【令和6年改定】自立訓練(生活訓練):障害福祉事業の報酬と加算を解説!

基本部分

生活訓練サービス費

項目1項目2単位
イ 
サービス費
(Ⅰ)
(1)
定員20人以下
776単位
(2)
定員21~40人
693単位
(3)
定員41~60人
659単位
(4)
定員61~80人
633単位
(5)
定員81人以上
595単位
ロ 
サービス費
(Ⅱ)
(1)所要時間
1時間未満
265単位
(2)所要時間
1時間以上
606単位
(3)視覚障害者に対する専門的訓練779単位
宿泊型自立訓練
宿泊型自立訓練
ホ 共生型サービス費690単位
ヘ 基準該当サービス費690単位

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注1 イについて

指定自立訓練(生活訓練)事業所1、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等において、指定障害福祉サービス基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。1の2において同じ。)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練)(規則第6条の6第2号に掲げる自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(生活訓練)又は指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当自立訓練(生活訓練)(以下「特定基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定する。
ただし、地方公共団体が設置する指定自立訓練(生活訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

注2 ロの(1)及び(2) 居宅を訪問して行う場合

自立訓練(生活訓練)事業所等(共生型自立訓練(生活訓練)を除く。注2の2、注6及び注6の2において同じ。)に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等2を行った場合に、自立訓練(生活訓練)計画3、特定基準該当障害福祉サービス計画4又は施設障害福祉サービス計画(以下「自立訓練(生活訓練)計画等」)に位置付けられた内容の1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

注2の2 ロの(3) 居宅を訪問して行う場合(視覚障害者)

別に厚生労働大臣が定める従業者が視覚障害者である利用者の居宅を訪問する体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、当該従業者が当該利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

注4の2 ホについて

共生型自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス基準第171条の2に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)の事業を行う事業所(以下「共生型自立訓練(生活訓練)事業所」という。)において、共生型自立訓練(生活訓練)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。ただし、地方公共団体が設置する共生型自立訓練(生活訓練)事業所の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定する。

注5 ヘについて

次に掲げる場合に、1日につき所定単位数を算定する。

(1) 指定障害福祉サービス基準第172条に規定する基準該当自立訓練(生活訓練)事業者が基準該当自立訓練(生活訓練)を行う事業所において、基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合。

(2) 指定障害福祉サービス基準第172条の2の規定による基準該当自立訓練(生活訓練)事業所において、基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合。

注6 従業者の員数が満たない場合・計画未作成減算・利用期間超過減算

注6 イからホまでに掲げる生活訓練サービス費の算定に当たって、
については次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、
については次の(2)又は(3)に該当する場合に、
ハ及びニについては次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、
については(1)に該当する場合に、それぞれ(1)から(3)までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

従業者の員数が満たない場合
(1) 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合


計画未作成の場合
(2) 1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第171条若しくは第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第58条又は指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、自立訓練(生活訓練)計画等が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
(一)作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
(二)作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

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標準利用期間超過減算
(3) 1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等における1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等の利用者(1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間をいう。)の平均値が規則第6条の6第2号に掲げる期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95

注6の2 特別地域加算

別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等に置くべき従業者が、
当該利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注6の3 情報公表未報告減算

法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数(指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所(以下「指定宿泊型自立訓練事業所」という。)及び指定障害者支援施設にあっては、100分の10に相当する単位数)を所定単位数から減算する。

👉【Q&A】情報公表未報告減算について

注6の4 業務継続計画未策定減算

指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合(指定宿泊型自立訓練事業所を除く。)は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合(指定宿泊型自立訓練事業所に限る。)又は指定障害者支援施設基準第42条の2第1項に規定する
基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

👉【Q&A】業務継続計画未策定減算について

注6の5 身体拘束廃止未実施減算

指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項又は第3項に規定する基準を満たしていない場合(指定宿泊型自立訓練事業所を除く。)は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所
定単位数から減算し、指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項若しくは第3項に規定する基準を満たしていない場合(指定宿泊型自立訓練事業所に限る。)又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数から減算する。

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注6の6 虐待防止措置未実施減算

指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2又は指定障害者支援施設基準第54条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注6の7 ホについて サービス管理責任者配置加算

注6の4 ホについては、次の(1)及び(2)のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た共生型自立訓練(生活訓練)事業所について、1日につき58単位を加算する。

