障害福祉事業の「リハビリテーション加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「リハビリテーション加算」の概要

リハビリテーション加算は、「生活介護」や「自立訓練(機能訓練)」などの支援において、利用者一人ひとりに適したリハビリテーション計画を実施することで取得できる加算です。

この加算は、主に頸髄損傷による四肢麻痺やそれに類する状態の利用者を対象とし、生活機能の改善や自立支援を目的としています。加算を受けるためには、利用者の状態を定期的に評価し、多職種が連携してリハビリテーション計画を作成・実施することが求められます。

また、リハビリテーション加算は、計画実施日そのものに限らず、利用者がリハビリ計画の対象となる場合に1日あたりの単位で算定可能です。これにより、施設側は継続的かつ効果的なケアを提供するインセンティブを得られる仕組みとなっています。

対象サービス

算定要件など

リハビリテーション実施計画の作成

  • 医師理学療法士作業療法士言語聴覚士などの多職種が共同で計画を作成。
  • 計画は利用者やその家族に説明し、同意を得ることが必要。
  • 自立訓練(機能訓練)は支援プログラムと評価の結果を公表

定期的なアセスメントと評価

  • 初回のアセスメントは利用開始後2週間以内に実施。
  • 6カ月ごとに評価し、必要に応じて計画を見直す。

多職種協働でのケアと記録

  • 医師の指示を受けた専門職がケアを行い、定期的に記録。
  • サービス提供記録をもって加算のための記録作成に代えることが可能。

情報共有と利用終了時の手続き

  • 関連スタッフ間や他サービス事業所との情報連携が必須。
  • 利用終了時には主治医や次のサービス提供者に情報を提供。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

生活介護

イ 加算(Ⅰ)48単位/日
ロ 加算(Ⅱ)20単位/日
注1 イについて

次のからまでのいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、けい髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者であって、リハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

  • 医師理学療法士作業療法士言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。
  • 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
  • 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
  • 指定障害者支援施設等に入所する利用者について、リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、看護師生活支援員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
  • に掲げる利用者以外の利用者について、指定生活介護事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下同じ。)を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
注2 ロについて

注1のからまでのいずれも満たすものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定生活介護事業所等において、注1に規定する障害者以外の障害者であって、リハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定生活介護等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

自立訓練(機能訓練)

イ 加算(Ⅰ)48単位/日
ロ 加算(Ⅱ)20単位/日
注1 イについて

次の(1)から(5)までの基準のいずれにも適合するものとして届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、けい髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者であってリハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

  • (1) 医師理学療法士作業療法士言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。
  • (2) 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士作業療法士若しくは言語聴覚士が指定自立訓練(機能訓練)等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
  • (3) 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
  • (4) 指定障害者支援施設等に入所する利用者については、リハビリテーションを行う医師理学療法士作業療法士又は言語聴覚士が、看護師生活支援員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点介護の工夫等の情報を伝達していること。
  • (5) (4)に掲げる利用者以外の利用者については、指定自立訓練(機能訓練)事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点介護の工夫等の情報を伝達していること。
  • (6) 当該指定自立訓練(機能訓練)事業所等における支援プログラムの内容を公表するとともに、利用者の生活機能の改善状況等を評価し、当該評価の結果を公表していること。
注2 ロについて

ロについては、注1の⑴から⑸までの基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(機能訓練)事業所等において、注1に規定する障害者以外の障害者であってリハビリテーション実施計画が作成されているものに対して、指定自立訓練(機能訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イのリハビリテーション加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

厚生労働省の関連情報・様式など

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

Q&A

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まとめ

リハビリテーション加算は、障害福祉サービス事業所が利用者の生活機能改善を目指して取り組むための重要な加算です。この仕組みを活用することで、利用者個々に合わせた質の高いリハビリテーションが提供され、生活の質の向上に寄与します。

事業所としては、計画の作成や多職種連携、定期的な評価などの要件を適切に満たし、利用者とその家族に信頼されるサービスを提供することが鍵となります。リハビリテーション加算を効果的に活用し、利用者の笑顔につなげましょう。

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