- 【特別地域加算】
問2-12
特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対して、指定基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることができるか。 -
特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。
あわせて読みたい


「特別地域」とは? – 障害福祉サービス事業の「特別地域加算」の対象となる地域について
令和5年3月31日厚生労働省告示第167号 改正 特別地域とは? 特別地域加算の対象となる「特別地域」とは、厚生労働省告示第176号で規定されています。 厚生労働省告示第…
Q&A発出情報(厚生労働省)












