参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正)
3.訓練等給付費
(5)就労継続支援B型サービス費
①就労継続支援B型の対象者について
就労継続支援B型については、次の❶から❹までのいずれかに該当する者が対象となるものであること。
- 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
- 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
- ❶及び❷のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
- 通常の事業所に雇用されている者であって、通常の事業所に新たに雇用された後の労働時間の延長若しくは休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするもの
②就労継続支援B型サービス費の区分について
- 就労継続支援B型サービス費の区分について
- ア 就労継続支援B型サービス費(I)、就労継続支援B型サービス費(II)及び就労継続支援B型サービス費(III)については、
利用者を通所させて就労継続支援B型を提供した場合若しくは指定就労継続支援B型事業所とは別の場所で行われる就労継続支援B型を提供した場合(1の(4)に掲げる支援を行う場合をいう。以下この2において同じ。)又は施設入所支援を併せて利用する者に対し就労継続支援B型を提供した場合に、当該指定就労継続支援B型事業所における利用定員、人員配置及び前年度の平均工賃月額に応じ、算定する。
- (ア) 就労継続支援B型サービス費(I)については、工賃向上計画(「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」(平成 24 年 4 月 11 日付障発 0411 第 4 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「工賃向上計画基本指針」という。)における工賃向上計画をいう。以下同じ)を作成している指定就労継続支援B型事業所であって、従業者の員数が利用者の数を 6 で除して得た数以上であること。
- (イ) 就労継続支援B型サービス費(II)については、工賃向上計画を作成している指定就労継続支援B型事業所であって、従業者の員数が利用者の数を 7.5 で除して得た数以上であること(就労継続支援B型サービス費(I)を算定している場合を除く)。
- (ウ) 就労継続支援B型サービス費(III)については、工賃向上計画を作成している指定就労継続支援B型事業所であって、従業者の員数が利用者の数を 10 で除して得た数以上であること(就労継続支援B型サービス費(I)及び(II)を算定している場合を除く)。
- (ア) 就労継続支援B型サービス費(I)については、工賃向上計画(「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」(平成 24 年 4 月 11 日付障発 0411 第 4 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「工賃向上計画基本指針」という。)における工賃向上計画をいう。以下同じ)を作成している指定就労継続支援B型事業所であって、従業者の員数が利用者の数を 6 で除して得た数以上であること。
- イ 就労継続支援B型サービス費(IV)、就労継続支援B型サービス費(V)及び就労継続支援B型サービス費(VI)については、利用者を通所させて就労継続支援B型を提供した場合若しくは利用者に在宅において就労継続支援B型を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し就労継続支援B型を提供した場合に、当該指定就労継続支援B型事業所における利用定員及び人員配置に応じ、算定する(就労継続支援B型サービス費(I)、就労継続支援B型サービス費(II)又は就労継続支援B型サービス費(III)を算定している場合を除く)。
- (ア) 就労継続支援B型サービス費(IV)については、指定就労継続支援事業所であって、従業者の員数が利用者の数を 6 で除して得た数以上であること。
- (イ) 就労継続支援B型サービス費(V)については、指定就労継続支援事業所であって、従業者の員数が利用者の数を 7.5で除して得た数以上であること。(就労継続支援B型サービス費(IV)を算定している場合を除く)
- (ウ) 就労継続支援B型サービス費(VI)については、指定就労継続支援事業所であって、従業者の員数が利用者の数を 10 で除して得た数以上であること(就労継続支援B型サービス費(IV)又は(V)を算定している場合を除く)。
- (ア) 就労継続支援B型サービス費(IV)については、指定就労継続支援事業所であって、従業者の員数が利用者の数を 6 で除して得た数以上であること。
- ウ 基準該当就労継続支援B型サービス費については、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)及び生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)に規定する授産施設(以下「社会事業授産施設等」という。)利用者のうち、社会事業授産施設等に係る事務費の対象とならない障害者を通所させて基準該当就労継続支援B型を提供した場合に算定する。
- エ 就労継続支援B型サービス費(I)、就労継続支援B型サービス費(II)及び就労継続支援B型サービス費(III)における前年度の平均工賃月額は、以下の方法で算出すること。
ただし、通常の事業所に雇用されている利用者であって当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に受けるものを除くこと。
- (ア) 前年度における工賃支払総額を算出する。
- (イ) 前年度における開所日1日当たりの平均利用者数を算出
(算定式)前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数 - (ウ) 前年度における工賃支払総額(ア)÷前年度における開所日1日当たりの平均利用者数(イ)÷12 月により、1人当たり平均工賃月額を算出ただし、報酬告示第 14 の 12 のイの重度者支援体制加算(I)を算定している場合は、上記により算出した平均工賃月額に 2,000 円を加えた額を、就労継続支援B型サービス費を算定する際の平均工賃月額とすることができる。
なお、原材料費等の高騰により、年間の直接経費に著しい変動があった場合など、同一都道府県内の就労継続支援B型事業所のうち、8 割の就労継続支援B型事業所において工賃実績が低下した場合であって、都道府県がやむを得ないと認めた場合は、同一都道府県内全ての事業者について、前年度に代えて前々年度の平均工賃月額を基本報酬の算定区分とすることができることとするが、従前の算定方法ではなく、上記方法によって算定した額とすること。
また、以下の場合にも前年度に代えて前々年度の平均工賃月額を基本報酬の算定区分とすることができる。
- (ア) 前年度における工賃支払総額を算出する。
- ア 就労継続支援B型サービス費(I)、就労継続支援B型サービス費(II)及び就労継続支援B型サービス費(III)については、
- 就労継続支援B型サービス費の区分の届出について
就労継続支援B型サービス費の区分に係る届出については、原則毎年度の 4 月に行うこと。年度途中に新規に指定された事業所は当該指定を受けた年度において、初めて基本報酬を算定する前までに届出を行うこと。
また、就労継続支援B型サービス費(I)、就労継続支援B型サービス費(II)又は就労継続支援B型サービス費(III)を算定する場合は、工賃向上計画基本指針に基づき、工賃向上計画を都道府県(指定都市又は中核市にあっては、指定都市又は中核市とする。以下同じ。)に提出すること。
なお、
就労継続支援B型サービス費(I)、
就労継続支援B型サービス費(II)若しくは
就労継続支援B型サービス費(III)又は
就労継続支援B型サービス費(IV) 、
就労継続支援B型サービス費(V)若しくは
就労継続支援B型サービス費(VI)のいずれかの区分を届け出た後は、
就労継続支援B型サービス費(I)、
就労継続支援B型サービス費(II)若しくは
就労継続支援B型サービス費(III)又は
就労継続支援B型サービス費(IV)、
就労継続支援B型サービス費(V)若しくは