(1) サービス管理責任者を1名以上配置していること。
(2) 地域に貢献する活動を行っていること。

注7 他サービス利用時は算定無し

利用者が自立訓練(生活訓練)以外の障害福祉サービスを受けている間は、生活訓練サービス費は、算定しない。

加算

福祉専門職員配置等加算
6~15単位/日

イ 加算(Ⅰ)15単位/日
ロ 加算(Ⅱ)10単位/日
ハ 加算(Ⅲ)6単位/日
注1 イについて

指定障害福祉サービス基準第166条第1項第1号若しくは第220条第1項第4号若しくは指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号の規定により置くべき生活支援員若しくは指定障害福祉サービス基準第166条第1項第2号の規定により置くべき地域移行支援員又は指定障害福祉サービス基準第171条の2第2号若しくは第171条の3第4号の規定により置くべき従業者(注2及び注3において「共生型自立訓練(生活訓練)従業者」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業所等」という。)において、指定自立訓練(生活訓練)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(生活訓練)、共生型自立訓練(生活訓練)又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)(以下「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を行った場合に、1日につき15単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき10単位を加算する。

注2 ロについて

生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき10単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき7単位を加算する。

ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

注3 ハについて

次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に1日につき6単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に1日につき4単位を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。

(2) 生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

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ピアサポート実施加算【新設
100単位/月

100単位/月

注 次の⑴及び⑵のいずれにも該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、法第4条第1項に規定する障害者(以下この注において単に「障害者」という。)又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この注において「障害者等」という。)である従業者であって、障害者ピアサポート研修修了者であるものが、その経験に基づき、利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

  • ⑴ 障害者ピアサポート研修修了者を指定自立訓練(生活訓練)事業所等の従業者として2名以上(当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする。)配置していること。
  • ⑵ ⑴に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。

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視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
41~51単位/日

イ 加算(Ⅰ)51単位/日
ロ 加算(Ⅱ)41単位/日
注1 イについて

、視覚障害者等である指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者(1のロに規定する生活訓練サービス費(Ⅱ)が算定されている利用者を除く。以下この2において同じ。)の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が当該指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第166条、第171条の2第2号、第171条の3第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定自立訓練(生活訓練)等又は当該指定宿泊型自立訓練の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについて

視覚障害者等である指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者の数が当該指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第166条、第171条の2第2号、第171条の3第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定自立訓練(生活訓練)等又は当該指定宿泊型自立訓練の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

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高次脳機能障害者支援体制加算
新設41単位/日

41単位/日

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者(1のロに規定する生活訓練サービス費(Ⅱ)が算定されている利用者を除く。以下この注において同じ。)の数が当該指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

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初期加算
30単位/日

30単位/日
(利用開始日から30日を限度として)

利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。

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欠席時対応加算
94単位/回

94単位/回(月4回を限度)

利用者が、あらかじめ利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

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医療連携体制加算
32~800単位/日

項目単位
イ 加算(Ⅰ)32単位/日
ロ 加算(Ⅱ)63単位/日
ハ 加算(Ⅲ)125単位/日
ニ 加算(Ⅳ)(1)利用者:1人800単位/日
(2)利用者:2人500単位/日
(3)利用者:3~8人400単位/日
ホ 加算(Ⅴ)500単位/日
ヘ 加算(Ⅵ)100単位/日
注1 イについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当生活介護若しくは特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所又は10の看護職員配置加算を算定されている事業所を除く。注2から注5までにおいて同じ。)に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

注3 ハについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

注4 ニについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

注5 ホについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

注6 ヘについて

喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

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個別計画訓練支援加算
19~47単位/日
イ 加算(Ⅰ)47単位/日
ロ 加算(Ⅱ)19単位/日
注1 イについて

 次のからまでの基準のいずれも満たすものとして届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等について、個別訓練実施計画が作成されている利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

  1. 社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者により、利用者の障害特性や生活環境等に応じて、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令別表第1における調査項目中「応用日常生活動作」、「認知機能」又は「行動上の障害」に係る個別訓練実施計画を作成していること。
  2. 利用者ごとの個別訓練実施計画に従い、指定自立訓練(生活訓練)等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
  3. 利用者ごとの個別訓練実施計画の進捗状況を毎月評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
  4. 指定障害者支援施設等に入所する利用者については、従業者により、個別訓練実施計画に基づき一貫した支援を行うよう、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を共有していること。
  5. に掲げる利用者以外の利用者については、指定自立訓練(生活訓練)事業所等の従業者が、必要に応じ、指定特定相談支援事業者を通じて、指定居宅介護サービスその他の指定障害福祉サービス事業に係る従業者に対し、訓練に係る日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
  6. 当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における支援プログラムの内容を公表するとともに、利用者の生活機能の改善状況等を評価し、当該評価の結果を公表していること。
注2 ロについて

