- 問8 居宅介護における通院介助の対象範囲については、平成20年4月1日から、病院等へ通院する場合に加え、居宅介護利用者が、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合も対象として追加されたが、グループホーム入居者についても対象範囲が拡大されたと考えてよいか。
-
グループホーム入居者においても、公的手続きを行う際に支援を必要とする場合が想定されるが、指定基準により、「事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。」と規定されているため、今回の通院介助の対象範囲を拡大する措置は適用されない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】「児童指導員等加配加算」について、午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合、午後の時間も児童指導員等加配加算の常勤換算に含めることができる?│H30,05,23.問17
-



【Q&A】放課後等デイサービスにおける学校と事業所間の送迎加算の適用の条件とは?│H24,03,30.問109
-



【Q&A】一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中に就労系障害福祉サービスを利用することができる?│H29,03,30.問12
-



【Q&A】強度行動障害支援者養成研修について、国や都道府県独自の研修を修了した者も、重度障害者支援加算の対象となる?│H27,04,30.問30
-



【Q&A】「精神障害者地域移行特別加算」・「強度行動障害者地域移行特別加算」の算定期間・適用時期とは?│H30,03,30.問74~75
-



【Q&A】障害児施設に入所しながらグループホームの体験利用の併給は可能?│H26,04,09.問59