就労継続支援B型サービス費(VI)との間での区分の変更については、当該年度中は原則想定していないこと(人員配置の変更に伴う区分の変更(例えば就労継続支援B型サービス費(I)から就労継続支援B型サービス費(II)又は就労継続支援B型サービス費(III)への変更等は除く。) - 新規指定の就労継続支援B型事業所等の就労継続支援B型サービス費の算定について
報酬告示第 14 の 1 の注 9 については、就労継続支援B型サービス費(I)、就労継続支援B型サービス費(II)又は就労継続支援サービス費(III)の算定に当たって、新規指定の就労継続支援B型事業所等において初年度の 1 年間は、平均工賃月額が 1 万円未満の場合であるとみなし、基本報酬を算定する。年度途中に指定された事業所については、初年度及び 2 年度目の 1 年間は、平均工賃月額が 1 万円未満の場合であるとみなし、基本報酬を算定する。
ただし、支援の提供を開始してから 6 月経過した月から当該年度の 3 月までの間は、支援の提供を開始してからの 6 月間における平均工賃月額に応じ、基本報酬を算定することができる。 - 利用時間が 4 時間未満の利用者等の割合が、事業所の利用者全体の100分の50以上に該当する場合の所定単位数の算定について(短時間利用減算)
利用時間が 4 時間未満の利用者等の割合が、事業所の利用者全体の 100 分の 50 以上に該当する場合の減算については、以下のとおり取り扱うこととする。
- ア ここでいう「利用時間」には、送迎のみを実施する時間は含まれないものであること。
- イ 送迎に長時間を要する利用者については、利用時間が 4 時間未満の利用者の割合の算定から除く。なお、利用時間が 4 時間未満であっても、個別支援計画で一般就労等に向けた利用時間延長のための支援が位置付けられ、実際に支援を実施した利用者又はやむを得ない理由がある利用者を除く。
- ウ 算定される単位数は、所定単位数の 100 分の 70 とする。
なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数ではないことに留意すること。
- ア ここでいう「利用時間」には、送迎のみを実施する時間は含まれないものであること。
③視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い
報酬告示第14の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、2の(6)の6の規定を準用する。
- 報酬告示第6の4の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、注1及び2中「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」とあるが、具体的には次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。
- ア 視覚障害者
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の障害の程度が1級又は2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者 - イ 聴覚障害者
身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者 - ウ 言語機能障害者
身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者
- ア 視覚障害者
- 「重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち 2 以上の障害を有する利用者」については、当該利用者1人で2人分の視覚障害者等として数えて算定要件(全利用者の 100 分の 50 又は 100 分の 30 が視覚障害者等)に該当するか否かを計算することとしているが、この場合の「知的障害」は「重度」の知的障害である必要はない。
また、多機能型事業所等については、当該多機能型事業所等において実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体のうち、視覚障害者等の数が利用者の数に 100 分の 50 又は 100 分の 30 を乗じて得た数以上であり、従業者の加配が当該多機能型事業所等の利用者の合計数を 40 又は 50 で除して得た数以上なされていれば満たされるものであること。 - 「視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者」とは、具体的には次のア又はイのいずれかに該当する者であること。
- ア 視覚障害
点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者 - イ 聴覚障害又は言語機能障害
手話通訳等を行うことができる者
- ア 視覚障害
④高次脳機能障害者支援体制加算の取扱い
報酬告示第14の2の2の高次脳機能障害者支援体制加算については、2の(6)の⑦の規定を準用する。
- 算定に当たっての留意事項
- ア 研修の要件
地域生活支援事業として行われる高次脳機能障害支援者養成に関する研修とは、「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月19日付け障障発0219第1号・障精発0219 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保健課長通知)に基づき都道府県が実施する研修をいい、「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」については、当該研修と同等の内容のものであること。 - イ 高次脳機能障害者の確認方法について
加算の算定対象となる高次脳機能障害者については、以下のいずれかの書類において高次脳機能障害の診断の記載があることを確認する方法によること。
(ア) 障害福祉サービス等の支給決定における医師の意見書
(イ) 精神障害者保健福祉手帳の申請における医師の診断書
(ウ) その他医師の診断書等(原則として主治医が記載したものであること。) - ウ 届出等
当該加算を算定する場合は、研修を修了した従業者を配置している旨を都道府県へ届け出る必要があること。
また、研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとするが、その他の書類等により確認できる場合は当該書類等をもって認めて差し支えない。
- ア 研修の要件
- 多機能型事業所等については、当該多機能型事業所等において実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体のうち、高次脳機能障害者の数が利用者の数に 100 分の 30 を乗じて得た数以上であり、従業者の加配が当該多機能型事業所等の利用者の合計数を 50 で除して得た数以上なされていれば満たされるものであること。
⑤就労移行支援体制加算の取扱い
- 報酬告示第14の3のイの就労移行支援体制加算(I)及びロの就労移行支援体制加算(II)については、就労継続支援B型サービス費(I)、就労継続支援B型サービス費(II)又は就労継続支援B型サービス費(III)を算定している就労継続支援B型を経て企業等に就労(企業等との雇用契約に基づく就労をいい、労働時間等労働条件の内容は問わない。
ただし、就労継続支援A型事業所の利用者としての移行及び施設外支援の対象となるトライアル雇用は除く。以下この4において同じ。)した後、当該企業等での雇用が継続している期間が に達した者(以下「就労定着者」という。)が前年度においている場合、利用定員及び平均工賃月額に応じた所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。
通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指指定就労継続支援B型事業所等において指定就労継続支援B型等を受けた場合にあっては、当該指定就労継続支援B型等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者を就労定着者として取り扱う。
具体的には、労働時間の延長の場合には指定就労継続支援B型等の終了日の翌日、休職からの復職の場合は実際に企業に復職した日を1日目として6月に達した者とする。