ロについては、注1の⑴から⑸までの基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、個別訓練実施計画が作成されている利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イの個別計画訓練支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

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短期滞在加算
115~180単位/日

イ 加算(Ⅰ) 180単位/日
ロ 加算(Ⅱ)115単位/日

指定自立訓練(生活訓練)事業所等が、利用者(1のハの生活訓練サービス費(Ⅲ)又はニの生活訓練サービス費(Ⅳ)を受けている者を除く。)に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、主として夜間において家事等の日常生活能力を向上するための支援その他の必要な支援を行った場合に、1日につき所定単位数を算定する。

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食事提供体制加算
30~48単位/日


加算(Ⅰ)
48単位/日・短期滞在加算が算定される者
・宿泊型自立訓練利用者

加算(Ⅱ)
30単位/日上記以外
  • 注1 イについて
    低所得者等5に対して、指定自立訓練(生活訓練)事業所等に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、次の⑴から⑶までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。
    • ⑴ 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。
    • ⑵ 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。
    • ⑶ 利用者ごとの体重又はBMIをおおむね6月に1回記録していること。
  • 注2 ロについて
    低所得者等であって自立訓練(生活訓練)計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者6又は低所得者等である基準該当自立訓練(生活訓練)の利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所において、食事の提供を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

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緊急時受入加算【新設
100単位/日

100単位/日

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、
利用者(施設入所者、1のハの生活訓練サービス費(Ⅲ)又はニの生活訓練サービス費(Ⅳ)を受けている者を除く。)の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合において、
当該利用者又はその家族等からの要請に基づき、夜間に支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。

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集中的支援加算【新設
1,000単位/日

1,000単位/日(月4回を限度)

注 別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定自立訓練(生活訓練)事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって行う集中的な支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

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利用者負担上限額管理加算
150単位/月

150単位/月

指定障害福祉サービス基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定宿泊型自立訓練の事業を行う者及び精神障害者退院支援施設を除く。)、共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う者又は指定障害者支援施設等が、指定障害福祉サービス基準第170条の2第2項(指定障害福祉サービス基準第171条の4において準用する場合を含む。)又は指定障害者支援施設基準第20条第2項に規定する利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算する。

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精神障害者退院支援施設加算
115~180単位

イ 加算(Ⅰ)180単位/日
ロ 加算(Ⅱ)115単位/日

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床7の精神病床を転換して指定自立訓練(生活訓練)又は第12の1の注1に規定する指定就労移行支援に併せて居住の場を提供する指定自立訓練(生活訓練)事業所又は第12の1の注3に規定する指定就労移行支援事業所若しくは認定指定就労移行支援事業所であって、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに指定を受けた事業所8である指定自立訓練(生活訓練)事業所において、精神病床におおむね1年以上入院していた精神障害者9その他これに準ずる精神障害者に対して、居住の場を提供した場合に、1日につき所定単位数を算定する。

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看護職員配置加算
13~18単位/日

イ 加算(Ⅰ)18単位/日
ロ 加算(Ⅱ)
宿泊型自立訓練
13単位/日

注1 イについては、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについては、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

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送迎加算
10~21単位/片道

イ 加算(Ⅰ)21単位/片道
ロ 加算(Ⅱ)10単位/片道

注1 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。以下この11
において同じ。)において、利用者(指定宿泊型自立訓練の利用者及び当該指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設と同一敷地内にあり、又は隣接する指定障害者支援施設を利用する施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。

※同一敷地内の場合
注2 別に厚生労働大臣が定める送迎を実施している場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

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障害福祉サービスの体験利用支援加算 250~500単位/日


加算(Ⅰ)
500単位/日注4 地域生活支援拠点等の場合
+50単位

加算(Ⅱ)
250単位/日
注1 イ及びロについて

指定障害者支援施設等において指定自立訓練(生活訓練)を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数を加算する。

(1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合

(2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

注2 イについて

体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して5日以内の期間について算定する。

注3 ロについて

体験的な利用支援の利用を開始した日から起算して6日以上15日以内の期間について算定する。

注4 地域生活支援拠点等の場合

イ又はロが算定されている指定障害者支援施設等が、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た場合に、更に1日につき所定単位数に50単位を加算する。

👉報酬の留意事項(新しいタブで開きます)

社会生活支援特別加算
480単位/日

480単位/日

指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(生活訓練)計画等に基づき、地域で生活するために必要な相談支援や個別の支援等を行った場合に、当該者に対し当該支援等を開始した日から起算して3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合には、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所において社会生活支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

👉報酬の留意事項(新しいタブで開きます)

就労移行支援体制加算
7~54単位/日

利用定員単位
イ 20人以下54単位/日
ロ 21~40人24単位/日
ハ 41~60人13単位/日
ニ 61~80人9単位/日
ホ 81人以上7単位/日

注 指定自立訓練(生活訓練)事業所等における指定自立訓練(生活訓練)等を受けた後就労10し、就労を継続している期間が6月に達した者1112が前年度において1人以上いるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき当該指定自立訓練(生活訓練)等を行った日の属する年度の利用定員に応じた所定単位数に就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

👉報酬の留意事項(新しいタブで開きます)

👉【Q&A】復職者も「就労移行支援体制加算」に含むか?

