障害福祉事業の「地域生活支援拠点等相談強化加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「地域生活支援拠点等相談強化加算」の概要

地域生活支援拠点等相談強化加算は、障害者やその家族が直面する緊急事態に対応するための制度です。

この加算は、指定特定相談支援事業所短期入所事業者と連携し、利用者に必要な情報提供や調整を行う際に適用されます。

地域社会における安心感を提供し、障害者が暮らしやすい環境を整える重要な役割を果たしています。

対象サービス

適用条件など

  • 対象事業所と基準: 地域生活支援拠点等であること。

  • 算定条件: 緊急の支援を要する利用者に対する短期入所サービスの調整・情報提供を行った場合に適用。1人あたり月4回まで算定可能。

  • 例外事項: 他事業所で計画相談支援を実施している場合や特定条件下では算定できません。

  • 記録と手続き: 調整内容の記録作成と保存が義務付けられ、求めがあれば市町村へ提出が必要です。

 ※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

※令和6年4月1日現在

計画相談支援

700単位/回(月4回を限度)

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所が、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援
が必要な事態が生じた者
(以下この注において「要支援者」という。)が指定短期入所1を利用する場合において、指定短期入所事業者2に対して当該要支援者に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整3を行った場合には、当該要支援者1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する4

障害児相談支援

700単位/回(月4回を限度)

 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所が、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた障害児(以下この注において「要支援児」という。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を利用する場合において、指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいう。)に対して当該要支援児に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整(現に当該要支援児が指定短期入所を利用していない場合にあっては、障害児支援利用計画の作成又は変更を含む。)を行った場合には、当該要支援児1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

参考:障発第1031001号

加算の届出様式(厚生労働省)

地域生活支援拠点等に関連する加算の届出[19KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)

Q&A

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まとめ

地域生活支援拠点等相談強化加算は、障害者やその家族が安心して地域で暮らせるよう、緊急時における相談支援や短期入所サービスの調整を通じて、迅速かつ的確な対応を実現します。

この加算制度を活用することで、事業所は地域における支援体制を強化し、利用者に寄り添ったサービスを提供できます。ただし、対象となる事業所や算定条件については厳密な基準があるため、制度の趣旨を理解し、正しく運用することが求められます。

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  1. 指定障害福祉サービス等基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。 ↩︎
  2. 指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいう。 ↩︎
  3. 現に当該要支援者が指定短期入所を利用していない場合にあっては、サービス等利用計画の作成又は変更を含む。 ↩︎
  4. 当該指定特定相談支援事業者が指定自立生活援助事業者又は指定地域定着支援事業者の指定を併せて受け、かつ、指定計画相談支援の事業と指定自立生活援助又は指定地域定着支援の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合であって、当該指定自立生活援助事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表第14の3の6の緊急時支援加算を算定する場合又は当該指定地域定着支援事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)別表の第2の1の地域定着支援サービス費を算定する場合を除く。 ↩︎
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