また、過去3年間において、当該指定就労継続支援B型等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限り、就労定着者として取り扱うこととする。 - 報酬告示第14の3のハの就労移行支援体制加算(III)及びニの就労移行支援体制加算(IV)については、就労継続支援B型サービス費(IV)、就労継続支援B型サービス費(V)又は就労継続支援B型サービス費(VI)を算定している就労継続支援B型を経て企業等に就労した後、当該企業等での雇用が継続している期間が6月に達した者(以下「就労定着者」という。)が前年度においている場合、利用定員に応じた所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。
通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指指定就労継続支援B型事業所等において指定就労継続支援B型等を受けた場合にあっては、当該指定就労継続支援B型等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者を就労定着者として取り扱う。具体的には、労働時間の延長の場合には指定就労継続支援B型等の終了日の翌日、休職からの復職の場合は実際に企業に復職した日を1日目として6月に達した者とする。
また、過去3年間において、当該指定就労継続支援B型等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限り、就労定着者として取り扱うこととする。 - 上記❶又は❷のいずれの場合においても、就労継続支援B型を経て企業等に就労した後、就労継続支援B型の職場定着支援の努力義務期間(就職した日から6月(就職した日から6月(労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者が当該指定就労継続支援B型事業所等において指定就労継続支援A型等を受けた場合は、当該指定就労継続支援B型等を受けた後から6月))中において労働条件改善のための転職支援等を実施した結果、離職後1月以内に再就職し、最初の企業等の就職から起算して雇用を継続している期間が6月(労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者が当該就労継続支援A型事業所において就労継続支援A型を受けた場合は、当該就労継続支援A型を受けた後から6月)に達した者は就労定着者として取り扱う。
- 注1中「6月に達した者」とは、前年度において企業等での雇用継続期間が6月に達した者である。
例えば、令和5年10月1日に就職した者は、令和6年3月31日に6月に達した者となる。
また、当該就労後に労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者が当該指定就労継続支援B型事業所等において指定就労継続支援B型等を受けた場合は、当該指定就労継続支援B型等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者であり、例えば、令和5年10月1日に就職した後、労働時間の延長のために令和5年12月31日まで当該指定就労継続支援B型事業所等において指定就労継続支援B型等を受けた場合は、令和 6 年 6 月30 日に 6 月に達した者となる。
⑤就労移行連携加算について
報酬告示第14の3の2 の就労移行連携加算については、3の(4)の⑤の規定を準用する。通常の事業所に雇用されており、労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして指定就労継続支援A型を受けている利用者は算定対象外とする。
また、当該利用者が当該支給決定を受けた日の前日から起算して過去 3 年以内に就労移行支援に係る支給決定を受けていた場合は算定できない。
- 報酬告示第13の3の2の就労移行連携加算については、就労継続支援A型の利用を経て就労移行支援の支給決定を受けた者がいる就労継続支援A型事業所において、当該支給決定に先立ち、就労移行支援事業所の見学への同行や就労移行支援事業者との事前の連絡調整を行うとともに、当該支給決定に係るサービス等利用計画を作成する特定相談支援事業所に対し、利用者の同意のもと、当該就労継続支援A型事業所での支援の状況等の情報を文書により提供するなど、就労移行支援の利用を希望する利用者が円滑に就労移行支援を利用できるようにするための支援を実施した場合に、当該就労継続支援A型事業所におけるサービス提供の最終月に所定単位数を算定する。
ただし、通常の事業所に雇用されており、労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものとして指定就労継続支援A型を受けている利用者は算定対象外とする。
また、当該利用者が当該支給決定を受けた日の前日から起算して過去3年以内に就労移行支援に係る支給決定を受けていた場合は算定できない。 - 本加算は、加算の対象となる利用者が就労移行支援の支給決定を受けたときに算定が可能となるため、加算を算定する就労継続支援A型事業所においては、移行先の就労移行支援事業所や、特定相談支援事業所、市町村等と情報共有を図り、予め、支給決定の日を把握しておくことが望ましい。
- 特定相談支援事業所に対する情報の提供に当たっては、就労継続支援A型事業所における当該利用者の個別支援計画、モニタリング結果、各種作業の実施状況の記録等、就労移行支援の支給決定に係るサービス等利用計画の作成にあたり、参考になるものであること。なお、情報の提供にあたっては、電子メール等のインターネットを利用した提供方法でも差し支えない。
⑥初期加算の取扱い
報酬告示第14の4の初期加算については、2の(6)の⑧の規定を準用する。
ただし、通常の事業所に雇用されている利用者であって、労働時間の延長の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものに対して就労継続支援B型を行う場合は、原則通常の事業所に雇用される前から利用していた就労継続支援B型事業所において引き続き支援を行うこととしているため、初期加算の対象とすることは想定していないが、初期加算の算定の必要性を市町村が確認できるよう、当該利用者の状況、支援の内容等を記録しておくこと。
- 報酬告示第6の5の初期加算については、サービスの利用の初期段階においては、利用者の居宅を訪問し、生活状況の把握等を行うなど、特にアセスメント等に手間を要することから、サービスの利用開始から30日の間、加算するものであること。
なお、この場合の「30日の間」とは、暦日で30日間をいうものであり、加算の算定対象となるのは、30日間のうち、利用者が実際に利用した日数となることに留意すること。
なお、初期加算の算定期間が終了した後、同一の敷地内の他の指定障害福祉サービス事業所等へ転所する場合にあっては、この加算の対象としない。 - 指定障害者支援施設等における過去の入所及び短期入所との関係
初期加算は、利用者が過去3月間に、当該指定障害者支援施設等に入所したことがない場合に限り算定できることとする。
なお、当該指定障害者支援施設等の併設又は空床利用の短期入所を利用していた者が日を空けることなく、引き続き当該指定障害者支援施設等に入所した場合(短期入所から退所した翌日に当該指定障害者支援施設等に入所した場合を含む。)については、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から差し引いて得た日数に限り算定するものとする。 - 30日(入院・外泊時加算が算定される期間を含む。)を超える病院又は診療所への入院後に再度利用した場合には、初期加算が算定されるものであること。
ただし、指定生活介護事業所等の同一の敷地内に併設する病院又は診療所へ入院した場合についてはこの限りではない。 - 旧法施設支援における「入所時特別支援加算」が算定されていた特定旧法受給者については、「入所時特別支援加算」が初期加算と同趣旨の加算であることから、初期加算の対象とはならないものであること。
なお、特定旧法指定施設において、旧法施設支援における「入所時特別支援加算」を算定する者が利用している場合であって、当該「入所時特別支援加算」の算定期間中に指定障害者支援施設へ転換した場合にあっては、30日間から「入所時特別支援加算」を算定した日数を差し引いた残りの日数について、初期加算を算定して差し支えない。
⑦訪問支援特別加算の取扱い
報酬告示第14の5の訪問支援特別加算については、2の(6)の⑨の規定を準用する。
ただし、通常の事業所に雇用されている利用者であって、労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものについては、連続した5日間、就労継続支援B型の利用がなくても居宅訪問して相談援助を行う必要性が低い場合も考えられることを踏まえ、居宅訪問して相談援助を行うことの必要性を市町村が確認で
