- 【特別地域加算】
問2-12
特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対して、指定基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることができるか。 -
特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。
あわせて読みたい


「特別地域」とは? – 障害福祉サービス事業の「特別地域加算」の対象となる地域について
令和5年3月31日厚生労働省告示第167号 改正 特別地域とは? 特別地域加算の対象となる「特別地域」とは、厚生労働省告示第176号で規定されています。 厚生労働省告示第…
Q&A発出情報(厚生労働省)
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】児童発達支援と生活介護の多機能型で、看護職員加配加算の算定要件となる障害児の数について、障害者の数を合算してもよい?│H30,03,30.問103
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算の申請の期日や手続きとは?│H27,04,30.問13~17
-



【Q&A】人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できる?│H30,05,23.問15
-



【Q&A】強度行動障害者地域移行特別加算は、重度障害者支援加算と同時に算定できる?│H30,03,30.問73
-



【Q&A】地域生活移行個別支援特別加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能?│H26,04,09.問45
-



【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、指定基準上配置すべき職員との関係とは?│H27,03,31.問18








