- (緊急時受入加算)
問2 通所系サービスにおいて、「夜間に支援を行った」とは具体的にどのような場合を指すのか。例えば、通所系サービス事業所の職員が、緊急時に利用者の自宅を訪問して支援を実施した場合は、算定対象となるのか。 -
「夜間に支援を行った」とは、当該事業所において、日中の支援に引き続き夜間に支援を実施した場合である。
このため、通所系サービス事業所の職員が、緊急時に利用者の自宅を訪問して支援を実施した場合は、算定できない。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「緊急時受入加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「緊急時受入加算」の概要 平時からの情報連携を整えた通所系サービスにおいて、緊急時の受入れを評価 「緊急時受入加算」は、利用者の緊急支援を提供する事業者の取り…
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】報酬区分の導入当初の措置として、在籍者数(契約者数)に占める指標該当児の割合により報酬区分を判定するとあるが、措置児童は含まれる?│H30,05,23.問23
-



【Q&A】居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算、集中支援加算の連携先はどこまで含まれる?│R03,04,08.問35
-



【Q&A】食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよい?│H27,03,31.問5
-



【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」については、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定される?│H27,03,31.問33
-



【Q&A】保育所等訪問支援の訪問先として、放課後児童クラブを対象としてよい?│H24,03,30.問98
-



【Q&A】体制を評価する加算を算定するためにはどのような手続きが必要?│R03,04,08.問29