きるよう、相談援助に当たって当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録しておくこと。
報酬告示第6の6の訪問支援特別加算については、指定生活介護等の利用により、利用者の安定的な日常生活を確保する観点から、概ね3ヶ月以上継続的に当該指定生活介護等を利用していた者が、最後に当該指定生活介護等を利用した日から中5日間以上連続して当該指定生活介護等の利用がなかった場合に、あらかじめ利用者の同意を得た上で、当該利用者の居宅を訪問し、家族等との連絡調整、引き続き指定生活介護等を利用するための働きかけ、当該利用者に係る生活介護計画の見直し等の支援を行った場合に、1回の訪問に要した時間に応じ、算定するものであること。
なお、この場合の「5日間」とは、当該利用者に係る利用予定日にかかわらず、開所日数で5日間をいうものであることに留意すること。
なお、所要時間については、実際に要した時間により算定されるのではなく、生活介護計画に基づいて行われるべき指定生活介護等に要する時間に基づき算定されるものであること。
また、この加算を1月に2回算定する場合については、この加算の算定後又は指定生活介護等の利用後、再度5日間以上連続して指定生活介護等の利用がなかった場合にのみ対象となるものであること。
⑧利用者負担上限額管理加算の取扱い
報酬告示第14の6の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑱の規定を準用する。
報酬告示第1の3の利用者負担上限額管理加算の注中、「利用者負担額合計額の管理を行った場合」とは、利用者が、利用者負担合計額の管理を行う指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等以外の障害福祉サービスを受けた際に、上限額管理を行う事業所等が当該利用者の負担額合計額の管理を行った場合をいう。
なお、負担額が負担上限額を実際に超えているか否かは算定の条件としない。
⑨食事提供体制加算の取扱い
報酬告示第14の7の食事提供体制加算については、2の(6)の⑭の規定を準用する。
報酬告示第6の10の食事提供体制加算については、原則として当該施設内の調理室を使用して調理し、提供されたものについて算定するものであるが、食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない。
なお、施設外で調理されたものを提供する場合(クックチル、クックフリーズ若しくは真空調理(真空パック)により調理を行う過程において急速に冷却若しくは冷凍したものを再度加熱して提供するもの又はクックサーブにより提供するものに限る。)、運搬手段等について衛生上適切な措置がなされているものについては、施設外で調理し搬入する方法も認められるものである。
この場合、例えば出前の方法や市販の弁当を購入して、利用者に提供するような方法は加算の対象とはならないものである。
また、利用者が施設入所支援を利用している日については、補足給付が日単位で支給されることから、この加算は算定できないものであることに留意すること。
なお、注中の⑴から⑶までについては、次の❶から❸までについ
て留意すること。
- 注の⑴について
管理栄養士又は栄養士(以下「管理栄養士等」という。)については、常勤・専従である必要はない。
また、事業所において管理栄養士等を直接雇用していることが望ましいが、直接雇用することが困難な場合には、法人内や法人外部(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する栄養ケア・ステーション又は保健所等)の管理栄養士等が献立の作成や確認を行っている場合でも可能とする。
また、外部に調理業務を委託している場合には、その委託先において管理栄養士等が献立作成や確認に関わっていれば良いものとする。献立の確認については、献立の作成時から関わることが望ましいが、作成された献立表等により、献立の内容を管理栄養士等が確認した場合についても要件を満たすものとする。
また、献立の確認の頻度については、年に1回以上は行うこと。
なお、指定生活介護事業所等が食事の提供を行う場合であって、管理栄養士等を配置しないときは、従来から献立の内容、栄養価の算定及び調理方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならないこととしているが、今回、新たに要件を課すことから、令和6年9月 30 日まで管理栄養士等が献立の内容を確認してない場合においても加算を算定して差し支えないこととする。 - 注の⑵について
摂食量の記録に当たっては、目視や自己申告等による方法も可能とする。
なお、今後の食事の提供や、支援の方向性に関連するものであるため、できるだけ正確な記録が良いと考えられるが、負担とのバランスを考慮する必要があることに留意すること。摂食量の記録は、例えば、「完食」、「全体の1/2」、「全体の○割」などといったように記載すること。摂食量の記録は、提供した日については必ず記録すること。 - 注の⑶について
おおむねの身長が分かっている場合には、必ず BMI の記録を行うこと。身体障害者等で身長の測定が困難であり、これまで身長を計測したことがない者、または身長が不明な者については、体重のみの記録で要件を満たすものとする。
また、利用者自身の意向により、体重を知られたくない場合については、例外的に(3)を把握せずとも要件を満たすこととして差し支えない。その場合、個別支援記録等において意向の確認を行った旨を記録しなければならない。なお、体重などは個人情報であることから、個人情報の管理は徹底すること。
⑩福祉専門職員配置等加算の取扱い
報酬告示第14の8の福祉専門職員配置等加算については、2の(5)の④の規定を準用する。
報酬告示第5の3の福祉専門職員配置等加算については、以下のとおり取り扱うこととする。
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が 100 分の 35 以上であること。
なお、「常勤で配置されている従業者」とは、正規又は非正規雇用に係わらず、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者をいう。(❷及び❸において同じ。) - 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が 100 分の 25 以上であること。 - 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
次のいずれかに該当する場合であること。
ア 直接処遇職員として配置されている従業者の総数(常勤換算方法により算出された従業者数をいう。)のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。
イ 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。
なお、イ中「3年以上従事」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数とし、勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え同一法人の経営する他の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業を行う事業所(旧法施設を 含む。)、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、小規模通所授産施設、地域生活支援事業の地域活動支援センター等、障 害者就業・生活支援センター、児童福祉法に規定する障害児通所支援事業を行う事業所、障害児入所施設、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者 に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。
また、当該勤続年数の算定については、非常勤で勤務していた期間も含めることとする。 - 多機能型事業所等における本加算の取扱いについて
多機能型事業所又は障害者支援施設については、当該事業所における全てのサービス種別の直接処遇職員を合わせて要件を計算し、当該要件を満たす場合には全ての利用者に対して加算を算定することとする。
