(1)生活介護
- (多機能型生活介護事業所における報酬の定員区分の取扱い)
問5 生活介護サービス費について、令和6年度報酬改定において、きめ細かく定員区分が設定されたが、以下の例における多機能型生活介護事業所の基本報酬、常勤看護職員等配置加算及び人員配置体制加算についての具体的な取扱い如何。
①利用定員が生活介護8名、就労継続支援A型 16 名の計 24 名の多機能型事業所の場合
②離島等の多機能型事業所において、利用定員が生活介護3名、就労継続支援A型7名の計 10 名の多機能型事業所の場合
③主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合であって、利用定員が全ての事業を通じて5名の場合 -
(①の場合)
基本報酬・・・定員 21 人以上 30 人以下の区分
常勤看護職員等配置加算・・・定員6名以上 10 人以下の区分
人員配置体制加算・・・定員 20 人以下の区分
(②の場合)
基本報酬(※)・・・定員 11 人以上 20 人以下の区分
常勤看護職員等配置加算・・・定員5名以下の区分
人員配置体制加算・・・定員 20 人以下の区分
(※)基本報酬における「5人以下」「6人以上 10 人以下」の定員区分については、「主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合」のみが算定可能であるため、離島等の多機能型事業所のように定員数を 10 名とすることが可能であっても、基本報酬は「11 人以上 20 人以下」の区分となる。
(③の場合)
基本報酬・・・定員5名以下の区分
常勤看護職員等配置加算(※)・・・定員5名以下の区分
人員配置体制加算(※)・・・定員 20 人以下の区分(※)主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合については、事業ごとの定員の定めがなく、一体的に事業を行っているため、当該加算についても、多機能型事業所全体の利用定員に応じて区分を算定する。
なお、詳細については以下のとおりである
- 多機能型生活介護について
多機能型生活介護の場合、基本報酬は多機能型事業所全体の利用定員で算定する。利用定員ごとに設定のある常勤看護職員等配置加算や人員配置体制加算等については、多機能型生活介護の定員に応じて算定する。 - 多機能型生活介護(離島等)について
多機能型生活介護(離島等)の場合、基本報酬は多機能型事業所全体の利用定員で算定する。利用定員ごとに設定のある常勤看護職員等配置加算や人員配置体制加算等については、多機能型生活介護(離島等)の定員に応じて算定する。
なお、基本報酬の利用定員が6人以上 10 人以下の区分は、多機能型生活介護(重心)のみが算定できる区分であるので、多機能型生活介護(離島等)では算定できない。 - 多機能型生活介護(重心)について
多機能型生活介護(重心)の場合、基本報酬は多機能型事業所全体の利用定員で算定する。利用定員ごとに設定のある常勤看護職員等配置や人員配置体制加算等についても多機能型事業所全体の利用定員に応じて算定する。この場合、看護職員配置等の人員配置は事業所全体の配置に応じて算定する。
【参考】
- 多機能型事業所
指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型及び指定就労継続支援B型並びに指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援、指定放課後等デイサービスの事業のうち2つ以上の事業を一体的に実施するもの - 多機能型生活介護
利用定員が 20 人以上の多機能型事業所であって、多機能型生活介護事業所の利用定員は6人以上として実施するもの - 多機能型生活介護(離島等)
利用定員が 10 人以上の多機能型事業所であって、多機能型生活介護事業所の利用定員は1人以上として実施するもの(特定基準該当生活介護) - 多機能型生活介護(重心)
主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合であって、利用定員は全ての事業を通じて5人以上として実施するもの(事業ごとの定員の定めがないことに留意)
- 多機能型生活介護について
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