障害者等包括支援事業者は、(1)から(3)の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しているか。 | 領収書 | |
(5) 指定重度障害者等包括支援事業者は、(3)に掲げる費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得ているか。 | 重要事項説明書 | |
17 介護給付費の額に係る通知等 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、法定代理受領により市町村から指定重度障害者等包括支援に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しているか。 | 通知の写し |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、法定代理受領を行わない指定重度障害者等包括支援に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定重度障害者等包括支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。 | サービス提供証明書の写し | |
18 指定重度障害者等包括支援の取扱方針 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、重度障害者等包括支援計画に基づき、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定重度障害者等包括支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しているか。 | 適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業所の従業者は、指定重度障害者等包括支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。 | 適宜必要と認める資料 | |
(3) 指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供する指定重度障害者等包括支援の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 | 適宜必要と認める資料 | |
19 サービス利用計画の作成 | (1) サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、週を単位として、具体的なサービスの内容等を記載した重度障害者等包括支援計画を作成しているか。 | 個別支援計画 アセスメント及びモニタリングを実施したことが分かる書類 |
(2) サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該重度障害者等包括支援計画を交付しているか。 | 個別支援計画(利用者または家族の署名捺印)及び交付した記録 | |
(3) サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画作成後においても、当該重度障害者等包括支援計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該重度障害者等包括支援計画の変更を行っているか。 | 個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) | |
(4) サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画の変更の際も(1)及び(2)に準じて取り扱っているか。 | 個別支援計画(利用者または家族の署名捺印) | |
20 緊急時等の対応 | 従業者は、現に指定重度障害者等包括支援の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 | 緊急時対応マニュアル ケース記録 事故等の対応記録 |
21 支給決定障害者等に関する市町村への通知 | 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 | 適宜必要と認める資料 |
22 管理者の責務 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業所の管理者は、当該指定重度障害者等包括支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。 | 適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業所の管理者は、当該指定重度障害者等包括支援事業所の従事者に、障害福祉サービス基準の第7章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 | 適宜必要と認める資料 | |
23 運営規程 | 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めているか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 指定重度障害者等包括支援を提供できる利用者の数 ④ 指定重度障害者等包括支援の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額 ⑤ 通常の事業の実施地域 ⑥ 緊急事等における対応方法 ⑦ 事業の主たる対象とする利用者 ⑧ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑨ その他運営に関する重要事項 | 運営規程 |
24 勤務体制の確保等 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 | 研修計画、研修実施記録 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じているか。 | 就業環境が害されることを防止するための方針が分かる書類 | |
25 業務継続計画の策定等 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 | 業務継続計画 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しているか。 | 研修及び訓練を実施したことが分かる書類 | |
(3) 指定重度障害者等包括支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 | 業務継続計画の見直しを検討したことが分かる書類 | |
26 衛生管理等 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか。 | 適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。 | 適宜必要と認める資料 | |
(3) 指定重度障害者等包括支援事業者は、当該指定重度障害者等包括支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じているか。 | ||
① 当該指定重度障害者等包括支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 | 委員会議事録 | |
② 当該指定重度障害者等包括支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 | 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針 | |
③ 当該指定重度障害者等包括支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施しているか。 | 研修及び訓練を実施したことが分かる書類 | |
27 掲示 | 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。又は、指定重度障害者等包括支援事業者は、これらの事項を記載した書面を当該指定重度障害者等包括支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させているか。 | 事業所の掲示物又は備え付け閲覧物 |
28 身体拘束等の禁止 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 | 個別支援計画 身体拘束等に関する書類 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 | 身体拘束等に関する書類(必要事項が記載されている記録、理由が分かる書類等) | |
(3) 指定重度障害者等包括支援事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じているか。 | ||
① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 | 委員会議事録 | |
② 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。 | 身体拘束等の適正化のための指針 | |
③ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。 | 研修を実施したことが分かる書類 | |
29 秘密保持等 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 | 従業者及び管理者の秘密保持誓約書 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 | 従業者及び管理者の秘密保持誓約書 その他必要な措置を講じたことが分かる書類(就業規則等) | |
(3) 指定重度障害者等包括支援事業者は、他の指定重度障害者等包括支援事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 | 個人情報同意書 | |