なお、この場合において、当該多機能型事業所等の中で複数の直接処遇職員として、常勤の時間を勤務している者(例:生活介護の生活支援員を0.5人分、就労移行支援の職業指導員を0.5 人分勤務している者)については、「常勤で配置されている従業者」に含めることとする。
⑪ピアサポート実施加算の取扱い
報酬告示第14の8の2のピアサポート実施加算については、就労継続支援B型サービス費(IV)、就労継続支援B型サービス費(V)又は就労継続支援B型サービス費(VI)を算定している就労継続支援B型事業所において加算するものであり、算定の要件等については、3の(1)の③の規定を準用する。
- 報酬告示第10の1の3のピアサポート実施加算については、次のアからウまでのいずれにも該当する自立訓練(機能訓練)事業所において、イの(ア)に掲げる者が、その経験に基づき、利用者に対して、ピアサポーターとしての支援を行った場合に、当該支援を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。
- ア 機能訓練サービス費(Ⅰ)又は共生型機能訓練サービス費を算定していること。
- イ 当該自立訓練(機能訓練)事業所の従業者として、都道府県又は指定都市が実施する障害者ピアサポート研修の基礎研修及び専門研修を修了した者(障害者ピアサポート研修修了者)をそれぞれ配置していること。
- (ア) 障害者又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この③において「障害者等」という。)
- (イ) 当該自立訓練(機能訓練)の従業者
- (ア) 障害者又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この③において「障害者等」という。)
- ウ イの者により、当該自立訓練(機能訓練)事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。
- ア 機能訓練サービス費(Ⅰ)又は共生型機能訓練サービス費を算定していること。
- 研修の要件
「障害者ピアサポート研修」とは、地域生活支援事業通知に定める障害者ピアサポート研修事業として行われる基礎研修及び専門研修をいう。 - 障害者等の確認方法
当該加算の算定要件となる研修の課程を修了した「障害者等」については、次の書類又は確認方法により確認するものとする。- ア 身体障害者
身体障害者手帳 - イ 知的障害者
- (ア) 療育手帳
- (イ) 療育手帳を有しない場合は、市町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認する。
- ウ 精神障害者
次のいずれかの証書類により確認する(これらに限定されるものではない。)。- (ア) 精神障害者保健福祉手帳
- (イ) 精神障害を事由とする公的年金を現に受けていること又は受けていたことを証明する書類(国民年金、厚生年金などの年金証書等)
- (ウ) 精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けている又は受けていたことを証明する書類
- (エ) 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
- (オ) 医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内容であること)等
- エ 難病等対象者
医師の診断書、特定医療費(指定難病)受給者証、指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等 - オ その他都道府県が認める書類又は確認方法
- ア 身体障害者
- 配置する従業者の職種等
- ア 障害者等の職種については、支援現場で直接利用者と接する職種を想定しており、サービス管理責任者、看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、生活支援員のほか、いわゆる福祉的な支援を専門としない利用者とともに身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等に参加する者も含まれる。
- イ ❶のイの(イ)に掲げる者については、支援現場で直接利用者と接する職種である必要はないが、ピアサポーターの活用について十分に理解しており、当該自立訓練(機能訓練)事業所におけるピアサポート支援体制の構築の中心的な役割を担う者であること。
- ウ いずれの者の場合も、当該自立訓練(機能訓練)事業所と雇用契約関係(雇用形態は問わない)にあること。
- ア 障害者等の職種については、支援現場で直接利用者と接する職種を想定しており、サービス管理責任者、看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、生活支援員のほか、いわゆる福祉的な支援を専門としない利用者とともに身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等に参加する者も含まれる。
- ピアサポーターとしての支援について
- ピアサポーターとしての支援は、利用者の個別支援計画に基づき、ピアサポーターが当事者としての経験に基づく自立した日常生活又は社会生活を営むための身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等についての相談援助を行った場合、利用者のロールモデルとして身体機能又は生活能力の向上のための訓練を実施し、必要な助言等を行った場合等において、加算を算定すること。
- ピアサポーターとしての支援は、利用者の個別支援計画に基づき、ピアサポーターが当事者としての経験に基づく自立した日常生活又は社会生活を営むための身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等についての相談援助を行った場合、利用者のロールモデルとして身体機能又は生活能力の向上のための訓練を実施し、必要な助言等を行った場合等において、加算を算定すること。
- 届出等
当該加算を算定する場合は、研修を修了し従業者を配置している旨を都道府県へ届け出る必要があること。
また、当該加算の算定要件となる研修を行った場合は、内容を記録するものとする。
なお、作成した記録は5年間保存するとともに、都道府県知事から求めがあった場合には、提出しなければならない。
⑫欠席時対応加算の取扱い
報酬告示第14の9の欠席時対応加算については、2の(6)の⑩の規定を準用する。
- 加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合について算定可能とする。
- 「利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行う」とは、電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続き当該指定生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、当該相談援助の内容を記録することであり、直接の面会や自宅への訪問等を要しない。
⑬医療連携体制加算の取扱い
報酬告示第14の10の医療連携体制加算については、2の(7)の⑯の(一)及び(二)の規定を準用する。
この場合において、2の(7)の⑯の(一)中「医療連携体制加算(I)から(VIII)」とあるのは、「医療連携体制加算(I)から(VI)」と、2 の(7)の⑯の(二)中「医療連携体制加算(I)から(V)」とあるのは、「医療連携体制加算(I)から(IV)」と、2 の(7)の⑯の(二)のイ中「医療連携体制加算(IV)及び(V)」とあるのは、「医療連携体制加算(IV)」と読み替えるものとする。
- 報酬告示第7の5の医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅷ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定短期入所事業所等に訪問させ当該看護職員が障害者に対して看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に評価を行うものである。
- ア 指定短期入所事業所等は、あらかじめ医療連携体制加算に係る業務について医療機関等と委託契約を締結し、障害者に対する看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対する喀痰吸引等に係る指導に必要な費用を医療機関に支払うこととする。