福祉・介護職員等処遇改善加算
令和6年旧加算から移行

項目加算率
イ 加算(Ⅰ)13.8%
ロ 加算(Ⅱ)13.4%
ハ 加算(Ⅲ)9.8%
二 加算(Ⅳ)8.0%
ホ 加算(Ⅴ)(1)12.0%
(2)12.0%
(3)11.6%
(4)11.6%
(5)10.2%
(6)9.8%
(7)9.8%
(8)8.0%
(9)9.4%
(10)8.0%
(11)6.2%
(12)7.6%
(13)5.8%
(14)4.0%
注1

所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計

注2

指定障害者支援施設において行った場合

イ 加算(Ⅰ) 12.5%
ロ 加算(Ⅱ) 0.0%
ハ 加算(Ⅲ) 9.9%
二 加算(Ⅳ) 8.1%
ホ 加算(Ⅴ)
(1)加算(Ⅴ)(1)10.7%
(2)加算(Ⅴ)(2)10.7%
(3)加算(Ⅴ)(3) 0.0%
(4)加算(Ⅴ)(4) 0.0%
(5)加算(Ⅴ)(5) 8.9%
(6)加算(Ⅴ)(6) 0.0%
(7)加算(Ⅴ)(7) 8.5%
(8)加算(Ⅴ)(8) 8.1%
(9)加算(Ⅴ)(9) 0.0%
(10)加算(Ⅴ)(10)6.7%
(11)加算(Ⅴ)(11)6.3%
(12)加算(Ⅴ)(12)0.0%
(13)加算(Ⅴ)(13)5.9%
(14)加算(Ⅴ)(14)4.1%

注3

令和6年6月1日から算定可能

注4

福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

👉令和6年からの処遇改善加算について(新しいタブで開きます)

福祉・介護職員処遇改善加算
令和6年5月31日まで算定可

項目加算率
イ 加算(Ⅰ)6.7%
ロ 加算(Ⅱ)4.9%
ハ 加算(Ⅲ)2.7%

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。14及び15において同じ。)が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の68に相当する単位数)
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の49に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の50に相当する単位数)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数(指定障
害者支援施設にあっては、1000分の28に相当する単位数)

福祉・介護職員等特定処遇改善加算
令和6年5月31日まで算定可

項目加算率
イ 加算(Ⅰ)4.0%
ロ 加算(Ⅱ)3.6%

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあって
は、次に掲げる他方の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算令和6年5月31日まで算定可

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合は、1から12の5までにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数を所定単位数に加算する。

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  1. 指定障害福祉サービス基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。以下同じ。 ↩︎
  2. 注4の2に規定する共生型自立訓練(生活訓練)を除く。以下この注、注2の2、注6及び注6の2において同じ。 ↩︎
  3. 指定障害福祉サービス基準第171条において準用する指定障害福祉サービス基準第58条第1項に規定する自立訓練(生活訓練)計画をいう。 ↩︎
  4. 特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画に限る。 ↩︎
  5. 5の短期滞在加算が算定される者及び指定宿泊型自立訓練の利用者に限る。 ↩︎
  6. 注1に規定する利用者以外の者であって、指定障害者支援施設等に入所するものを除く。 ↩︎
  7. 医療法第7条第2項第1号に掲げる精神病床をいう。以下この注及び第12の8において同じ。)が設けられているものを含む。以下同じ。 ↩︎
  8. 第12の8の注において「精神障害者退院支援施設」という。 ↩︎
  9. 法第4条第1項に規定する精神障害者をいう。以下同じ。 ↩︎
  10. (第13の1の注2に規定する指定就労継続支援A型事業所等への移行を除く。以下この注において同じ。) ↩︎
  11. (通常の事業所に雇用されている者であって
    労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、指定自立訓練(生活訓練)事業所等において指定自立訓練(生活訓練)等を受けた場合にあっては、当該指定自立訓練(生活訓練)等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者) ↩︎
  12. (過去3年間において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限る。以下この注において「就労定着者」という。) ↩︎
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