- (熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
問 25 新任従業者に対する熟練従業者の同行支援において、報酬算定上、新任従業者と熟練従業者のそれぞれが所定単位数の 100 分の 90 に相当する単位数となっているが、事業所が従業者に実際に支払う給与においては、事業所の判断により、新任従業者 100 分の 80、熟練従業者は 100 分の 100 にしてもよいか。 -
貴見のとおり。
報酬告示は、事業所に支払われる報酬の算定を定めているものであり、事業所が実際に従業者に支払う給与等の算定を定めているものでない。
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】行動援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しようとする場合にも算定可能と考えてよい?│H27,03,31.問10
-



【Q&A】自立生活支援加算について│R6,03,29問38~47
-



【Q&A】「特定事業所加算」の資格取得見込者の具体的取り扱いとは?│H21,04,30.問2-1
-



【Q&A】「緊急時対応加算」と「初回加算」は同時に算定できる?│H21,04,30.問2-5
-



【Q&A】生活介護における医師未配置の場合の取扱いとは?│H27,03,31.問13
-



【Q&A】研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日でも、事業所として要件を満たしていれば加算は算定できる?│H27,03,31.問37