30 情報の提供等 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定重度障害者等包括支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 | 情報提供を行ったことが分かる書類(パンフレット等) |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、当該指定重度障害者等包括支援事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしていないか。 | 事業者のHP画面・パンフレット | |
31 利益供与等の禁止 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定重度障害者等包括支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 | 適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 | 適宜必要と認める資料 | |
32 苦情解決 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供した指定重度障害者等包括支援に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 | 苦情受付簿 重要事項説明書 契約書 事業所の掲示物 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 | 苦情者への対応記録 苦情対応マニュアル | |
(3) 指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供した指定重度障害者等包括支援に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定重度障害者等包括支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 | 市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 | |
(4) 指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供した指定重度障害者等包括支援に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定重度障害者等包括支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 | 都道府県からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 | |
(5) 指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供した指定重度障害者等包括支援に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定重度障害者等包括支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 | 都道府県または市町村からの指導または助言を受けた場合の改善したことが分かる書類 | |
(6) 指定重度障害者等包括支援事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 | 都道府県等への報告書 | |
(7) 指定重度障害者等包括支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 | 運営適正委員会の調査又はあっせんに協力したことが分かる書類 | |
33 事故発生時の対応 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者に対する指定重度障害者等包括支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 | 事故対応マニュアル 都道府県、市町村、家族等への報告記録 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 | 事故の対応記録 ヒヤリハットの記録 | |
(3) 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者に対する指定重度障害者等包括支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 | 再発防止の検討記録 損害賠償を速やかに行ったことが分かる書類(賠償責任保険書類等) | |
34 虐待の防止 | 指定重度障害者等包括支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じているか。 | |
① 当該指定重度障害者等包括支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図っているか。 | 委員会議事録 | |
② 当該指定重度障害者等包括支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 | 研修を実施したことが分かる書類 | |
③ ①及び②に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置いているか。 | 担当者を配置していることが分かる書類 | |
35 会計の区分 | 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定重度障害者等包括支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 | 収支予算書・決算書等の会計書類 |
36 記録の整備 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 | 職員名簿 設備・備品台帳 帳簿等の会計書類 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者に対する指定重度障害者等包括支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定重度障害者等包括支援を提供した日から5年間保存しているか。 | 各種記録簿冊 | |
37 電磁的記録等 | (1) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(5の(1)の受給者証記載事項又は9の受給者証に記載された内容により確認することが義務付けられているもの及び(2)に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができているか。 | 電磁的記録簿冊 |
(2) 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができているか。 | 適宜必要と認める資料 |
第5 変更の届出等
主眼事項 | 着眼点 | 確認文書 |
---|---|---|
第5 変更の届出等 | (1) 指定重度障害者等包括支援事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定重度障害者等包括支援の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 | 適宜必要と認める資料 |
(2) 指定重度障害者等包括支援事業者は、当該指定障害福祉サービス指定重度障害者等包括支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 | 適宜必要と認める資料 |
第6 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い
主眼事項 | 着眼点 | 確認文書 |
---|---|---|
1 基本事項 | (1) 指定重度障害者等包括支援に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第8により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 |
(ただし、その額が現に当該指定重度障害者等包括支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定重度障害者等包括支援事業に要した費用の額となっているか。) | ||
(2) (1)の規定により、指定重度障害者等包括支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
2 重度障害者等包括支援サービス費 | (1) 重度障害者等包括支援サービス費については、区分6(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、次の①又は②のいずれかに該当する利用者に対して、指定重度障害者等包括支援事業所において、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、提供した障害福祉サービス及び所要時間に応じ、所定単位数を算定しているか。 ① 指定障害福祉サービス等の費用の額の算定に関する基準の別表の第2の1の注1に規定する利用者の支援の度合に相当する支援の度合にある者であって、四肢すべてに麻痺等があり、かつ、寝たきりの状態にある者のうち、次のア又はイのいずれかに該当するものであること。 ア 人工呼吸器による呼吸管理を行っている者 イ 最重度の知的障害のある者 | 適宜必要と認める報酬関係資料 |
② 平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の二十三に定める基準を満たしていること。 | ||