このサービスは指定短期入所事業所等として行うものであるから当該利用者の主治医から看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導等に関する指示を受けること。
この場合の指示については、利用者ごとに受けるとともに、その内容を書面で残すこと。
なお、当該利用者の主治医以外の医師が主治医と十分に利用者に関する情報共有を行い、必要な指示を行うことができる場合に限り、主治医以外の医師の指示であっても差し支えない。 - イ 看護の提供においては、当該利用者の主治医の指示で受けた具体的な看護内容等を個別支援計画等に記載すること。
また、当該利用者の主治医に対し、定期的に看護の提供状況等を報告すること。 - ウ 看護職員の派遣については、同一法人内の他の施設に勤務する看護職員を活用する場合も可能であるが、他の事業所の配置基準を遵守した上で、医師の指示を受けてサービスの提供を行うこと。
- エ 看護の提供又は喀痰吸引等に係る指導上必要となる衛生材料、医薬品等の費用は指定短期入所事業所等が負担するものとする。なお、医薬品等が医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬を請求すること。(「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年3月31日付け保医発第0331002号厚生労働省保険局医療課長通知)を参照のこと。)
- ア 指定短期入所事業所等は、あらかじめ医療連携体制加算に係る業務について医療機関等と委託契約を締結し、障害者に対する看護の提供又は認定特定行為業務従事者に対する喀痰吸引等に係る指導に必要な費用を医療機関に支払うこととする。
- 報酬告示第7の5の医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅴ)について、看護職員1人が看護することが可能な利用者数は、以下アからウにより取り扱うこと。
- ア 医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)における取扱い
医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)を算定する利用者全体で8人を限度とすること。 - イ 医療連携体制加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)における取扱い
医療連携体制加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)を算定する利用者全体で8人を限度とすること。 - ウ ア及びイの利用者数について、それぞれについて8人を限度に算定可能であること。
- ア 医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅲ)における取扱い
- ※準用除外
- ※準用除外
- ※準用除外
⑭地域協働加算について
報酬告示第14の11の地域協働加算については、就労継続支援B型サービス費(IV)、就労継続支援B型サービス費(V)又は就労継続支援B型サービス費(VI)を算定している事業所において、持続可能な活力ある地域づくりに資することを目的として、地域住民、地元企業、農業等生産者、自治体その他の関係者と協働した取組(生産活動収入の発生に係るものに限る。)を行い、当該取組内容をインターネットの利用その他の方法により公表した場合に、当該取組に参加し、支援を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
- 加算の対象となる地域の範囲について
本加算の算定に係る取組に当たり、基本的には、指定就労継続支援B型事業所の所属する市町村や近隣自治体が想定されるが、当該指定就労継続支援B型事業所の属する地域の活性化や、利用者と地域住民との繋がりに資する取り組みであれば、遠隔の地域と協働した取組であっても、差し支えない。 - 取組の内容について
本加算の趣旨が、利用者の多様な働く意欲に応えつつ、就労を通じた地域での活躍の場を広げる取組に対する評価であることに鑑み、利用者と地域住民との繋がりや地域活性化、地域課題の解決に資する取組であることが望ましい。
ただし、あくまでも生産活動の一環としての取組であることに留意すること。以下に本加算の取組として適切なものと不適切なものを例示する。
- (適切な取組の例)
- 地域で開催されるイベントへの出店
- 農福連携による施設外での生産活動
- 請負契約による公園や公共施設の清掃業務
- 飲食業、小売業など地域住民との交流の場となる店舗運営
- 高齢者世帯への配食サービス
- 上記活動に係る営業活動等
- (不適切な取組の例)
- 生産活動収入が発生しない地域活動等
- レクリエーションを目的とした活動
- 生産活動収入の発生には結びつかないような、単に見学や体験を目的とした施設外の活動
- (適切な取組の例)
- 公表について
取組内容については、本加算を算定する月ごとに、当該月の報酬請求日までに公表すること。
また、公表は本加算の対象となる取組ごとに行うこと(本加算の請求に係る利用者ごとに行うものではない)。このため、本加算の対象となる取組が複数ある場合は、それぞれの取組内容を公表すること。
公表方法については、原則、障害福祉サービス等情報検索ウェブサイト及び事業所のホームページ等インターネットを利用したものとすること。
なお、公表した内容については、情報のアクセシビリティにも配慮し、テキストデータの変換、点字資料・読み仮名付き資料の作成などの対応も実施することが望ましい。
⑮重度者支援体制加算の取扱い
報酬告示第14の12の重度者支援体制加算については、3の(4)の⑬の規定を準用する。
- 報酬告示第13の11のイの重度者支援体制加算(I)については、障害基礎年金1級受給者が利用者の数(障害基礎年金の受給資格のない 20 歳未満の者は利用者の数から除く。以下❷において同じ。)の 50/100以上である指定就労継続支援A型事業所である場合、算定する。
- 同ロの重度者支援体制加算(II)については、障害基礎年金1級受給者が利用者の数の25/100以上50/100未満である指定就労継続支援A型事業所である場合、算定する。
- 利用実績の算定については、次によるものとすること。
- ア 前年度における利用者のうち障害基礎年金1級受給者の延べ人数を算出
- イ 前年度における利用者の延べ人数を算出
- ウ ア÷イにより利用者延べ人数のうち障害基礎年金1級受給者延べ人数割合を算出
⑯目標工賃達成指導員配置加算の取扱い
報酬告示第14の13の目標工賃達成指導員配置加算については、
就労継続支援B型サービス費(I)及び就労継続支援B型サービス費(IV)を算定する指定就労継続支援B型において、目標工賃達成指導員を常勤換算方法で1人以上配置し、
当該目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が利用者の数を5で除して得た数以上である場合に、加算する。
目標工賃達成指導員は、工賃目標の達成に向けて、各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成し、当該計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むための指導員をいい、
例えば、生産活動収入の向上を目指し、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)に基づく積極的な物品や役務等の受注促進、地域と連携した農福連携等の取組を通じた新たな生産活動領域の開拓、ICT機器等の導入による利用者の生産能力向上等を図るものをいう。
⑰目標工賃達成加算の取扱い
目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象となる。
- ア 報酬告示第14の13の2の目標工賃達成加算については、目標工賃達成指導員配置加算の対象となる就労継続支援B型サービス費(I)及び就労継続支援B型サービス費(IV)を算定する指定就労継続支援B型において、各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合
- イ 当該工賃目標が前々年度における指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加えて得た額(当該額が前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額を下回る場合には、当該前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額)以上である場合
