障害福祉サービス事業の「賃金向上達成指導員配置加算」とは?

目次

賃金向上達成指導員配置加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

利用定員単位(/日)
イ.20人以下70単位
ロ.21~40人43単位
ハ.41~60人26単位
ニ.61~80人19単位
ホ.81人以上15単位

指定障害福祉サービス基準第186条に定める人員配置に加え、賃金向上達成指導員(生産活動収入を増やすための販路拡大、商品開発、労働時間の増加その他の賃金向上を図るための取組に係る計画(以下「賃金向上計画」という。)を作成し、当該賃金向上計画に掲げた内容の達成に向けて積極的に取り組むための指導員をいう。以下同じ。)を、常勤換算方法で1以上配置し、
かつ、就労継続支援A型事業所と雇用契約を締結している利用者のキャリアアップ(職務経験、職業訓練又は教育訓練の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。)を図るための措置を講じているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援A型事業所等において、
指定就労継続支援A型等を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

  • 報酬告示第 13 の 12 の 2 の賃金向上達成指導員配置加算については、指定基準で定める人員配置に加え、賃金向上達成指導員常勤換算方法で 1 以上配置した場合に、当該事業所の利用定員に応じた所定単位数を、1 日につき当該事業所を利用した利用者全員に対して加算する。
  • 注中「賃金向上計画」は、就労系留意事項通知で示す経営改善計画書を「賃金向上計画」とすることができる。

    なお、経営改善計画書を提出する必要のない事業所においては、就労系留意事項通知で示す別紙様式 2-1経営改善計画書の 1 に関して、現在の生産活動収入を維持又は増やす取組を行うための具体的取組を記載し、そのことを達成するための事項を 2 から 6 に記載することで、賃金向上計画とすることができる。
  • 注中「キャリアアップを図るための措置を講じている」とは、将来の職務上の地位や賃金の改善を図るため、昇格昇進昇給といった仕組みが就業規則に記載されていることが必要であり、実際にキャリアアップした利用者がいない場合でも差し支えないが、仕組みがあるにも関わらず合理的な理由なく該当者がいない場合は、賃金向上達成指導員配置加算の算定要件を満たしていないとすることもできる。

参考:障発第1031001号

該当サービス

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

Q&A

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