(2) 指定重度障害者等包括支援事業所において、平成18年厚生労働省告示第546号「厚生労働大臣が定める要件」第一号に規定する要件を満たし、かつ、同時に2人の重度障害者等包括支援従業者が1人の利用者に対して指定重度障害者等包括支援を行った場合に、それぞれの重度障害者等包括支援従事者が行う指定重度障害者等包括支援につき所定単位数を算定しているか。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の中で行った場合に限る。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(3) 平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第八号のイに適合するものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定重度障害者等包括支援事業所のサービス提供責任者が重度障害者等包括支援計画の変更を行い、当該指定重度障害者等包括支援事業所の重度障害者等包括支援従業者が当該利用者の重度障害者等包括支援計画において計画的に訪問することになっていない指定重度障害者等包括支援を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき所定単位数に50単位を加算しているか。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同行援助又は行動援護の中で行った場合に限られているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(3の2) 平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第八号のイに適合するものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所が、利用者に対して、当該利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜に速やかに当該利用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合に、1日につき所定単位数に50単位を加算しているか。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される自立生活援助の中で行った場合に限られているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(4) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援又は自立生活援助を提供した場合の重度障害者等包括支援サービス費については、平成21年厚生労働省告示第176号「厚生労働大臣が定める地域」に居住している利用者に対して、指定重度障害者等包括支援事業者が、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(5) 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援又は自立生活援助を提供した場合の重度障害者等包括支援サービス費については、夜間又は早朝に指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。また、深夜に指定重度障害者等包括支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(6) 短期入所を提供した場合の重度障害者等包括支援サービス費については、低所得者等である利用者に対して行われる場合には、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき48単位加算しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(7) 短期入所を提供した場合に算定されている指定重度障害者等包括支援事業所が、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第八号のイに適合するものとして都道府県知事に届け出た場合であって、利用者に対して指定重度障害者等包括支援を行った場合に、当該指定重度障害者等包括支援の利用を開始した日について、更に所定単位数に100単位を加算しているか。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の中で行った場合に限られているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(8) 指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項若しくは第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準に満たしていない場合は、1日につき5単位数を所定単位数に減算しているか。ただし、令和5年3月31日までの間は、当該基準を満たしていない場合であっても、減算していないか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(9) 利用者が重度障害者等包括支援以外の障害福祉サービスを受けている間又は障害児通所支援若しくは障害児入所支援を受けている間は、重度障害者等包括支援サービス費を算定していないか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
3 喀痰吸引等支援体制加算 | 指定重度障害者包括支援事業所において、喀痰吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位を加算しているか。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の中で喀痰吸引等を行った場合に限られているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 |
3―2 初回加算 | 指定重度障害者等包括支援事業所において、新規に重度障害者等包括支援計画を作成した利用者に対して、利用を開始した日の属する月につき、所定単位数を加算しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 |
3―3 医療連携体制加算 | (1) 短期入所を提供する場合の医療連携体制加算については、指定重度障害者等包括支援事業所において、指定重度障害者等包括支援として短期入所を提供した場合に、所定単位数を算定しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 共同生活援助を提供する場合の医療連携体制加算については、指定重度障害者等包括支援事業所において、指定重度障害者等包括支援として共同生活援助を提供した場合に、所定単位数を算定しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(3) 短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅰ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定生活介護等又は指定自立訓練(機能訓練)等を行う指定障害者支援施設等において指定重度障害者等包括支援を行う場合の利用者については、算定していないか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(4) 短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅱ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定生活介護等利用者については、算定していないか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(5) 短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅲ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定生活介護等利用者については、算定していないか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(6) 短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅳ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の7に該当する者に対して4時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定生活介護等利用者又は短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅰ)から医療連携体制加算(Ⅲ)までのいずれかを算定している利用者については、算定していないか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(7) 短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅴ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の7に該当する者に対して4時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定生活介護等利用者又は短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅲ)を算定している利用者については、算定していないか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(8) 短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅵ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の5に該当する者に対して8時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき3人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定生活介護等利用者又は短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅲ)若しくは医療連携体制加算(Ⅴ)を算定している利用者については、算定していないか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(9) 