- (例)令和4年度の平均工賃月額が13,000円である就労継続支援B型事業所の場合(令和4年度と令和3年度の全国平均工賃月額の差額は524円)
- 令和5年度における工賃向上計画における工賃目標を15,000円とし、
実際の平均工賃月額が15,500円だった場合
→ 加算 - 令和5年度における工賃向上計画における工賃目標を13,100円とし、
実際の平均工賃月額が15,500円だった場合
→ 工賃目標が、前々年度の全国平均工賃月額と前々々年度の全国平均工賃月額との差額(524 円)以上となっていないことから加算対象外 - 令和5年度における工賃向上計画における工賃目標を15,000円とし、
実際の平均工賃月額が14,000円だった場合
→ 工賃目標未達成であることから加算対象外
- 令和5年度における工賃向上計画における工賃目標を15,000円とし、
- (例)令和4年度の平均工賃月額が13,000円である就労継続支援B型事業所の場合(令和4年度と令和3年度の全国平均工賃月額の差額は524円)
⑱送迎加算の取扱い
報酬告示第14の14の送迎加算については、2 の(6)の⑭の❶から❺までの規定を準用する。
報酬告示第6の12の送迎加算については、以下のとおり取り扱うこととする。
- 多機能型事業所又は同一敷地内に複数の事業所が存する場合については、原則として一の事業所として取り扱うこととする。
ただし、事業所ごとに送迎が行われている場合など、都道府県知事が特に必要と認める場合についてはこの限りではないこと。 - 報酬告示第6の12の送迎加算のうち、送迎加算(Ⅰ)については、当該月において、次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当する場合に算定が可能であること。
また、送迎加算(Ⅱ)については、当該月において、次の(ア)又は(イ)のいずれに該当する場合に算定が可能であること。
- (ア) 1回の送迎につき、平均10人以上(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、1回の送迎につき、平均的に定員の100分の50以上)の利用者が利用
- (イ) 週3回以上の送迎を実施
なお、居宅以外であっても、事業所の最寄り駅や集合場所との間の送迎も対象となるが、事前に利用者と合意のうえ、特定の場所を定めておく必要があることに留意すること。
- (ア) 1回の送迎につき、平均10人以上(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、1回の送迎につき、平均的に定員の100分の50以上)の利用者が利用
- 指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(以下「指定共同生活援助事業所等」という。)と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合についても、対象となること。
- 送迎を外部事業者へ委託する場合も対象として差し支えないが、利用者へ直接公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合等は対象とならないこと。
また、他の障害福祉サービス事業所や、介護事業所と送迎に係る雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を締結し、他の障害福祉サービス事業所や介護事業所の利用者を同乗させた場合においても対象となること。
なお、その場合には、費用負担や、事故等が発生した場合における事業所間で責任の所在を事前に明確にしておくこと。 - 同一敷地内の他の事業所等との間の送迎を行った場合は、所定単位数の100分の70を算定する。
なお、当該所定単位数は、報酬告示第6の12の注2の加算がなされる前の単位数とし、当該加算を含めた単位数の合計数ではないことに留意すること。 - ※準用除外
- ※準用除外
⑲障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い
報酬告示第14の15の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、2の(6)の⑰の規定を準用する。
- 報酬告示第6の13の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、指定障害者支援施設等における指定生活介護等の利用者が、地域生活への移行に向けて指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合であって、指定障害者支援施設等の従業員が以下のいずれかの支援を行う場合に、体験的な利用支援の日数に応じて所定の単位数を加算するものとする(当該支援を行った場合には当該支援の内容を記録すること。)。
- ア 体験的な利用支援の利用日に当該指定障害者支援施設等において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合
- イ 以下に掲げる体験的な利用支援に係る指定地域移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合
- (i) 体験的な利用支援を行うに当たっての指定地域移行支援事業者との留意点等の情報共有その他必要な連絡調整
- (ii) 体験的な利用支援を行った際の状況に係る指定地域移行支援事業者との情報共有や当該状況を踏まえた今後の支援方針の協議等
- (ⅲ) 利用者に対する体験的な利用支援を行うに当たっての相談援助 なお、指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援の利用日については、当該加算以外の指定生活介護等に係る基本報酬等は算定できないことに留意すること。
また、当該加算は、体験利用日に算定することが原則であるが、上記イの支援を、体験利用日以前に行った場合には、利用者が実際に体験利用した日の初日に算定して差し支えない。
- (i) 体験的な利用支援を行うに当たっての指定地域移行支援事業者との留意点等の情報共有その他必要な連絡調整
- ア 体験的な利用支援の利用日に当該指定障害者支援施設等において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合
- 障害福祉サービスの体験利用支援加算については、市町村により地域生活支援拠点等に位置づけられていること並びに市町村及び拠点関係機関との連携担当者を1名以上配置していることを都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、1日につき所定単位数にさらに50単位を加算する。
なお、市町村が当該指定障害者支援施設等を地域生活支援拠点等として位置付けるに当たっては、地域生活支援拠点等の整備主体である市町村と指定障害者支援施設等とで事前に協議し、当該指定障害者支援施設等から市町村に対して地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後に、市町村から指定障害者支援施設等に対して地域生活支援拠点等の機能を担うことを通知等により確認するとともに、市町村及び指定障害者支援施設等は、協議会等の協議の場で共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられたことを積極的に周知すること。
さらに、連携担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から地域生活支援拠点等のコーディネート機能を担う相談支援事業所等の拠点関係機関との情報連携に努めることとし、行政機関や拠点コーディネーターとの日常的な情報連携や地域における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。
⑳在宅時生活支援サービス加算の取扱い
報酬告示第14の16の在宅時生活支援サービス加算については、3の(3)の⑰の規定を準用する。
- 報酬告示第12の15の3の在宅時生活支援サービス加算については、居宅において支援を受けることを希望する者であって、かつ、当該支援を行うことが効果的であると市町村が認める者に対し、当該就労移行支援事業所が費用を負担することで、在宅利用者の居宅に居宅介護事業所や重度訪問介護事業所に従事する者を派遣し、居宅での利用者の生活に関する支援を提供した場合に加算する。
