障害福祉サービス事業の「短期滞在加算」とは?

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短期滞在加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

イ 加算(Ⅰ) 180単位/日
ロ 加算(Ⅱ)115単位/日

指定自立訓練(生活訓練)事業所等が、利用者(1のハの生活訓練サービス費(Ⅲ)又はニの生活訓練サービス費(Ⅳ)を受けている者を除く。)に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、主として夜間において家事等の日常生活能力を向上するための支援その他の必要な支援を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

  1. 報酬告示第 11 の5の短期滞在加算については、第 551 号告示に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所において、
    指定自立訓練(生活訓練)を利用している者であって、心身の状況の悪化防止など、緊急の必要性が認められる者に対して、宿泊の提供を行った場合に、算定する。
  2. 短期滞在加算(I)については、夜間の時間帯を通じて生活支援員が1人以上配置されている場合に算定する。
  3. 短期滞在加算(II)については、夜間の時間帯を通じて宿直勤務を行う職員が1人以上配置されている場合に算定する。

参考:障発第1031001号

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