短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅶ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従業者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(10) 短期入所を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅳ)については、喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従業者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(11) 共同生活援助を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅰ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(12) 共同生活援助を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅱ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(13) 共同生活援助を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅲ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(14) 共同生活援助を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅳ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」第5号の7に該当する者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、共同生活援助を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅰ)から医療連携体制加算(Ⅲ)までのいずれかを算定している利用者については、算定していないか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(15) 共同生活援助を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅴ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定重度障害者等包括支援事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
(16) 共同生活援助を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅵ)については、喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、共同生活援助を提供する場合の医療連携体制加算(Ⅰ)から医療連携体制加算(Ⅳ)までのいずれかを算定している利用者については、算定していないか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
3―4 送迎加算 | (1) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」第3号の規定により送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定重度障害者等包括支援事業所を除く。)において、利用者に対して、その居宅等と指定重度障害者等包括支援事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の提供に当たって当該送迎を行った場合に限っているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 |
(2) 平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」第3号の規定により送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定しているか。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される短期入所の提供に当たって当該送迎を行った場合に限る。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 | |
3―5 地域生活移行個別支援特別加算 | 平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第二号の三のイで規定する施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業者が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した重度障害者等包括支援計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し、3年以内(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に基づく通院期間の延長を行った場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 |
3―6 精神障害者地域移行特別加算 | 指定障害福祉サービス基準第135条に規定する運営規程に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含み、かつ、指定障害福祉サービス基準第127条の規定により指定重度障害者等包括支援事業所に置くべき従業者のうち社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、当該社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって当該精神科病院を退院してから1年以内のものに対し、重度障害者等包括支援計画を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限る。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 |
3―7 強度行動障害者地域移行特別加算 | 平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」第二号の三のロで規定する施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所において、指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、平成18年厚告第543号の22で規定する基準に適合すると認められた利用者に対し、重度障害者等包括支援計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、指定重度障害者等包括支援として提供される共同生活援助の中で当該支援等を行った場合に限っているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 |
4 福祉・介護職員処遇改善加算 | 平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の二十四に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。4及び園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。5において同じ。)が、利用者に対し、指定重度障害者包括支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年3月31日までの間(④及び⑤については、別に厚生労働大臣が定める日までの間)、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 ① 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から3―7までにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数 ② 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 2から3―7までにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数 ③ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 2から3―7までにより算定した単位数の単位数の1000分の36に相当する単位数 | 適宜必要と認める報酬関係資料 |
5 福祉・介護職員等特定処遇改善加算 | 平成18年厚生労働省告示第543号に規定する「厚生労働大臣が定める基準」の二十四に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定重度障害者等包括支援事業所が、利用者に対し、指定重度障害者等包括支援を行った場合に、2から3―7までにより算定した単位数の1000分の61に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 | 適宜必要と認める報酬関係資料 |
障害福祉サービスで実地指導を受けた体験談。対策方法や注意点を紹介します
実地指導とは、適正に運営されていることを確認するため、行政により定期的に行われるものです。初めての実地指導でしたので、どのように行われるのか全くわかりません…
\事業者必須!待望の2024年版/
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