- (緊急時受入加算)
問2 通所系サービスにおいて、「夜間に支援を行った」とは具体的にどのような場合を指すのか。例えば、通所系サービス事業所の職員が、緊急時に利用者の自宅を訪問して支援を実施した場合は、算定対象となるのか。 -
「夜間に支援を行った」とは、当該事業所において、日中の支援に引き続き夜間に支援を実施した場合である。
このため、通所系サービス事業所の職員が、緊急時に利用者の自宅を訪問して支援を実施した場合は、算定できない。
障害福祉事業の「緊急時受入加算」とは?適用条件と注意点を解説
「緊急時受入加算」の概要 平時からの情報連携を整えた通所系サービスにおいて、緊急時の受入れを評価 「緊急時受入加算」は、利用者の緊急支援を提供する事業者の取り…
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
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