- 報酬告示第12の15の3の在宅時生活支援サービス加算については、居宅介護や重度訪問介護を利用している者であって、就労移行支援を居宅で利用する際に、支援を受けなければ居宅での利用が困難な場合に加算する。
㉑社会生活支援特別加算の取扱い
報酬告示第14の16の2の社会生活支援特別加算については、3の(1)の⑬の規定を準用する。
- 対象者の要件
医療観察法に基づく通院決定又は退院許可決定を受けてから3年を経過していない者(通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする。)又は矯正施設若しくは更生保護施設を退所等の後、3年を経過していない者であって、保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定自立訓練(機能訓練)事業所等を利用することになった者をいうものである。
なお、矯正施設からの退所等の後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定自立訓練(機能訓練)等を利用することになった場合、指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間について加算の算定対象となる。 - 施設要件
加算の要件となる人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従業者に加えて一定数の配置を求めるものではなく、加算対象者受入時において適切な支援を行うために必要な数の人員を確保することが可能であるとともに、有資格者による指導体制が整えられ、有資格者を中心とした連携体制により対象者に対して適切な支援を行うことが可能であること。
なお、こうした支援体制については、協議会の場等で関係機関の協力体制も含めて協議しておくことが望ましい。
また、従業者に対する研修会については、原則として事業所の従業者全員を対象に、加算対象者の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容、関係機関の連携等について、医療観察法に基づく通院決定又は退院許可決定を受けた対象者及び矯正施設等を出所等した障害者の支援に実際に携わっている者を講師とする事業所内研修、既に支援実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講等の方法により行うものとする。 - 支援内容
加算の対象となる事業所については、以下の支援を行うものとする。- ア 本人や関係者からの聞き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、再び犯罪行為に及ばないための生活環境の調整と必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた、自立訓練(機能訓練)計画等の作成
- イ 指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催等
- ウ 日常生活や人間関係に関する助言
- エ 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援
- オ 日中活動の場における緊急時の対応
- カ その他必要な支援
㉒緊急時受入加算の取扱い
報酬告示第14の16の3の緊急時受入加算については、2の(6)の㉒の規定を準用する。
- ア 市町村により地域生活支援拠点等として位置づけられている事業所であること。
位置付けるに当たっては、地域生活支援拠点等の整備主体である市町村と事業所とで事前に協議し、当該事業所から市町村に対して地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後に、市町村から事業者に対して地域生活支援拠点等の機能を担うことを通知等により確認すること。
市町村及び事業者は、協議会の協議の場で共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられたことを積極的に周知すること。 - イ 拠点関係機関との連携担当者を1名以上置くこと。
担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から地域生活支援拠点等のコーディネート機能を担う相談支援事業所等の拠点関係機関との情報連携に努めることとし、
行政機関や拠点コーディネーターとの日常的な情報連携や地域における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。 - ウ 当該加算は、当該事業所の利用者に係る障害の特性に起因して生じた等の緊急の事態において、日中の支援に引き続き、夜間に支援を実施した場合に限り算定できるものであり、指定短期入所等のサービスを代替するものではないことに留意すること。
- エ 当該加算を算定するに当たっては、当該事業所に滞在するために必要な就寝設備を有していること及び夜間の時間帯を通じて1人以上の職員が配置されていること。
㉓集中的支援加算の取扱い
報酬告示第13の16の4の集中的支援加算については、2の(5)の⑦の規定を準用する。
報酬告示第5の5の2の集中的支援加算については、強度の行動障害を有する者の状態が悪化した場合に、高度な専門性を有する広域的支援人材を指定療養介護事業所に訪問させ、又はオンラインを活用して、当該者に対して集中的な支援(以下この⑦において「集中的支援」という。)を行った場合に算定するものであり、以下の通り取り扱うこととする。
なお、広域的支援人材の認定及び加算取得の手続等については、「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」(令和6年3月19日付こ支障第75号・障障発0319第1号こども家庭庁支援局障害児支援課長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下同じ。)を参照すること。
- 本加算の算定は、加算の対象となる利用者に支援を行う時間帯に、広域的支援人材から訪問又はオンライン等を活用して助言援助等を受けた日に行われること。
- 集中的支援は、以下に掲げる取組を行うこと。
- ア 広域的支援人材が、加算の対象となる利用者及び指定療養介護事業所のアセスメントを行うこと。
- イ 広域的支援人材と指定療養介護事業所の従業者が共同して、当該者の状態及び状況の改善に向けた環境調整その他の必要な支援を短期間で集中的に実施するための計画(以下⑦において「集中的支援実施計画」という。)を作成すること。
なお、集中的支援実施計画については、概ね1月に1回以上の頻度で見直しを行うこと。当該者が複数の障害福祉サービスを併用している場合にあっては、当該療養介護事業所とも連携して集中的支援実施計画の作成や集中的支援を行うこと - ウ 指定療養介護事業所の従業者が、広域的支援人材の助言援助を受けながら、集中的支援実施計画、個別支援計画等に基づき支援を実施すること
- エ 指定療養介護事業所が、広域的支援人材の訪問(オンライン等の活用を含む。)を受け、当該者への支援が行われる日及び随時に、当該広域的支援人材から、当該者の状況や支援内容の確認及び助言援助を受けること
- オ 当該者へ計画相談支援を行う指定計画相談支援事業所と緊密に連携すること
- ア 広域的支援人材が、加算の対象となる利用者及び指定療養介護事業所のアセスメントを行うこと。
- 当該者の状況及び支援内容について記録を行うこと。
- 集中的支援を実施すること及びその内容について、利用者又はその家族に説明し、同意を得ること。
- 指定療養介護事業所は、広域的支援人材に対し、本加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこと。
㉔福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い
報酬告示第14の17、18及び19の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算については、2の(1)の20の規定を準用する。
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知(「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月26日付け障障発0326第4号、こ支障第86号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長通知))を参照すること。
\事業者必須!令和6年改正対応/