地域体制強化共同支援加算
※令和6年4月1日現在
計画相談支援
2,000単位/回(月1回を限度) |
注 別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所の相談支援専門員又は相談支援員が、計画相談支援対象障害者等の同意を得て、当該計画相談支援対象障害者等に対して、当該計画相談支援対象障害者等に指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して、在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。)に対し、文書により当該説明及び指導の内容等を報告した場合に、当該計画相談支援対象障害者等に対して指定サービス利用支援を行っている指定特定相談支援事業所において、当該計画相談支援対象障害者等1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
障害児相談支援
2,000単位/回(月1回を限度) |
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員又は相談支援員が、障害児相談支援対象保護者の同意を得て、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児に対して、指定基準第2条第3項に規定する福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して、在宅での療養上必要な支援を行った上で、協議会(障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。)に対し、文書により当該説明及び支援の内容等を報告した場合に、当該障害児相談支援対象保護者に対して指定障害児利用支援を行っている指定障害児相談支援事業所において、当該障害児相談支援対象保護者に係る障害児1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
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該当サービス
加算の届出様式(厚生労働省)
地域体制強化共同支援加算[18KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
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