- (緊急時受入加算)
問2 通所系サービスにおいて、「夜間に支援を行った」とは具体的にどのような場合を指すのか。例えば、通所系サービス事業所の職員が、緊急時に利用者の自宅を訪問して支援を実施した場合は、算定対象となるのか。 -
「夜間に支援を行った」とは、当該事業所において、日中の支援に引き続き夜間に支援を実施した場合である。
このため、通所系サービス事業所の職員が、緊急時に利用者の自宅を訪問して支援を実施した場合は、算定できない。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「緊急時受入加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「緊急時受入加算」の概要 平時からの情報連携を整えた通所系サービスにおいて、緊急時の受入れを評価 「緊急時受入加算」は、利用者の緊急支援を提供する事業者の取り…
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の対象となる利用者の条件の理解とは?│H21,03,12問6
-
【Q&A】大学在学中の卒業年度に、就労移行支援を利用することができる?│H29,03,30.問13
-
【Q&A】「喀痰吸引等支援体制加算」複数の事業所から介護職員等が派遣された場合、事業所毎に算定できる?│H24,03,30.問33
-
【Q&A】多機能型事業所の場合の「目標工賃達成指導員配置加算」の利用定員は?│H21,05,11.3-問1
-
【Q&A】定員超過についての考え方│R03,05,07.問25~28
-
【Q&A】送迎加算について「重症心身障害児に対して行う場合」は、主として重症心身障害児以外を通わせる児童発達支援センターにおいても算定できる?│H27,03,31.問63