目次
「常勤看護職員等配置加算」の概要
「常勤看護職員等配置加算とは?」
利用者の健康管理を支える仕組みとして「常勤看護職員等配置加算」が設けられています。この加算は、常勤換算方法で1名以上の看護職員を配置している事業所に適用され、利用者数と配置人数を基に単位数を算出します。
具体的には、看護職員の配置数(小数点以下切り捨て)を定員ごとの基準単位に掛け合わせることで計算されます。
対象サービス
適用条件など
■配置基準:
■小数点の取り扱い:
- 配置人数の小数点以下は切り捨て。
■加算の対象外:
- 看護職員を配置していない事業所単位では加算は認められない。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
生活介護
利用定員 | 単位 |
---|---|
5人以下 | 32単位/日 |
6~10人 | 30単位/日 |
11~20人 | 28単位/日 |
21~30人 | 24単位/日 |
31~40人 | 19単位/日 |
41~50人 | 15単位/日 |
51~60人 | 11単位/日 |
61~70人 | 10単位/日 |
71~80人 | 8単位/日 |
81人以上 | 6単位/日 |
注 看護職員を常勤換算方法(指定障害福祉サービス基準第2条第16号又は指定障害者支援施設基準第2条第15号に規定する常勤換算方法をいう。以下同じ。)で1人以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者に対して指定生活介護等を行った場合に、当該指定生活介護等の単位の利用定員に応じ、1日につき、所定単位数に常勤換算方法で算定した看護職員の数(小数点以下は切り捨て)を乗じて得た単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
加算の届出様式(厚生労働省)
・常勤看護職員等配置加算・看護職員配置加算[18KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
Q&A
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【Q&A】生活介護の報酬について、きめ細かく定員区分が設定されたが、多機能型生活介護事業所についての具体的な取扱いは?│R06,05,10問5
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【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
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【Q&A】常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)/(Ⅲ)について、医療的ケアを必要とする者に生活介護等を提供したことが要件となるが、これは前年度や前月等に実績から判断する?│R03,03,31.問31
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【Q&A】常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱う?│R03,03,31.問17
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【Q&A】空床型において、常勤看護職員等配置加算を算定する場合の利用定員の取扱い?│H30,05,23.問10
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【Q&A】「医療型短期入所サービス費」「医療型特定短期入所サービス費」を算定している場合、常勤看護職員等配置加算の算定はできる?│H30,05,23.問8
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【Q&A】多機能型生活介護事業所における報酬の定員区分の取扱いについて│R06,06,04問3
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【Q&A】常勤看護職員等配置加算は、定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算又はサービス管理責任者欠如減算に該当する生活介護事業所において、算定することはできる?│R06,06,04問1
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【Q&A】「人員配置体制加算」と「常勤看護職員等配置加算」の取り扱い│R6,03,29問30~32
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まとめ
「常勤看護職員等配置加算」のポイントは、看護職員の適切な配置によるサービス品質の向上と報酬の加算にあります。要件をしっかり確認し、制度を有効活用することで事業運営をさらに強化することが可能です。