障害福祉事業の「地域生活支援拠点等相談強化加算」とは?適用条件と注意点を解説!
目次
「地域生活支援拠点等相談強化加算」の概要
地域生活支援拠点等相談強化加算は、障害者やその家族が直面する緊急事態に対応するための制度です。
この加算は、指定特定相談支援事業所が短期入所事業者と連携し、利用者に必要な情報提供や調整を行う際に適用されます。
地域社会における安心感を提供し、障害者が暮らしやすい環境を整える重要な役割を果たしています。
対象サービス
適用条件など
- 対象事業所と基準: 地域生活支援拠点等であること。
- 算定条件: 緊急の支援を要する利用者に対する短期入所サービスの調整・情報提供を行った場合に適用。1人あたり月4回まで算定可能。
- 例外事項: 他事業所で計画相談支援を実施している場合や特定条件下では算定できません。
- 記録と手続き: 調整内容の記録作成と保存が義務付けられ、求めがあれば市町村へ提出が必要です。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
※令和6年4月1日現在
計画相談支援
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所が、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援
が必要な事態が生じた者(以下この注において「要支援者」という。)が指定短期入所1を利用する場合において、指定短期入所事業者2に対して当該要支援者に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整3を行った場合には、当該要支援者1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する4。
- 趣旨
当該加算は、地域生活支援拠点等の必要な相談機能として、地域の生活で生じる障害者等や家族の緊急事態において、迅速・確実な相談支援の実施及び短期入所の活用により、地域における生活の安心感を担保することを目的とするものであり、この加算の対象となる事業所については、地域生活支援拠点等であることを十分に踏まえ、当該加算の趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。
- 算定に当たっての留意事項
当該加算は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた者(以下「要支援者」という。)又はその家族等からの要請に基づき、速やかに指定短期入所事業者に対して当該要支援者に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整(以下「連絡・調整」という。)を行った場合に利用者 1人につき 1 月に 4 回を限度として加算するものである。
また、当該加算は、他の指定特定相談支援事業所において指定計画相談支援を行っている要支援者又はその家族等からの要請に基づき連絡・調整を行った場合は算定できない。
ただし、当該要支援者が指定短期入所を含む障害福祉サービス等を利用していない場合においては、当該指定特定相談支援事業所によりサービス等利用計画の作成を行った場合は、当該計画作成に係るサービス利用支援費の算定に併せて算定できるものであること。
なお、指定自立生活援助事業所又は指定地域定着支援事業所と一体的に事業を行っている場合であって、かつ、当該指定自立生活援助事業所又は当該指定地域定着支援事業所において当該利用者に係る自立生活援助における緊急時支援加算又は地域定着支援サービス費を算定する場合は、指定特定相談支援事業所において当該加算を算定できないものとする。
- 手続
当該加算の対象となる連絡・調整を行った場合は、要請のあった時間、要請の内容、連絡・調整を行った時刻及び地域生活支援拠点等相談強化加算の算定対象である旨を記録するものとする。なお、作成した記録は 5 年間保存するとともに、市町村長等から求めがあった場合については、提出しなければならない。
障害児相談支援
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所が、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた障害児(以下この注において「要支援児」という。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を利用する場合において、指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいう。)に対して当該要支援児に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整(現に当該要支援児が指定短期入所を利用していない場合にあっては、障害児支援利用計画の作成又は変更を含む。)を行った場合には、当該要支援児1人につき1月に4回を限度として所定単位数を加算する。
(1) 趣旨
当該加算は、地域生活支援拠点等の必要な相談機能として、地域の生活で生じる障害児等やその家族の緊急事態において、迅速・確実な相談支援の実施及び短期入所等の活用により、地域における生活の安心感を担保することを目的とするものであり、この加算の対象となる事業所については、地域生活支援拠点等であることを十分に踏まえ、当該加算の趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。
(2) 算定に当たっての留意事項
当該加算は、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた障害児の保護者からの要請に基づき、速やかに指定短期入所事業者に対して当該要支援者に関する必要な情報の提供及び当該指定短期入所の利用に関する調整(以下「連絡・調整」という。)を行った場合に障害児相談支援対象保護者1人につき1月に4回を限度として加算するものである。
また、当該加算は、他の指定障害児相談支援事業所において指定障害児相談支援を行っている障害児等やその家族からの要請に基づき連絡・調整を行った場合は算定できない。
ただし、当該障害児が指定短期入所を含む障害福祉サービス及び障害児通所支援を利用していない場合においては、当該指定障害児相談支援事業所により障害児支援利用計画の作成を行った場合は、当該計画作成に係る障害児支援利用援助費の算定に併せて算定できるものであること。
(3) 手続
当該加算の対象となる連絡・調整を行った場合は、要請のあった時間、要請の内容、連絡・調整を行った時刻及び地域生活支援拠点等相談強化加算の算定対象である旨を記録するものとする。
なお、作成した記録は5年間保存するとともに、市町村長等から求めがあった場合については、提出しなければならない。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
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【Q&A】地域生活支援拠点等相談強化加算の算定回数の考え方│R6,03,29問74
(地域生活支援拠点等相談強化加算の算定方法)問 74 地域生活支援拠点等相談強化加算について、1月に4回を限度して加算するものとされているが、算定回数の考え方は…
加算の届出様式(厚生労働省)
・地域生活支援拠点等に関連する加算の届出[19KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
Q&A
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【Q&A】地域生活支援拠点等相談強化加算の算定回数の考え方│R6,03,29問74
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【Q&A】地域生活支援拠点である場合の加算について、A市町村により地域生活支援拠点として位置づけられている事業所を、B市町村に居住する者が利用する場合でも算定できる?│R03,03,31.問3
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【Q&A】事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認すればよい?│R03,03,31.問2
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【Q&A】平成30年度に創設された加算で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はある?│H30,03,30.問80
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【Q&A】地域生活支援拠点についてのQ&A集│H30,03,30.問13~20
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まとめ
地域生活支援拠点等相談強化加算は、障害者やその家族が安心して地域で暮らせるよう、緊急時における相談支援や短期入所サービスの調整を通じて、迅速かつ的確な対応を実現します。
この加算制度を活用することで、事業所は地域における支援体制を強化し、利用者に寄り添ったサービスを提供できます。ただし、対象となる事業所や算定条件については厳密な基準があるため、制度の趣旨を理解し、正しく運用することが求められます。
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