障害福祉事業の「単独型加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「単独型加算」の概要

単独型加算」は、短期入所サービスを利用する際に一定の条件を満たすことで付与される加算制度です。特に、1日18時間以上の支援を提供する場合、通常のサービス費に加えて100単位の加算を受けることが可能です。

この加算が適用されるのは「単独型事業所※」が提供する短期入所サービスに限定されており、医療型サービスや同一敷地内の日中活動サービスを利用した場合は適用外となります。

事業所運営者にとっては、単独型加算を正しく理解し活用することで、利用者への支援の質を高めるとともに、安定した運営を図ることが期待されます。

※「併設事業所」又は「空床利用型事業所」以外

対象サービス

適用条件など

算定対象となる条件

  • 単独型事業所※で短期入所サービスを実施していること。
  • 福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)、(Ⅳ)または
    福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ)、(Ⅳ)を利用していること。

※「併設事業所」又は「空床利用型事業所」以外

制約条件

  • 医療型短期入所サービス費を算定している場合は対象外。
  • 同一敷地内の日中活動系サービスを利用する日は対象外(別法人の場合を除く)。

 ※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

320単位/日
単独型事業所において、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。
さらに100単位/日
単独型事業所において、
1のイの(2)の福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)、
(4)の福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)、
(6)の福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ)又は
(8)の福祉型強化短期入所サービス費(Ⅳ)の算定対象となる利用者に対して、
入所した日及び退所した日以外の日において、18時間を超えて利用者に対する支援を行った場合に、当該利用者について、更に所定単位数に100単位を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

報酬告示第7の4の単独型加算については、利用者が日中活動を利用する等により、福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)、(Ⅳ)、福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ) 又は(Ⅳ)を算定している日(入所日及び退所日を除く。)であって、指定短期入所 事業所における支援が 18 時間(就寝の時間を含む。)を超える場合については、さらに 100 単位を算定可能とする。

ただし、指定障害福祉サービス基準第115条第3項第1号に定める単独型事業所については、同一敷地内の日中活動系サービス (別法人の場合は除く。)を利用した日については算定しない。

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

「単独型加算」は、短期入所サービスを提供する障害福祉事業所にとって重要な加算制度です。

事業所が適切に単独型加算を活用することで、経営の安定化を図ることができます。本記事を参考に、加算の仕組みと要件を再確認し、事業運営に役立ててください。

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