障害福祉事業の「常勤看護職員等配置加算」とは?適用条件と注意点を解説

目次

「常勤看護職員等配置加算」の概要

「常勤看護職員等配置加算とは?」
利用者の健康管理を支える仕組みとして「常勤看護職員等配置加算」が設けられています。この加算は、常勤換算方法で1名以上の看護職員を配置している事業所に適用され、利用者数と配置人数を基に単位数を算出します。

具体的には、看護職員の配置数(小数点以下切り捨て)を定員ごとの基準単位に掛け合わせることで計算されます。

対象サービス

適用条件など

配置基準:

小数点の取り扱い:

  • 配置人数の小数点以下は切り捨て。

加算の対象外:

  • 看護職員を配置していない事業所単位では加算は認められない。

 ※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

生活介護

利用定員単位
5人以下32単位/日
6~10人30単位/日
11~20人28単位/日
21~30人24単位/日
31~40人19単位/日
41~50人15単位/日
51~60人11単位/日
61~70人10単位/日
71~80人8単位/日
81人以上6単位/日

看護職員常勤換算方法指定障害福祉サービス基準第2条第16号又は指定障害者支援施設基準第2条第15号に規定する常勤換算方法をいう。以下同じ。)で1人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対して指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数に常勤換算方法で算定した看護職員の数(小数点以下は切り捨て)を乗じて得た単位数を加算する。

短期入所

利用定員単位
6人以下 10単位/日
7~12人8単位/日
ハ 13~17人6単位/日
ニ 18人以上4単位/日

看護職員常勤換算方法で1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等において、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数を加算する。

ただし、1の注16に該当する場合は、算定しない。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

加算の届出様式(厚生労働省)

常勤看護職員等配置加算・看護職員配置加算[18KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)

Q&A

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まとめ

「常勤看護職員等配置加算」のポイントは、看護職員の適切な配置によるサービス品質の向上と報酬の加算にあります。要件をしっかり確認し、制度を有効活用することで事業運営をさらに強化することが可能です。

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