目次
退居後ピアサポート実施加算
報酬告示
100単位/月 |
※令和6年4月1日現在
次の❶から❸までのいずれにも該当するものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、障害者等である従業者であって、障害者ピアサポート研修修了者であるものが、その経験に基づき、利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。
- 1の2の3の退居後共同生活援助サービス費又は1の2の4の退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費を算定していること。
- 障害者ピアサポート研修修了者を指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者として2名以上(当該2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする。)配置していること。
- ➋に掲げるところにより配置した者のいずれかにより、当該指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
報酬告示第 15 の1の4の6の退居後ピアサポート実施加算については、3の⑸の⑪の規定を準用する。
3の⑸の⑪
報酬告示第 14 の 8 の 2 のピアサポート実施加算については、就労継続支援B型サービス費(IV)、就労継続支援B型サービス費(V)又は就労継続支援B型サービス費(VI)を算定している就労継続支援B型事業所において加算するものであり、算定の要件等については、3の(1)の③の規定を準用する。
3の(1)の③
- 報酬告示第 10 の1の3のピアサポート実施加算については、次のアからウまでのいずれにも該当する自立訓練(機能訓練)事業所において、イの(ア)に掲げる者が、その経験に基づき、利用者に対して、ピアサポーターとしての支援を行った場合に、当該支援を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。
- ア 機能訓練サービス費(Ⅰ)又は共生型機能訓練サービス費を算定していること。
- イ 当該自立訓練(機能訓練)事業所の従業者として、都道府県又は指定都市が実施する障害者ピアサポート研修の基礎研修及び専門研修を修了した者(障害者ピアサポート研修修了者)をそれぞれ配置していること。
- (ア) 障害者又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この③において「障害者等」という。)
- (イ) 当該自立訓練(機能訓練)の従業者
- (ア) 障害者又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この③において「障害者等」という。)
- ウ イの者により、当該自立訓練(機能訓練)事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。
- ア 機能訓練サービス費(Ⅰ)又は共生型機能訓練サービス費を算定していること。
- 研修の要件
「障害者ピアサポート研修」とは、地域生活支援事業通知に定める障害者ピアサポート研修事業として行われる基礎研修及び専門研修をいう。 - 障害者等の確認方法
当該加算の算定要件となる研修の課程を修了した「障害者等」については、次の書類又は確認方法により確認するものとする。- ア 身体障害者
身体障害者手帳 - イ 知的障害者
- (ア) 療育手帳
- (イ) 療育手帳を有しない場合は、市町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認する。
- ウ 精神障害者
次のいずれかの証書類により確認する(これらに限定されるものではない。)。- (ア) 精神障害者保健福祉手帳
- (イ) 精神障害を事由とする公的年金を現に受けていること又は受けていたことを証明する書類(国民年金、厚生年金などの年金証書等)
- (ウ) 精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けている又は受けていたことを証明する書類
- (エ) 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
- (オ) 医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10 コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内容であること) 等
- エ 難病等対象者
医師の診断書、特定医療費(指定難病)受給者証、指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等 - オ その他都道府県が認める書類又は確認方法
- ア 身体障害者
- 配置する従業者の職種等
- ア 障害者等の職種については、支援現場で直接利用者と接する職種を想定しており、サービス管理責任者、看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、生活支援員のほか、いわゆる福祉的な支援を専門としない利用者とともに身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等に参加する者も含まれる。
- イ ㈠のイの(イ)に掲げる者については、支援現場で直接利用者と接する職種である必要はないが、ピアサポーターの活用について十分に理解しており、当該自立訓練(機能訓練)事業所におけるピアサポート支援体制の構築の中心的な役割を担う者であること。
- ウ いずれの者の場合も、当該自立訓練(機能訓練)事業所と雇用契約関係(雇用形態は問わない)にあること。
- ア 障害者等の職種については、支援現場で直接利用者と接する職種を想定しており、サービス管理責任者、看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、生活支援員のほか、いわゆる福祉的な支援を専門としない利用者とともに身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等に参加する者も含まれる。
- ピアサポーターとしての支援について
- ピアサポーターとしての支援は、利用者の個別支援計画に基づき、ピアサポーターが当事者としての経験に基づく自立した日常生活又は社会生活を営むための身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等についての相談援助を行った場合、利用者のロールモデルとして身体機能又は生活能力の向上のための訓練を実施し、必要な助言等を行った場合等において、加算を算定すること。
- ピアサポーターとしての支援は、利用者の個別支援計画に基づき、ピアサポーターが当事者としての経験に基づく自立した日常生活又は社会生活を営むための身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等についての相談援助を行った場合、利用者のロールモデルとして身体機能又は生活能力の向上のための訓練を実施し、必要な助言等を行った場合等において、加算を算定すること。
- 届出等
当該加算を算定する場合は、研修を修了し従業者を配置している旨を都道府県へ届け出る必要があること。
また、当該加算の算定要件となる研修を行った場合は、内容を記録するものとする。
なお、作成した記録は5年間保存するとともに、都道府県知事から求めがあった場合には、提出しなければならない。
参考:障発第1031001号
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