目次
主任相談支援専門員配置加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
イ 加算(Ⅰ) | 300単位/月 |
ロ 加算(Ⅱ) | 100単位/月 |
注1 専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者(以下「主任相談支援専門員」という。)であるものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所において、
当該主任相談支援専門員が、当該指定特定相談支援事業所等の従業者に対し、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に従い、その資質の向上のための研修を実施した場合に、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
- イ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ) 300単位
- ロ 主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ) 100単位
注2 主任相談支援専門員は、指定自立生活援助、指定地域移行支援、指定地域定着支援及び指定障害児相談支援その他のこれに類する職務に従事することができる。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
- 趣旨
当該加算の対象となる事業所は、相談支援従事者主任研修を修了した常勤かつ専従の主任相談支援専門員を 1 名以上配置し、当該主任相談支援専門員が適切な助言・指導を行うことができる体制が整備されていることが必要となる。
なお、主任相談支援専門員の兼務の取扱いについては、機能強化型サービス利用支援費と同趣旨であるため、(一)のアの(ア)のbを参照すること。 - 算定にあたっての留意事項
当該加算は、主任相談支援専門員に求められる地域における中核的な役割を踏まえ、次に掲げる区分に応じ、算定する。
- 主任相談支援専門員配置加算(I)
- (一) 事業所の要件
基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターに併設される又は地域の相談支援の中核を担う機関として市町村長が認める指定特定相談支援事業所に限る。 - (二) 主任相談支援専門員が行うべき事項
主任相談支援専門員による地域における中核的な役割として期待される取組を特に評価するため、当該指定特定相談支援事業所の従業者に加え、当該指定特定相談支援事業所以外の指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の従業者に対しても、その資質の向上のための指導及び助言を実施した場合に算定できるものである。
なお、ここでいう「指導及び助言を実施した場合」とは次に掲げるいずれの要件も満たす体制が整備されていなければならない。
- ア 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議の開催
- イ 新規に採用した全ての相談支援専門員に対する主任相談支援専門員の同行による研修の実施
- ウ 当該相談支援事業所の全ての相談支援専門員に対して、地域づくり、人材育成、困難事例への対応などサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術の向上等を目的として主任相談支援専門員が行う指導、助言
- エ 基幹相談支援センターが実施する地域の相談支援事業者の人材育成や支援の質の向上のための取組の支援(日常的な支援方針等を検討する場の設置・運営、事業所の訪問や相談支援従事者の業務への同行等による専門的な助言、研修会の企画・運営(相談支援従事者研修の実習の受入を含む。)等を基幹相談支援センターの職員と共同で実施していること。
- ア 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議の開催
- (一) 事業所の要件
- 主任相談支援専門員配置加算(II)
当該指定特定相談支援事業所の従業者又は当該指定特定相談支援事業所以外の指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の従業者に対し、その資質の向上のための研修を実施した場合に算定できるものである。
なお、ここでいう「研修を実施した場合」とは、①の(二)のアからウまでに規定する要件に加えて、次に掲げる要件も満たす体制が整備されていなければならない。
基幹相談支援センターが実施する地域の相談支援事業者の人材育成や支援の質の向上のための取組の支援(日常的な支援方針等を検討する場の設置・運営、事業所の訪問や相談支援従事者の業務への同行等による専門的な助言、研修会の企画・運営(相談支援従事者研修の実習の受入を含む。)等)への主任相談支援専門員の協力(ただし、市町村が基幹相談支援センターを設置していない場合は、地域の相談支援の中核を担う機関が実施する取組への協力とする。)
- 主任相談支援専門員配置加算(I)
- 手続
この加算を算定する場合は、研修を修了した主任相談支援専門員を配置している旨を市町村へ届け出るとともに、体制が整備されている旨を事業所に掲示するとともに公表する必要があること。
参考:障発第1031001号
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